つり上げ荷重が5トン以上のクレーンで、床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者でなければ、当該業務に従事することが出来ません。
(労働安全衛生法第61条第1項、労働安全衛生法施行令第20条第6号、クレーン等安全規則第22条)で講習を実施します。
※実技を行う講習について、誓約書を実技初日にお持ちいただくようにお願いします。 ダウンロード
※実技講習での呼子笛について、紐付き・金属製・ホイッスル不可。詳細については実施要項をご確認ください。


