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平成18−19年の改正の情報

書面交付義務に関する建築士法の条文について平成19年6月20日施行の改正建築士法及び平成18年12月20日公布/平成20年11月28日施行予定の改正建築士法)


平成10年6月19日から改正建築士法が施行

建築主から設計または工事監理の委任を受けたときは、「その業務に従事する建築士の氏名など所定の事項を記載した書面」の交付義務ができます。
(建築士法第24条5の交付する書面の書式は  詳細細説記事  )


平成9年6月20日に公布された、「建築士法の一部を改正する法律」とこれに関する「施行規則の改正」が平成10年6月19日から施行されます。改正の概要は次の通りです。

1)設計の委託者に対する建築士の説明努力義務(法第18条第3項)
建築士は,設計を行う場合においては、設計の委託者に対し,設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
*設計の内容とは基本設計、実施設計の別、計画・意匠上の特徴・設計意図、仕様の水準(設備,仕上等の水準)、発注のための積算見積りの有無等が考えられる

2)建築士事務所の業務の実績等に関する書類の閲覧制度(法第24条の4)
建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を備え置き,建築主の求めに応じ、閲覧させねばならない。
<書類に記載すべき事項>
?建築士事務所が行った業務の実績
?管理建築士の建築士としての実務経験(以上法第24条の4)
?建築士事務所の名称及び所在地
?建築士事務所に所属する建築士の氏名及びその者の一級、二級又は木造建築士の別(施行規則第22条の2、第1項第1,2号)
<書類の閲覧の方法>
・事業年度毎に当該事業年度経過後3月以内に作成する(施行規則第22条の2第2項)
・保存期間は当該書類を備え置いた日から起算して3年(施行規則第22条の2第4項)

3)建築士事務所の開設者の建築主に対する一定の事項を記載した書面の交付義務(法第24条の5)
建築士事務所の開設者は、建築主から設計又は工事監理の委任を受けたときは、委託内容に一定の事項を記載した書面を建築主に交付しなければならない。
<書面に記載すべき事項>
(法第24条の5の1〜4号の内容)
1)設計又は工事監理の種類及び内容
2)設計又は工事監理の実施の期間及び方法
3)報酬の額及び支払いの時期
4)契約の解除に関する事項
(施行規則第22条の3第1項第1号〜第5号の内容)
5)建築士事務所の名称及び所在地
6)契約の年月日
7)契約の相手方の氏名又は名称
8)
設計又は工事監理に従事する建築士及び業務に従事する法第20条第3項に規定する建設大臣が定める資格(建築設備技術者)を有する者の氏名
9)設計又は工事監理の一部を委託する場合(例えば構造,設備等の再委託)にあっては、当該業務に係わる設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所

一定の事項を記載した書面(法第24条の5)の解説記事へ


4)建築士事務所の業務の適性な運営等を図ることを目的とする団体の指定(法第27条の2)
建設大臣は、建築士事務所の業務の適正な運営等及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的として設立された公益法人であって、事務所の指導、建築主からの苦情処理、事務所に対する研修などの業務を適正かつ確実に行うことが出来ると認められるものを、申請により、その業務を行う者(指定法人)として指定することが出来る。

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