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新しい時代に向けて資格制度が大きく動き出します
−2003年12月 いよいよ『登録建築家』の受付がスタート

JIA会員の方で登録建築家認定申請をする方はこちらをクリック

■ 07.07.20 登録建築家細則改正(更新要件の一部変更)等のお知らせ

登録建築家資格制度の動き

登録建築家申請説明書

■近畿支部作成/申請に関するFAQ(よくある質問はここをクリック)


登録建築家の情報を見る(検索)にはコチラをクリック

社団法人日本建築家協会(JIA)は、長年にわたる資格制度への取り組みを通じて、
建築家の資格制度について、そのあるべき姿を求めてきました。

特に近畿支部では、1999年8月から支部の自主的な認定制度として、
資格制度試行を開始し、内外の大きな反響を呼びました。
(近畿支部認定制度の詳細はここをクリックしてください)

この度、その支部認定制度を発展的解消し、より第3者性を高めた形で、資格制度の全国試行を開始することになりました。

認定の方法は、二つ実績評価による認定と実務訓練による認定です。
この内、実績評価による認定(実務実績を判断基準として認定)は、初期の2年間はJIA会員のみが対象になります。

資格の概要は以下の通りです。

登録建築家制度の概要

(1) 登録建築家とは(主旨)

登録建築家の目的は建築に係わる消費者保護です。
そして、この目的を実現するために「資格の付与」と「情報の公開」を行います。
「資格の付与」とは、建築の設計監理の仕事を責任をもって行うことができる
「芸術性および技術能力と職業倫理」を備えた人物に「登録建築家」の資格を与えることです。
「情報の公開」とは、市民が安心して設計監理の仕事を依頼することが出来るように、
「登録建築家」の情報をインターネット等を通じて広く社会に公開することです。

2003年12月1日より認定申請を受付、2004年2月中旬に第1回の登録建築家の審査・認定を行い、
2004年3月(予定)にその情報を公開する予定です。

(2) 建築家資格制度規則抜粋(目的と認定の仕組み)

第2条(目的)

国際建築家連合(以下UIA)基準と同等以上の資質、能力、倫理性を有する者に
「登録建築家の資格を与え、建築物の質の向上並びに建築文化の創造・発展に寄与し、
もって社会の利益に貢献することを目的とする。

第5条(登録建築家)

認定評議会に登録された建築家を「登録建築家」と称す。

第9条(認定の方法)

認定評議会は、以下の基準を満たす者に対し登録建築家の資格を認定することができる。

1)実務訓練による認定

2)実績評価による限定

別に定める基準に従い、認定評議会が、その業務実績等に基づいて、上記1)と同等以上の資質、能力、倫理性を有すると認めた者。

(3)本部建築家認定評議会(社会の目を入れた第3者性を持つ認定機関の設置)

この資格制度を動かす上で重要な役割を担うのが認定評議会です。
本部認定評議会の元に、全国10支部におかれた認定評議会が一体となり、登録建築家の認定を行います。
認定を司る評議会は第三者性を持って客観的な判断を下すため、
その評議員構成は建築外の有識者等を過半として組織されています。