東部地区社会人バスケットボール連盟・リーグ戦要項
1.目 的 本連盟リーグ戦は、社会人におけるバスケットボール競技の普及・発展を図るとともに
仲間つくりを基本に生涯スポーツとしての育成を図る。
2.主 催 東部地区社会人バスケットボール連盟
3.協 賛 島根体育用品株式会社(DOWNTOWN)
4.期 日 平成23年6月から平成23年12月上旬
5.会 場 玉湯町立体育館・斐川町立第1、第2体育館
6.会 費 参 加 料:10,000円
加盟登録料:5,000円(新規登録チームのみ納入)
選手登録料:200円×人数分
7.申込方法 〒693-0058 島根県出雲市矢野町560-5
事務局長 佐々木美智子(Hi‐MONKEY)宛
口座:山陰合同銀行 出雲西支店 普通預金口座
店番:115 口座番号:3658975
名義:東部地区社会人バスケットボール連盟
事務局長 佐々木美智子
8.競技方法 ・リーグ戦とする。
・7チームの場合は6試合、6チームの場合は5試合、5チームの場合は4試合とする。
・編成は下記の通りとする。
男子1部(6チーム) 男子2部(6チーム)
男子3部(6チーム) 男子4部(6チーム)
男子5部(6チーム) 男子6部(7チーム)
女子1部(6チーム) 女子2部(5チーム)
9.表 彰 男子1部~6部、女子1部~2部:チーム表彰(優勝チーム、2位)・総合得点王
10.そ の 他 ・日本バスケットボール協会の競技規則に準ずる。
(但し、東部地区ローカルルールを摘要する。)
・8分クォーターとする。(クォータータイム1分・ハーフタイム5分)
・チャージドタイムアウトは前半1回、後半2回とする。
・帯同審判員制とする。
・プログラムは各チーム2部とし、会場常備用にA・B両コート各1部とする。
・発病、負傷に対しては応急処置以外は一切責任を負わない。
・スポーツ保険の加入については、各チームで加入するよう心掛ける。
東部地区社会人バスケットボール連盟規約
第1章(名称)
本連盟は、東部地区社会人バスケットボール連盟と称する。
第2章(目的)
本連盟は、バスケットボールの普及・発展と競技力向上並びに健全なる社会体育スポーツの育成を図る。
第3章(組織)
本連盟は、東部地区において、本連盟に加入している社会人と学生の団体をもって組織する。
第4章(事業)
本連盟は、第2章の目的を達成するために次の事業を行う。
第1条 本連盟は主として、年1回のリーグ戦を行い、上位チームより各部の区別を
し、原則として6チームずつとする。
第2条 優勝チーム、2位チーム、総合得点王の表彰を行う。
第3条 審判講習会を行う。
第4条 その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業を行う。
第5条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日とする。
第5章(役員)
本連盟は、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 長 1名
副 理 事 長 若干名
理 事 若干名
事 務 局 長 1名
事 務 局 員 若干名
会 計 若干名
監 事 2名
第1条 役員は、加盟登録チーム(男子1部~6部・女子1部~2部)から2チームずつ
選出する。ただし、会長・副会長についてはこの限りではない。
第2条 会長は、本連盟を代表する。
第3条 副会長は、会長を補佐し、業務を遂行する。
第4条 理事長は、理事会を統理し、会議の議長となる。
第5条 副理事長は、理事長を補佐し、業務を遂行する。
第6条 理事は、理事会を組織し、本連盟の業務を遂行する。
第7条 事務局長は、事務局員、会計を掌握し、業務を遂行する。
第8条 事務局員、会計は事務局長と連携を取り、業務を遂行する。
第9条 監事は、本連盟の会計を監査し、代表者会議で承認を得る。
第10条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
第6章(会議)
本連盟は、次の会議を置く。
役 員 会
理 事 会
代 表 者 会 議
第1条 役員会は、会長が必要に応じてこれを召集する。
第2条 理事会は、理事長が必要に応じてこれを招集する。
第3条 代表者会議は、毎年年度始め及び終わりに理事長が召集する。
第4条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
