(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報 TOPへ戻る 法令業務情報へ戻る
○平成11年5月1日から建築基準法第43条ただし書きの適用は特定行政庁の許可となります
建築基準法第43条では,建築物の敷地は「建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」としています。現在、この規定を満たさない未接道宅地では、建築主事が周囲の状況などを勘案して個別に判断し、ただし書き規定を適用していますが、平成10年6月の法改正により、平成11年5月1日からは、建築審査会の同意を得た上で特定行政庁の許可を要することとなりますのでご注意下さい。なお、本許可は建築確認申請に先立って必要であり、許可申請手続きについては、各々特定行政庁にお問合せて下さい。○大阪府道路位置指定基準」及び「大阪府道路位置指定基準の運用」の改正について
今般、大阪府では建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関して、その具体的な基準及び運用について改正が行われました。
■施行日:'99年5月1日
■お問合せ:大阪府建築都市部開発指導課調整係TEL06-6941-0351(内3097)
○大阪府建築指導課の分室設置について
大阪府建築都市部建築指導課では、平成11年4月1日より箕面市及び門真市に次の通り分室を設置し、各々の市内に係る建築確認等の事務を行うこととなりました。これは平成13年4月1日を目途に進められている箕面・門真両市の特定行政庁への移行準備のための取扱いです。
?分室設置場所・箕面市小路4-6-1箕面市役所内 ・門真市中町1-1門真市役所内
?分室の設置期間平成11年4月1日から、両市が建築主事を
設 置する日の前日まで
?分室で処理させる事務
1.建築基準法第6条関係
2.同第7条関係及び第7条の3関係
3.同第9条第10項関係
4.同第15条第1項関係
5.同第18条関係
6.同第42条関係(審査事務のみ)
7.同45条関係(審査事務のみ)
8.住宅金融公庫関係受託事務
■詳細は
・大阪府建築都市部建築指導課TEL06-6941-0351(内3023)
・箕面市都市計画部開発指導課TEL0727-23-2121(内3450)
・ 門真市都市整備部開発指導課TEL06-6902-1231(内4033)
○都市計画法による開発許可基準と建築基準法による道路位置指定基準の改正について(大阪市)
今般、大阪市では良好な宅地形成を誘導するため、開発許可及び道路位置指定による宅地開発について、下記のとおり指導基準を改正。
■開発許可及び道路位置指定による宅地開発において、最小宅地面積は60?以上を基準とする。ただし、配置計画上やむを得ない場合は50?を下限とすることができる。
■宅地開発区域の面積が1,000?以上3,000?未満の場合は、 区域内に新たに整備する道路幅員は5m以上とする。
■実施時期は、平成11年5月1日からとする。
■お問合せ: 大阪市計画調整局建築指導部指導課
開発許可に関すること:開発係
道路位置指定に関すること:宅地係
TEL06-6208-9285〜9287(共通)○開発許可関係事務の権限委任について(兵庫県都市住宅部建築指導課)
平成11年4月1日から兵庫県知事は、下記に掲げる開発許可関係事務の権限を伊丹市長、加古川市長及び川西市長に委任しますので、今後、伊丹市域、加古川市域及び川西市域の申請等に基く許可等については、それぞれの市長が行うことになります。
?都市計画法に基く開発行為の許可等の事務
?宅地造成等規正法に基く宅地造成工事の許可等の事務(川西市長にのみ委任)
?租税特別措置法に基く優良宅地造成の認定等の事務
?旧住宅地造成事業に関する法律に基く事業計画の変更の許可等に関する事務(川西市長にのみ委任)
?近郊緑地保全区域内の建築等の届出の受理の事務(川西市長にのみ委任)
?風致地区内における建築許可等の事務(伊丹市長にのみ委任)