フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針が示されており、その中でフォークリフト作業に関する労働災害を減少させるため、当協会ではフォークリフト運転業務従事者に対する安全教育を積極的に推進しています。事業者は危険又は有害な業務に従事している労働者に対して定期的に安全衛生教育を行うよう努めなければならないとされています。


■対象  フォークリフト運転業務従事者で資格取得後概ね5年以上経過した方

     資格取得後概ね3年を越えて初めて当該業務に就く方

     概ね5年を越えて当該業務から離れ、再び当該業務に就く方

 

   厚生労働省 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第一号)

  別添 フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者衛生教育カリキュラム

  『兵庫死亡労働災害根絶運動』実施中 実施期間:令和6年8月27日~令和7年1月31日 

   

 

【受講料】
区 分 受講料 テキスト代 合計 
会員 5,885円 1,705円 7,590円
非会員(一般) 8,385円 1,705円 10,090円

●税込金額で表示しています。
●一旦納入された受講料は原則返金いたしません。

 


【 申込方法 】

●【Web受付により申込される場合】 Web講習予約は===>こちらから


● 【電話予約により申込される場合】  

 【申込締切】開催日の1週間前(定員に達した場合は締切日前でも締切ります)  

申込書をダウンロードし、氏名等必要事項を記載して下さい。受講票にも記載をお願いします。

  ※現住所記載欄には証明書類の住所を記載下さい。   

②申込書・返信用封筒(切手貼付・宛名記載)を同封の上郵送でお申込みください。