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建築基準法等の一部を改正する法律案について
建築基準法の一部改正(下記内容)が国土交通省から発表されました。詳しくは国土交通省のホームページ報道発表資料(平成14年3月7日)まで
まちづくりに関する都市計画の提案制度の創設
住民等の自主的まちづくりの推進や、地域の活性化を図りやすくするため、土地所有者、まちづくり協議会、まちづくりNPO等が、一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者等の2/3以上の同意を得て、都市計画の提案ができることとする。
用途地域における容積率等の選択肢の拡充
地域ごとのまちづくりの多様な課題に適切に対応できるようにするため、容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充を行う。
容積率制限等を迅速に緩和する制度の導入
(1)
総合設計制度における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認の手続きで迅速に緩和できる制度を導入する。一定の住宅系建築物について、指定容積率の1
.5倍以下で、容積率制限を緩和する。斜線制限と同程度の採光等を確保する建築物について、斜線制限を適用しない。
(2)
複数棟からなる開発プロジェクトを円滑・迅速に実現するため、総合設計制度と一団地認定制度の手続を一本化する。地区計画制度の見直し
現行の地区計画制度を整理・合理化し、1つの地区計画で、地区の特性に応じて用途制限、容積率制限等を緩和・強化できる、分かりやすく、使いやすい制度とする。
シックハウス対策のための規制の導入
シックハウス対策のため、居室について、以下の規制を導入する。
(1)
クロルピリホスを発散するおそれのある建築材料の使用を禁止する。(2)
ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料の使用の制限等を行うとともに、気密性の低い在来木造住宅等を除き、換気設備の設置を義務付ける。閣議決定予定日
平成14年3月8日(金)