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平成20年11月28日施行予定の改正建築士法内容へ


■平成19年6月20日施行の建築士法施行規則の改正に伴う新書式、改正書式

国土交通省の下記URLに掲載されています。
書式変更等ご確認御願いします。
建築主に提出する書類として工事監理報告書が一部条文が改正されています。

○士法施行規則 本文(新旧対照条文)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/rgl02/09.pdf

○士法施行規則 様式ー改定分(新旧対照条文)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/rgl02/10.pdf

上記URLの掲載内容
・第一号書式(第一条関係:一級建築士免許申請書)
・第四号の二の二書式(第一七条の十五関係:工事監理報告書/旧第四条の二書式)
*変更箇所
1)建築士法第20条第3項(旧:第20条第2項)
2)裏面:建築設備に係る意見:第20条第5項(旧:第20条第4項)

○士法施行規則 様式(新規追加・全部改正)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/rgl02/11.pdf

上記URLの掲載内容
・第4号の2書式(第十七条の二関係:建築士法20条の2の規定による構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書:新様式
・第六号書式(第二十条関係)
・第六条の二書式(第二十条の三関係:建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書:新様式 ・ 詳細説明  )
・第七号の二書式(第二十二条関係:建築士法第24条の5の規定により閲覧に供する書類:改正

また、
・建築士法第24条3で定める図書の保存期間は5年から15年に延長されています。(下記条文参照)
・設計委託契約又は工事監理委託契約の締結したときは、公布すべき書面の法律の条文番号が変更になっていますのでご注意下さい<詳細

※建築確認申請関係の書式については
(財)建築行政情報センターのホームページに掲載されています。 
http://www.icba.or.jp/shinprodl/dl/H19ShinseiYoushiki.html

建築士法
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十四条の三  建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2  前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

建築士法施行規則
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十一条  法第二十四条の三第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  契約の年月日
二  契約の相手方の氏名又は名称
三  業務の種類及びその概要
四  業務の終了の年月日
五  報酬の額
六  業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七  業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八  法第二十四条第二項 の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の三第一項 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  建築士事務所の開設者は、法第二十四条の三第一項 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
4  法第二十四条の三第二項 に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第三条 から第三条の三 までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。

一  配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二  当該設計が建築基準法第六条第一項第二号 又は第三号 に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書

5  建築士事務所の開設者は、法第二十四条の三第二項 に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない