愛媛県けん玉協会

認定試験




けん玉には「級位」や「段位」があります。ご要請に応じて認定試験を行います。
詳しくは、日本けん玉協会HPをご参照ください。



級位認定表

大皿
小皿
中皿
ろうそく
とめけん
飛行機
ふりけん
日本一周
世界一周
灯台
もしかめ
10級










9級









8級








7級








6級







5級







10
4級







20
3級







30
2級







40
1級







50
級位認定試験  受審解説
1.級位の認定を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
2.受審は、初めて受審する場合、または、現認定級位に関係なく自分の希望する「級位」の受審をしてもよい。ただし、飛び越した級位の種目は、その受審時、その場で認定表に定める回数を全て合格しなければならない。
3.各級位の受審種目は、必ず、受審級位の番号の低い種目から始めること。(例:六級受審の場合はNo.3からNo.4、No5の順に審査を進める)
4.10級〜2級の合否の判定は、受審する級位の種目(No.1〜No.10の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功した場合「合格」とする。一級については、規定の技(No.8、9、10)に加えてNo.11「もしかめ」の試技(2回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1〜No.10の種目について、10回試技を行なう前に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
5.No.11の「もしかめ」は、1級では1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は2回までしかできない)
6.「もしかめ」は、1級受審の必須種目とする。なお、6級から2級までの表示回数は必須としないが、指導上取り入れることができる。その場合「もしかめ」の速さは特に定めない。
7.「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
8.種目(技)の解説については別に定める。



準初段認定表

とめけん
飛行機
ふりけん
県一周
日本一周
世界一周
灯台
けん先すべり
もしかめ
準初段
100
準初段認定試験  受審解説
1.準初段の審査を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
2.受審種目は、必ず、番号の低い種目から始めること。(No.1からNo.2、No.3・・・・の順に審査を進める )
3.合否の判定は、各種目(No.1〜No.8の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功し、かつNo.9「もしかめ」の試技(1回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1〜No.8の種目について、10回試技を行なう前に表に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
4.No.9の「もしかめ」は、1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は1回とする)
5.「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
6.種目(技)の解説については別に定める。



段位認定表









べり



わし
さか

とし
うら
ふり




うぐ

つる
しと















べり



うぐ







とん


つる




















(秒)













200










300









120
500









60
1000








45










段位認定試験 受審解説
1.段位の認定を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
2.段位を初めて受審する場合は、初段から受審しなければならない。
3.飛び段位の受審は認めない。(例:初段の者が参段を受審することはできない)
4.初段から五段までの段位合否の判定は、受審する段位の種目(No1〜No17、No19、No20)につき表に定めた回数(「タイム競技B」については規定時間内に終了)を成功させれば「合格」とする。各種目の試技できる回数は、No.1〜No.17が最大10回、「タイム競技B」が2回、「もしかめ」は1回とする。なお、No.1〜No.17の種目について、10回試技を行う前に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行う必要はない。
5.各段位の受審種目は、必ず、受審段位の番号の低い種目から始めること。(例:参段受審の場合はNo.3からNo.4、No5・・・・の順に審査を進める)
6.六段を受審するときは、規定の種目(No.7〜No.17)に加え、No.18の自由種目(※)を行う必要がある。内容は六段としての技量を示す技を行うこと。具体的には、高度な技術を示す技、オリジナルな技等、構成は自由。ただし、2種目を各10回以内で試技を行うこと。
7.No.19の「タイム競技B」は試技を2回とし、表に定めた時間内に終了すること。登録する記録は2回試技のうち、良い方の記録を採用する。
8.No.20の「もしかめ」は、1分間135回以上の速さで行うこと。
9.もしかめの回数、タイム競技の時間は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
10.種目(技)の解説については別に定める。
11.段位(認定証)の取得については受審・合格した段位の登録料を協会本部に納入することが必要です。

タイム競技B 受審解説
次の技を順序通り正しく行い、全種目終了までの速さを競うものである。途中で技を失敗したら何度でも成功するまでやり直して競技を進めること。
1.前ふりろうそく
  玉を前にふって、「ろうそく」を完成させる。
2.県一周
3.日本一周2回連続
  玉の穴にけん先が入ったら、玉をおろさずに連続して技を行うこと。一周技の玉の皿乗せは、皿の面に玉の面をきちんと接触させること。
4.世界一周2回連続
  玉の穴にけん先が入ったら、玉をおろさずに連続して技を行うこと。一周技の玉の皿乗せは、皿の面に玉の面をきちんと接触させること。
5.ヨーロッパ一周
  「小皿〜けん〜大皿〜けん〜中皿〜けん」または「大皿〜けん〜小皿〜けん〜中皿〜けん」の順に玉を乗せていく技(〜けん:玉の穴にけん先を入れること)。玉の皿乗せは、皿の面に玉の面をきちんと接触させること。
6.地球まわし
7.うぐいす〜けん
  「うぐいす」は静止の必要はないが、玉の穴が正しく大皿のふち(または小皿のふち)に接したあとで、玉の穴にけん先を入れること。
8.はねけん
9.一回転飛行機
10.さか落とし
  「灯台」の中皿が正しく玉に接していれば、静止する必要はない。