第7章(加盟及び脱退)
本連盟の加盟及び脱退は、次の通りとする。
第1条 本連盟に加盟を希望する社会人及び学生のチームは理事会の承認を得る。
第2条 本連盟の脱退を希望する加盟登録チームは役員会に報告する。
第8章(会計)
本連盟の会計は次の通りとする。
第1条 本連盟の経費は、参加料・加盟登録料・選手登録料、その他の収入をもってあてる。
第2条 参加料・加盟登録料・選手登録料は年度始めに納入しなければならない。
第3条 納入費は、いかなる理由があろうと返還しない。
ただし、不正等が生じた場合にはこれを返還することもある。
第4条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から3月末日とする。
第9章(附則1)
本連盟の附則1は次の通りとする。
第1条 本連盟の規約改正及び補則は役員会の決議による。
第2条 本連盟に関して必要な附則は役員会の決議により決定する。
第3条 本連盟の主催する競技会は日本バスケットボール協会の規則に準ずる。
第10章(附則2)
本規約は、平成21年4月1日から施行する。
東部地区社会人バスケットボール連盟競技規則
1. 現行の日本バスケットボール協会の競技規則に準ずる。
2. 審判の判定は絶対のものとし、たとえ間違った判定であっても、審判の権限を理解し、
大きな問題に発展する場合は、後日代表者を通じて抗議する。
(当事者間へ役員が仲裁に入り問題の解決を図る。
それ以上に問題が大きくなる場合は理事会にて協議し解決を図る。)
3. 試合中に選手、ベンチ等より執拗な抗議があった場合には、
審判は段階的にテクニカルファール・退場・没収試合を宣することができる。
(これらのチームに対して、理事会は警告・反則金の処置を講ずる。)
4. 本リーグ戦は基本的に帯同審判制とし、審判の資質向上を図るとともに
必ず審判服を着用して試合に望む。審判並びにオフィシャルは一試合を通して、
同一の審判並びにオフィシャルが行なう。
(審判員講習会を毎年開催する。)
5. 試合時間は、東部地区ローカルルールとし、8分クォーター(クォータータイム1分―ハーフタイム5分)
合計40分程度とするが、1試合に要する時間は、1時間10分程度とする。
(チャージタイムアウトは前半1回後半2回とする。)
(第3クォーターまでは流し、第4クォーターの残り2分を止める。)
6. 1日の対戦日程は6試合を最大限に行い、開始時間は9時とし、終了時間は17時程度とする。
なお、午前の部は、8時30分~8時45分までに会場準備をし、
責任者打合せ会を8時45分から行い9時からの試合に備える。
また、試合終了後は速やかに責任者打合せ会を行い、午前の部を終了する。
午後の部は、12時45分から責任者打ち合せ会を行い、13時からの試合に備える。
試合終了後は速やかに責任者打ち合せ会を行い、会場の片付けをし、午後の部を終了する。
スコアシートは、会場管理担当役員が回収する。
午前・午後の部共に、責任者打ち合せ会に遅刻・不参加の場合は罰金5,000円とする。
7. 試合に遅刻した場合は1試合5,000円の罰金とする。ただしオフィシャルを含む。
8. 試合放棄の場合は1試合20,000円の罰金とする。また、15分以上の遅刻を含む。
9. 棄権の場合は、各リーグ内の対戦チームと事務局(事務局長含)へ1週間前に連絡をすれば
罰金は課さないこととする。
(試合の6日前~当日の連絡―罰金10,000円)
10. その他、理事会で決定した、警告・反則金は最低5,000円とする。
11. スコアシートの選手欄には、プログラムを元に、ナンバーと共に必ず個人名を記載すること
とし、記載無き試合は無効試合(20対0)とする。(試合開始5分前までにスコアラーが記載しておく。)
12. 選手登録をしていない選手が試合に出場した場合は無効試合(20対0)とする。該当チーム
は当連盟より警告処分とし、後日発覚した場合も同処分とする。
13. 本連盟の役員が、試合当日に会場管理の為在中する場合は、午前の部・午後の部の手当とし
て各2,500円を支払う。
14. 発病・負傷に対しては、応急処置以外は一切責任を負わない。
15. スポーツ保険の加入については、各チームで加入するよう心掛ける。
(申し込み用紙は島根県体育協会事務局・県立スポーツ施設まで)
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