有機溶剤を取り扱う業務に従事する労働者に対しては、労働安全衛生法第59条第1項および労働安全衛生規則第35条に基づき、安全衛生教育の実施が義務付けられています。有機溶剤を取り扱う現場では、適切な換気が確保されていない事、マスクや手袋などの保護具が正しく使用されていない事により、作業者が危険にされされる可能性が高まります。
本教育では、有機溶剤による健康障害の防止、作業環境の改善、保護具の使用方法、関係法令の理解など、現場で必要とされる知識を体系的に習得し、労働災害の未然防止を図ることを目的としています。
(対象の業務)※業務例
化学薬品や有害物質を扱う業務…化学工場や製造業において、有害な化学物質や溶剤を取り扱う業務
粉じん作業…石炭、鉱石、石膏などの粉じんが発生する作業現場(採石場、鉱山、建設現場など)
溶接・切断作業…金属の溶接や切断作業において有害ガスや煙が発生する業務
高温作業や防火作業…鉄鋼業や製造業など、高温環境や火花が発生する作業現場での作業
酸素欠乏や硫化水素が発生する作業…タンクや地下作業、下水道など酸素が欠乏しやすい環境や有毒ガス(硫化水素)が発生する業務
石綿(アスベスト)取扱作業…アスベストを含む建材の解体や補修作業において、有害物質が発生する業務
【 受講料 】
| 区 分 | 受講料 | テキスト代 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 会 員 | 8,580円 | 990円 | 9,570円 |
| 非会員(一般) | 10,780円 | 990円 | 11,770円 |


