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NEW 四会連合協定設計監理業務委託契約書が平成21年8月20日改訂されました
四会連合協定設計監理業務委託契約書等を平成20年11月28日以降に使用する場合の注意事項(平成21年8月改訂前)
NEW JIA版建築設計・監理業務委託契約書を平成20年11月28日以降に使用する場合のお願い
NEW 建築士法24条の8について
NEW ■ 重要事項説明様式の利用及び重要事項説明解説書の発行
改正建築士法は平成20年11月28日より施行され、重要事項説明が義務づけられます。
設計関連団体四会で検討して下記の予定で、書式無料ダウンロードを開始するとともに、
重要事項説明についての解説書を発行します。
【四会推奨標準様式のダウンロードについて】
・ダウンロード利用開始日 平成20年10月31日
また、別途、新・建築士制度普及協議会がリーフレット配布
○掲載予定の団体
(社)日本建築士事務所協会連合会 http://www.njr.or.jp
(社)日本建築士会連合会 http://www.kenchikushikai.or.jp
(社)日本建築家協会 http://www.jia.or.jp
(社)建築業協会 http://www.bcs.or.jp/asp/ano/book.asp
(財)建築行政情報センター http://www.icba.or.jp
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【解説書の発行について】
・「改正建築士法による重要事項説明のポイント」<詳細解説記事へ>
・体裁:A4判 約80ページ.頒価 1,300円(予価)
・頒布窓口
(社)日本建築士事務所協会連合会および各都道府県事務所協会
(社)日本建築士会連合会および各都道府県建築士会
(社)日本建築家協会
・発行日:平成20年11月20日(木)
平成成18年6月21日に公布された改正建築士法が,平成19年6月20日に施行されています。
改正の概要
○建築士等の業務の適正化
・構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書(法第20条第2項)
・建築士による名義貸し,違反行為の指示,信用失墜行為の禁止及び建築士事務所の名義貸しの禁止が明確に法律に記載。(建築士法第21条の2〜第21条の4、第24条の2)
・建築士事務所の開設者が設計又は工事監理の受託契約を締結したときの書面交付義務について,書面を交付する相手方の範囲を拡大し,
建築主だけではなく,すべての委託者(建築主,元請け建築士事務所等)を対象とする。(法24条の6)
○建築士等に対する罰則の大幅な強化:一級建築士の懲戒処分基準(平成19年5月31日国土交通省)
* <一級建築士の懲戒処分基準はさらに変更されています。2008/11/14公表 国土交通省>
○確認申請書等に担当したすべての建築士の氏名等の記載を義務付け
○建築士免許取消し後、免許を与えない期間の延長
○建築士事務所の登録取消し後,登録を受け付けない期間の延長
○処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等の公表
○建築士及び建築士事務所に関する情報開示の徹底,定期報告制度の導入
・設計等の業務に関する報告書(詳細説明)(法第23条の6)
都道府県における建築士事務所に関する閲覧の対象として,現行における登録簿に加え,業務報告書等を追加(法第23条の9)
建築士事務所における閲覧事項を拡充し,所属建築士の業務実績,設計等の業務に係る損害賠償保険契約等の内容を記載した書類が追加。(法第24条の5)
○設計図書等の保存期間の延長
書類の保存期間が5年から15年に延長。(法第24条の3,法施行規則関係)
施行済みの改正建築士法に関する書式等はここをクリックしてください。
○改正建築士法の施行のスケジュールはクリック(新・建築士制度普及協議会パンフレットより抜粋)
改正建築士法の概要
1.建築士の資質、能力の向上
◆定期講習の受講義務付け
・建築士事務所に所属する建築士に対し、定期講習の受講(3年毎)が義務づけ。
・1日間(6時間程度)の講習。5時間程度の講義の後、1時間程度の○×式の修了考査をが実施。
・講習の実施にあたり、講習機関の登録制度を創設
◆ 建築士試験の受験資格の見直し
・学歴要件の見直し(現行:所定の学科卒業→ 改正: 指定科目の履修)
・実務経験要件の適正化(原則として、設計・工事監理業務に関する実務に限定)
2.高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化
◆構造設計一級建築士、設備設計一級建築士を創設
一級建築士として5年以上構造設計/設備設計に従事した後で、講習(構造設計/設備設計・法適合確認に関する講義・修了考査)を修了が要件
◆一定の建築物について法適合チェックの義務づけ
・平成21年5月27日以降に設計される大規模な建築物の構造設計/設備設計については、
構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与(設計又は法適合確認)が義務づけ。
