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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。

大阪市における防災計画書の取扱いについて<2002>

        ′             大阪市住宅局建築指導部審査課


高層建築物等の防災計画書の取扱いについては、次により各「評定機関」の評定を受けるものとする。

対象建築物

(1)高さが31mを超え、60m以下の建築物で、次のいずれにも該当しないもの

1.建築基準法施行令第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)の規定に該当する共同住宅で、2以上の屋外階殴、避難階段又は特別避難階投を設けたもので、防災上問題が少ないもの

2.共同住宅で、高さ31mを超える部分の階数が2以下で、かつ、その部分の床面積の合計が200m2以下のもので、二方向への避難が確保されており、防災上問題が少ないもの

3.事務所、共同住宅等で、高さ31mを超える部分の階数が1で、次の各号のいずれかに該当するもので、避難上、安全上及び防災上支障がないもの

 1)共同住宅にあっては、その階の床面積が200m2以下、かつ、住戸数が2以下のもの

 2)事務所等にあっては、利用者が少数のものに限定される場合で、その階の床面積が500m2以下、かつ、避難階段が2以上あり、避難階において避難通路が確保されているもの

(2)高さが31m以下の大規模建築物、複合用途建築物等で、次に掲げるもの

 1.旅館・ホテル

  5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計2,000m2を超えるもの

 2.特定行政庁が必要と認めるもの


1.高さは、建築基準法施行令第2条第1項第六号による.

2.階数は、建築基準法施行令第2条第1項第八号による.

3.「評定機関」とは、次に掲げる機関をいう。(平成14年4月1日現在)

(1)財団法人 大阪建築防災センター

   大阪市中央区谷町3−1-17 トレンザビル3階(電話)06−6943−7253

(2)財団法人日本建築総合試験所

   大阪市中央区南新町1−2−10 TSビル4階 (電話)06−6966−7600

(3)財団法人 日本建築センタ←(大阪事務所)

   大阪市中央区常盤町1−3−8 中央大通FNビル14階 (電話)06−6947-2725