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建築士法24条の8について(参考)

24条の7重要事項説明について説明時期や記載方法の注意事項((社)日本建築家協会近畿支部ブログ)

JIA版建築設計監理業務契約書が改定されました/2009年9月15日

四会連合会「建築設計・監理業務委託契約書」改訂版/平成21年8月20日販売開始

   *四会連合協定契約書式等を11月28日以降に使用する場合の注意事項が公表されました(2008/11/28-2009/8/20に適用)

   *JIA版建築設計・監理業務委託契約書を使用する場合のお願い(2008/11/28-2009-9/15に適用)

以下は、近畿支部の事務局で法文等を参照にまとめたものです。
改正士法施行が間際に迫っており、お問い合せも多いことから参考としてとりあえず掲載しました。
あくまでも参考として、建築士法や解説等をご自分でご確認お願いします。

建築士法24条の5(書面交付)は、平成19年6月に24条の6に条文番号のみが代わっていますが、
今回の改正でさらに、24条の8と条文号が変わるばかりでなく、今般新設された
重要事項説明(24条の7)などの法の趣旨から
24条8で求められる書面に記載すべき事項も変更(強化)されています。

24条の8の書面は法律内容を満たしていれば書式は問いませんが、
四会連合協定契約書を使用する前提での標準書式(標準書式へのリンク)は下記URLに掲載されております。
<*JIA版契約書については上記参照>

http://www.njr.or.jp/m15keiyakusyo-chui/keiyakusyo-chui.pdf

なお、標準書式は四会連合協定書式を使う前提ですので、
別の契約書を使用されている場合は、
7.報酬の額および支払時期の記載内容 および
8.契約解除に関する事項の記載内容などを
使用されている契約書の内容に変更した記載としてください。

<建築士法平成20年11月28日以降の条文>
建築士法等の一部を改正する法律  平成十八年十二月二十日法律第百十四号(平成20年11月28日施行予定)

(書面の交付)*書面記載内容が強化
第二十四条の八  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理の受託契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一  前条第1項各号に掲げる事項 (下記の重要事項の説明等の内容です。ブルーの字のところが24条の8で強化・変更
二  設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く)
三  設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く)
四  前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理の受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの

<新設>  重要事項説明については
(重要事項の説明等)

第二十四条の七  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一  設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二  工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三  当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四  報酬の額及び支払の時期
五  契約の解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

建築士法施行規則の一部を改正する省令(第三弾省令)  

*新旧対照表は(財)建築行政情報センタ−  →
 http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/shinkyu.pdf

(書面の交付)
第二十二条の三
法第二十四条の八第一項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一契約の年月日二契約の年月日
二契約の相手方の氏名又は名称

2 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の八第一項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。

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参考1:平成20年11月28日からは上記の24条の8の内容になりますのでご注意下さい。
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号、(平成19年6月20日施行)
(書面の交付)
第二十四条の六  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一  設計又は工事監理の種類及び内容
二  設計又は工事監理の実施の期間及び方法
三  報酬の額及び支払の時期
四  契約の解除に関する事項
五  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (*現行は施行規則第22条の3:書面の交付) )

参考2:建築士法改正に伴う建築士事務所の書面交付義務について(JIA NEWS9901号より抜粋)
平成10年の改正建築士法の施行時に書面交付義務が新設された際の注意事項が記載されています。
特に口頭などによる契約で士法の要求する書面交付以外に金額を賞するものがない時は
課税文書として取り扱われる旨などはご注意下さい。