・構造設計:RC造高さ20m超、S造4階建て以上、木造高さ13m超または軒の高さ9m超 他(建築基準法第20条第1項、第2項に該当する建築物)
・設備設計:3階建以上、かつ、床面積5,000平方メートル超の建築物
3.設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示
◆ 管理建築士の要件強化
・建築士として3年以上の実務経験と管理建築士講習の受講を要件として付加
・法施行時点で既に建築士事務所の管理建築士業務を行っている建築士も、法施行後3年以内に、管理建築士講習を受講が必要。
◆管理建築士等による重要事項説明の義務付け
管理建築士等の建築士に対して、設計・工事監理契約の締結時に、建築主に対し重要事項
(作成する設計図書の種類、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法等)について書面を交付して説明を行うことを義務づけ。
◆ 建築士事務所以外への再委託の禁止
◆ 分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる一定の建築物(3階建て以上、かつ、1,000?以上の共同住宅について)の設計等について一括再委託を全面的に禁止
◆ 建築士名簿の閲覧、顔写真入り携帯用免許証の交付
・建築士等の登録・閲覧事務の実施にあたり、指定登録法人制度を創設
4.団体による自律的な監督体制の確立
◆ 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化
・協会による苦情解決業務の実施等
◆ 建築士会、建築士事務所協会等による建築士等に対する研修の実施
5.その他
<業務報酬基準の見直し> 業務報酬基準(告示1206号)の見直し
<工事監理業務の充実>
・工事監理業務に関し、具体的な照合方法の詳細等について定めたマニュアル(ガイドライン)を策定。
・建築基準法の中間検査・完了検査の際に提出される工事監理の状況報告書の記載を充実。
詳細は
○国土交通省/建築行政/建築士法等の一部を改正する法律等について
○(財)建築行政情報センター:改正建築士法情報ページ
○建築士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第185号)
○改正建築士法の施行に向けた政省令の準備状況について(h20.4.26現在/(財)建築行政情報センター)
法令データ提供システムへのリンク
建築士法や施行令・施行規則を検索して全文を見ることが出来ます。
○(財)建築行政情報センター/改正建築士法情報ページの追加情報
下記が追加・更新されました。
・訂正とお詫び/建築士事務所に送付したダイレクトメールについて(h20.08.06更新)
・建築士制度見直しの概要 (H20.6.24更新)
・政省令等の準備状況 (H20.6.24更新)
・改正建築士法のQ&A (H20.7.10新規)
・建築士制度見直しの概要について(パンフレット) (H20.7.15新規)
・建築士のみなさまへ<改正建築士法で新たに義務づけられる事項を説明 (財)建築行政情報センター2008.7/15>
◇管理建築士制度の資格取得のための講習について(2008/7/11:(財)建築教育技術普及センターが【お詫びとお知らせ】を掲載)
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改正建築士法(成一八年一二月二〇日法律第一一四号、平成20年11月28日施行分)の24条の条文抜粋
(建築士事務所の管理)
第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
(名義貸しの禁止)
第二十四条の二 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
(再委託の制限)
第二十四条の三 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十四条の四 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(標識の掲示)
第二十四条の五 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(書類の閲覧)
第二十四条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
(重要事項の説明等)
第二十四条の七 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
(書面の交付)
第二十四条の八 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く。)
三 設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
2 第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。