職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条により、新たに職務に就くことになった職長及び労働者を直接指導又は監督する者に対しては、安全衛生教育の実施が義務付けられています。また労働安全衛生法第16条により、建設業に態様する業種においては安全衛生責任者を選任しなければなりません。

※令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業*を除く)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。


【 受講料 】

区  分   受講料 テキスト代 合計
会員 職長教育 12,870円 880円 13,750円
会員 職長・安全衛生責任者教育 15,070円 1,650円 16,720円
非会員(一般) 職長教育 15,370円 880円 16,250円
非会員(一般) 職長・安全衛生責任者教育 17,570円 1,650円 19,220円

 

 

 

 

 

【 申込方法 】

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 【申込締切】開催日の1週間前(定員に達した場合は締切日前でも締切ります)    
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