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【 売 買 】
























売却の場合

1.媒介契約

不動産業者からの査定金額を参考に売主より価格を設定していただきます。
(販売図面等に記載する価格です。)あくまでも価格は売主が決めます。

価格が決まりましたら不動産業者と媒介契約を結びます。この契約により不動産業者は販売活動を開始致します。
媒介契約には次の3種類があります。

1. 専属専任媒介契約形式
(目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。)
2. 専任媒介契約形式
(目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。ただし、依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。)
3. 一般媒介契約形式
(依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。)


この契約により不動産業者は販売活動を始めます。

販売図面(例)

2.売買契約

買主が見つかり双方価格・条件が合意した場合売買契約を締結します。

買主より売主に対し手付金を支払います。この手付金は後の残金授受のときに売買代金の一部となります。

 

3.引渡しまで

買主は売買契約締結後ローン会社に書類を提出し、融資の申込をします。

売主は買主への引渡し時期に合わせ当物件に設定されている抵当権・質権・賃借権・先取特権等の抹消の準備をします。
これら引渡しまで必要なことに関しては私共仲介業者がお手伝い致します。

 

4.決済(引渡し)

売主・買主間で日時を設定し、売主の借入先若しくは買主の融資先にて、司法書士・仲介業者立会いのもと所有権移転の手続きを行います。
この引渡し日を基準に固定資産税・都市計画税・管理費等の精算を行います。
賃借人付不動産の売買の場合もこの日をもって家賃の精算を行います。
当物件にローンが付いている場合売主はこの日を基準にローンを返済し抵当権を抹消し物件の引渡しとなります。


購入の場合

1.物件の検索

・希望の条件(場所・間取り・価格・その他)を指定して御依頼下さい。
希望に近い物件を検索しご案内させていただきます。
気に入った物件が見つかりましたら購入の申込みを致します。

2.売買契約

売主・買主双方価格・条件が合意した場合売買契約を締結します。

一般的に買主より売主に対し手付金を支払います。
この手付金は後の残金授受のときに売買代金の一部となります。

3.ローン申込み(住宅ローン利用の場合)

買主は売買契約締結後速やかにローンの申込みをします。
*住民票・印鑑証明書・源泉徴収票(納税証明書・確定申告書)等が必要になります。

ローンの内定がでるまでに約2〜3週間ぐらいかかります。

内定後金融機関と「金銭消費貸借契約」を締結します。

4.融資実行・決済(引渡し)

売主・買主間で日時を設定し、買主の融資先若しくは売主の借入場所にて融資実行及び所有権移転の手続きを行います。
この引渡し日を基準に固定資産税・都市計画税・管理費等の精算を行います。
これにより物件の引渡しとなります。


*土地・建物(売買・交換)の仲介手数料について

宅地建物取引業者が受け取ることのできる手数料は以下の金額が限度となります。


・取引額200万円以下・・・・・・・ 取引額の5%
・取引額400万円以下・・・・・・・ 取引額200万円以下の部分については5%。取引額200万円を超える部分については4%
・取引額400万円超・・・・・・・・・ 取引額200万円以下の部分については5%。取引額200万円を超え、
400万円以下の部分については4%。
取引額400万円を超える部分については3%。
(簡略した計算式として 売買価格×3%+6万円 という計算方法を用いる事も出来ます。)
・手数料には別途消費税がかかります。



簡単ではありますがこの1〜4の流れを円滑に進めるように分かりやすくお手伝いするのが不動産業者の仕事です。
より細かい質問・具体的な査定・物件を探されている場合は電話・ファックス・メール等でお気軽にお問い合わせ下さい。

  

***尚、上記の流れはあくまでも一例です。物件の種類(マンション・戸建)や売主・買主の諸事情で変化する事があります。***


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ご希望条件をお知らせ下さい。

ご来店いただく必要はありません。

泣Pイズ・ウイングス
〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1−12−16
TEL.03(5451)3678:FAX.03(5451)3678

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