労働安全衛生法第12条の2に基づき、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、工業的業種及び屋外産業的業種に属する事業所は安全衛生推進者、それ以外の非工業的業種に属する事業では衛生推進者の選任が義務付けられています。
<安全衛生推進者を選任しなければならない業種>
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、
ガス業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業
<衛生推進者を選任しなければならない業種>
上記以外の業種
平成26年7月1日、厚生労働省より新たなガイドラインが公表され、小売業、社会福祉施設、飲食業など三次産業においても常時10人以上の労働者を従事する使用する事業場は安全推進者を配置することとされ、この安全推進者の要件として安全衛生推進者の資格を有する者等とされています。
安全衛生推進者(衛生推進者)に選任する者は、一定の必要な能力を有すると認められる者を選任する必要がありますが、当該講習を受講すれば、この者を安全衛生推進者(衛生推進者)に選任することが出来ます。