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関連規則等の抜粋


社団法人 日本建築家協会 会員規則(抜粋)
(正会員)
第2条 本会の正会員は、定款及び建築家憲章に賛同し、倫理規定・行動規範(ガイドライン)の遵守を誓約する者で、本規則第3条に定める資格のうちのいずれかに該当し、同第4条に定める入会手続きを行ない、理事会において入会を認められた者とする。
2. 正会員は別に定める継続職能研修(Continuing Professional Development CPD)規則によって、継続職能研修を受けるものとする。

建築家憲章 (職能5項目に替えて)

建築家は、自らの業務を通じて先人が築いてきた社会的・文化的な資産を継承発展させ、地球環境をまもり安全で安心できる快適な生活と文化の形成に貢献します。
(創造行為)
建築家は、高度の専門技術と芸術的感性に基づく創造行為として業務を行います。
(公正中立)
建築家は、自由と独立の精神を堅持し、公正中立な立場で依頼者と社会に責任を持って業務に当たります。
(たゆみない研鑽)
建築家は、たゆみない研鑽によって自らの能力を高め役割を全うします。
(倫理の堅持)
建築家は、常に品性をもって行動し倫理を堅持します。
社団法人日本建築家協会(JIA)会員は上記憲章のもとに集う建築家であり、JIAは会員の質と行動を社会に保障するものです。


C PD 規 則 C D P 細 則

建築家資格制度規則(抜粋)
第5章 更新
  第22条(登録の更新)
  1.登録の更新を希望する者は、登録有効期間内に別に定める継続教育の必要単位数を取得した上で、登録の更新申請をしなければならない。

建築家資格制度に関する細則(抜粋)

  第9条(更新に必要な単位数)
  登録の更新を行おうとする者は、登録有効期間内に、JIA・CPD評議会の認定CPD単位を108単位以上取得しなければならない。

  第10条(再登録に必要な単位数)
  登録を抹消された者で再登録を行おうとする者は、再登録申請の直近の3年間に、JIA・CPD評議会が認定したCPD単位を108単位以上取得しなければならない。

  第11条(登録の更新並びに再登録に必要な必須履修分野)
  前2条で定める最低履修単位数(108単位)の内、24単位以上を認定評議会の指定する分野から取得しなければならない。

  第12条(他団体が行う継続教育プログラムのCPD単位等)
  1. 第9条に規定するCPD単位には、他団体が行う継続教育プログラムでJIA・CPD評議会が認定したものの単位を含む。但し、取得できる単位数はJIA「継続職能研修(CPD)に関する細則」に定める基準による数値とする。
  2. JIA・CPD評議会が認定した継続教育プログラム以外のプログラムに参加した場合は、自主申請により、JIA・CPD評議会の認定を受ければ登録の更新、再登録のための単位とすることが出来る。


建築実務におけるプロフェッショナリズムの国際推奨基準に関するUIA協定
1998年4月第2版の仮訳より継続教育の項の抜粋

継続職能開発(Continuing Professional Development)

定義:
継続職能開発とは、建築家としての知識と技量を維持、強化、あるいは増進する、一生の間継続される学習プロセスである。

背景:
最近、職能団体及び管轄官庁が、そのメンバーに対し、既存の技量を維持し、より豊な知識を修得し、新分野を開拓することに時間を割くことを(通常、少なくとも年間35時間)求める傾向が強まっている。これは、新しい技術や仕事の方法、及び、変化している新しい社会・環境条件についての知識を常に獲得する上で、ますます重要となっている。職能団体は継続職能開発を会員資格の更新や継続の要件として課すことができる。

政策:
UIAは加盟支部に対し、公共の利益のために、会員の義務として継続職能開発の制度を構築するよう主張する。建築家は提供する専門業務を完全に遂行する能力を持つことを保証しなくてはならない。また倫理綱領は建築家に対して、「基本的要件」分野の規定が変更されたり、将来的に様々な変更がなされたりしたときにでも、公表された基準(への適合)が維持されるように義務付けなくてはならない。一方、UIAは、登録更新の際の継続職能開発の制定状況を監督し、すべての国家間で相互に通用するための手続きを可能にし(facilitate reciprocity)、

さらにはこの問題にかかる政策を継続的に立案するため、推奨ガイドラインを提示しなければならない。