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JIA版建築設計監理業務契約書が改定されました/2009年9月15日

四会連合会「建築設計・監理業務委託契約書」改訂版/平成21年8月20日販売開始

JIA版建築設計・監理業務委託契約書を平成20年11月28日以降に使用する場合のお願い
            

四会連合協定契約書式等を11月28日以降に使用する場合の注意事項が公表され、また書面交付(士法24条の8)に関する標準書式が制定されました

建築士法23条の6:設計等の業務に関する報告書(平成19年6月20日施行分)について

改正建築士法について/JIA近畿支部(2008/6/20作成、新・建築士制度普及協議会パンフレットなどを参照に作成し、関連情報へリンクを貼っています)


再委託報告書について訂正使用のお願い(2007/5-2008/11の間)

参考URL<国土交通省/建築士法等の一部を改正する法律のページ)

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行(平成19年6月20日)に伴い、
建築士法の一部が改正され、「書面交付」に関わる条文が<旧:第24条の5>から、
<現在:第24条の6>に変更されていますが、平成18年12月20日に公布の改正建築士法が、
平成20年11月下旬頃に施行される際には、さらに
<第24条の8>になることが予定されており、かつ24条の7が新設されますので、
07年5月−08年11月の間は、再委託報告書は改定しておりません。

*上記のJIA版建築設計・監理業務委託契約書を平成20年11月28日以降に使用する場合のお願い等参照
2009年9月15日改訂版では対応済みです。

つきましては、旧版・契約書のの再委託報告書をご使用になる際には、訂正の上、ご利用頂きますようお願い致します。

 平成19年6月20日から平成20年12月の施行日まで :建築士法第24条の6
 平成20年12月の施行日以降              : 第24条の8(書面の交付) *番号だけでなく、求められる記載事項も強化されています・詳細
建築士法第24条の7(重要事項の説明等)が平成20年11月28日に施行され、その規定内容も書面交付が必要です。

■建築士法等の一部を改正する法律の施行日が11月28日に決定
建築士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第185号
○その他の改正建築士法に関する情報は下記のURLを参照
・国土交通省/建築行政/建築士法等の一部を改正する法律等について
・(財)建築行政情報センター:改正建築士法情報ページ
改正建築士法の施行に向けた政省令の準備状況について(h20.4.26現在/(財)建築行政情報センター)


− 参考1 - 
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号、(平成19年6月20日施行)
(書面の交付)
第二十四条の六  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一  設計又は工事監理の種類及び内容
二  設計又は工事監理の実施の期間及び方法
三  報酬の額及び支払の時期
四  契約の解除に関する事項
五  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (*現行は施行規則第22条の3:書面の交付) )

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− 参考2 −
建築士法等の一部を改正する法律
平成十八年十二月二十日法律第百十四号(平成20年11月28日施行予定)

<新設>
(重要事項の説明等)
第二十四条の七  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一  設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二  工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三  当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四  報酬の額及び支払の時期
五  契約の解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

(書面の交付)
第二十四条の八  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理の受託契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一  前条第1項各号に掲げる事項
 設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く)
 設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く)
四  前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理の受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの

<建築士法該当箇所の変更>

第二十四条の六第一項中「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約」を「設計受託契約又は工事監理受託契約」に改める。
第二十四条の六第一項第三号を削る。
第二十四条の六第一項第四号を削る。
第二十四条の六第一項第二号中「方法」の下に「(第一号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第二十四条の六第一項第二号を第二十四条の六第一項第三号とする。
第二十四条の六第一項第一号中「内容」の下に「(前号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第二十四条の六第一項第一号を第二十四条の六第一項第二号とする。
第二十四条の六第一項の次に次の一号を加える。
一  前条第一項各号に掲げる事項
第二十四条の六第一項第五号中「前各号」を「前三号」に改める。
第二十四条の六第一項第五号中「ほか、」の下に「設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で」を加える。
第二十四条の六第一項第五号中「事項」を「もの」に改める。
第二十四条の六第一項第五号を第二十四条の六第一項第四号とする。
第二十四条の六を第二十四条の八とする。

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改正建築士法(成一八年一二月二〇日法律第一一四号、平成20年11月28日施行分)の24条の条文抜粋

(建築士事務所の管理)
第二十四条  建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2  前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3  管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

(名義貸しの禁止)
第二十四条の二  建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。

(再委託の制限)
第二十四条の三  建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2  建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十四条の四  建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2  前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(標識の掲示)
第二十四条の五  建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

(書類の閲覧)
第二十四条の六  建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
一  当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
二  当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
三  設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四  その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

(重要事項の説明等)
第二十四条の七  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一  設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二  工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三  当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建士である場合にあつては、その旨
四  報酬の額及び支払の時期
五  契約の解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

(書面の交付)
第二十四条の八  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く。)
三  設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く。)
四  前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
2  第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。