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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


国土交通省/平成20年12月26日 セーフティーネット貸付・保証リーフレット(第7版)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000009.html


建設省経振発第61号
平成10年10月1目

建設省関係団体の長殿


建設省建設経済局建設振興課長

中小企業の信用保証制度の改正について
長引く景気低迷を背景として、中小企業の担保力・信用力が低下していることに加え、民間金融機関の「貸し渋り」が、中小企業の資金調達を厳しいものとしています。
政府はこれまで数次にわたり対策を講じてきたところでありますが、中小企業を取り巻く資金調達環境は一層厳しいものとなっており、経済再生のためには中小企業の資金調達の円滑化を図ることが急務となっています。
 このため、平成10年8月28日に抜本的な対策の大綱が閣議決定されたところであり、この一環として、今般中小企業の信用保険制度の改正が別紙のとおり行われましたので、お知らせします。
つきましては、貴協会(連合会)におかれましては、本制度の活用が図られるよう会員企業等に対する周知方よろしくお願いします。

別紙

中小企業の信用保証制度の改正について
1.保証限度額の引上げ
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の一部改正により、無担保保険及び特別小口保険の1中小企業者当たりの保証限度額が引上げられました。(平成10年10月1日から施行)
(改正前) (改正後)
普通保証 
無担保保証
特別小口保証
2億円
3,500万円 750万円
2億円
5,000万円
1,000万円

2.保険科率の引下げ等
中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)の一部改正により、中小企業信用保険公庫と信用保証協会の保険料率の引下げ等が行われ、これにより、信用保証協会と中小企業者の保証料率が引下げ等が図られました。(平成10年9月30日施行)、
?無担保保険及び特別小口保険の保険料率の引下げ措置期間の延長
無担保保険及び特別小口保険については、平成10年9月30日までに成立している保険関係の保険料率が引下げられる措置が講じられていましたが、この引下げの措置が平成11年3月31日まで延長されました。
このため、引き続き無担保保証と特別小口保証の保証料が低額に据え置かれました。
?倒産関連保証の保険料率の引下げ
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、倒産関連保証については、平成12年3月31日までに.成立している保険関係の保険料率が引下げられました。
このため、倒産関連保証の保証料が低額で利用することができるようになりました。
3.特定業種の指定(中小企業信用保険法第2条第3項第5号)
保険限度額の倍額、保証料率の引下げ(3分の2程度)の対象となる業種については、建設省関係業種として総合工事業、職別工事業、設備工事業、不動産取引業、不動産賃貸管理業、建設機械器具賃貸業及び土木建築サービス業の7業種が平成10年9月30日まで指定されていたところではありますが、引き続き平成10年12月31日まで再指定されることとなりました。
このため、上記特定業種に属し、売上高等の減少(最近3ケ月間の月平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比べ10%以上減少)について所在地の市町村長(特別区長)の認定を受けた中小企業者は、一般保証と別枠で低額の保証料で保証が受けられることとなりました。(別添1参照)
4.中小企業金融安定化特別保証制度の創設
金融環境の変化により必要事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業者が、信用保証協会保証付融資によりその事業資金を供給することを目的として中小企業金融安定化特別保証制度が創設されました。
この制度は、貸し渋り等を受けている中小企業者が所在地の市町村長(特別区長)の認定を受けた場合に、一般保証と別枠で低額の保証科、第三者保証人を徴求しない等の保証承諾要件が緩和された保証が受けられるようになりました。なお、適用期間は平成10年10月1日〜平成12年3月31日までとなっています。(別添2参照)


別添1


倒到産関連特例保証制度の概要(中小企業信用保険法第2条第3項第5号による特定業種に係る保証について)
○特定業種の指定
主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じている業種を特定業種として指定する。
○市町村長(特別区長)の認定
指定された業種に属する事業を営んでいる中小企業者で、「最近3カ月間の月平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して10%以上減少」しており、経営の安定に支障が生じている者は、所在地の市町村長(特別区長)にその旨の認定を受けることができる。
○認定中小企業者に対する特例措置
市町村長(特別区長)の認定を受けた中小企業者は、信用保証協会の保証を受けるにあたり、信用保険の一般の保証限度額に加えて、別枠の保証限度額を活用できることとなる。
また、保証科も通常の2/3程度に引き下げられる。.
(一般保証限度額)            (別枠保証限度額)
・普通保険2億円            ・普通保険2億円
・無担保保険3,500万円  +    ・無担保保険3,500万円
・特別小口保険750万円        ・特別小口保険 750万円
○問合せ先
最寄りの信用保証協会(信用保証協会は、都道府県、川崎市、横浜市、名古屋市、岐阜市及び大阪市に設けられている。)


別添2
I.中小企業金融安定化特別保証(「貸し渋り対応特別保証」)制度の概要

広範な対象者が、保証要件の緩和、保証料率の引下げを受けられる制度としました。
1.対象者(申込人資格要件)の考え方(詳細は別紙1)
(1)いわゆる貸し渋りを受けて資金調達に支障を来している中小企業。
(借入金額、金利、担保等あらゆる面での貸し渋りを読み込めるよう最大限配慮します。)
(2)取引金融機関の破綻、合併等により金融取引に支障を来している中小企業。
2保証要件緩和の内容
(1)上記対象者に対しては、破産状態にある企業等一定の場合(いわゆるネガティブリスト(別紙2))を除き、原則として保証を承諾します。
(2)無担保保証においても第3者保証人は徴求しないこととします。(別紙3)
(3)また、保証を承諾しない場合にその理由を申込人に説明することとします。
3.信用保証料率の引下げ
普通保証        0.75%以下
無担保保証       0.65%以下
無担保無保証人保証   0.40%以下

(注)現行の一般保証枠についての平均的な保証料率は以下のとおりです。
普通保証      0.95%
無担保保証     0.8%
無担保無保証人保証 0.6%
4保証限度額
普通保証         2億円以内
無担保保証     5000万円以内
無担保無保証人保証 1000万円以内
(注)本制度と一般の保証枠を併用し、上記金額の倍額まで利用可能です。
5取扱期間
取扱期間は、平成12年3月31目までとします。


(別紙1)
申込人資格要件
(1)金融環境の変化により適正かつ健全に事業を営む中小企業著が必要事業資金の調達に支障を来している場合
次の各号のいずれかに該当し、中小企業信用保険法第2条第3項第2号の認定(市町村長又は特別区長による認定)を受けた者
?取引金融機関からの借入金利が最近1年間において同期間の長期プライムレートの変動よりも悪化していること。
?最近におけろ借入金残高及ぴ割引手形残高の合計額に対する担保設定額の比率が前年同月に比して増加していること。
?長期借入が困難となることにより、最近における固定長期適合率が上昇していること。
?必要額の借入が困難となることにより、資金調達のため、預金取崩し又は資産売却を行っていること。
?必要額の借入が困難なため、回収条件や支払条件の変更を余儀なくされていること。
?継続的に利用している短期借入金について、借入金額の減少又は利用継続の停止等を余儀なくされていること。
?担保評価額の減少により、新たな資金調達が困難となっていること。
?金融機関との新規規取引等の理由により、必要額の調達が困難となっていること。
?その他、継続的に利用している借入金の借入条件が悪化し、資金調達に支障を来していること。
(2)取引金融機関の破綻・合併、営業譲渡等により、適正かつ健全に事業を営む中小企業者等が金融取引に支障を来している場合
次に該当し、中小企業信用保険法第2条第3項第・2号の認定を受けた者
・金融取引の正常化を図るため、上記金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。


(別紙2)
以下に該当する場合を除き、原則として保証を承諾する。、
1.金融取引
?破産、和議、会社更生、会社整理等法的整理の手続き中の場合(申立中の場合を含む。)または私的整理手続中の場合であって事業継続の見通しが立たない場合
?信用保証協会に対し求償権債務が募っている者及び代位弁済が見込まれる場合、等
2財務内容、その他
?粉飾決算や融通手形操作を行っている場合
?税金を滞納し、完納の見通しが立たないような企業の場合
?法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
?業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず事業継続が危ぶまれる場合、等

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