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マンションの建替えについて
築30年以上を経過し、老朽化が進んでいるマンションは2001年末で約12万戸あり、20010年には約93万戸に達する見込みで、さまざまな形でマンションの建替え促進する方策が検討されています。
1.下記内容のマンションの建替えの円滑化等に関する法律案概要が公表されました。
(詳しくは国土交通省ホームページ報道発表資料2002.2.14分)
2.法務省では区分所有法の改正が検討されており、2002年秋に改正される見込みです。
(詳しくは法務省審議会資料の建物区分所有法部会の議事録)なお、再開発コーディネータ協会が分譲マンションの建替え方策研究レポートを作成されました。
一般にも頒布されるようですのでご興味のある方は同協会までお問い合わせ下さい。
(詳しくは同協会ホームページ)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律案の概要
○マンション建替組合
建物区分所有法に基づく建替え決議がされた場合、マンション建替組合(以下「組合」という。)を設立することができ、組合は、建替えに合意しない区分所有者に対し、その区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
○権利変換手続による関係権利の変換
組合は、権利変換計画を定め、都道府県知事の認可を受け、認可を受けた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利が再建されたマンションに移行する。他
○危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための措置
保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンション(具体的な基準は国土交通省令で規定)について、市町村長が建替えを行うべきことを勧告することができる。他
○その他
組合のほか、区分所有者又はその同意を得た者(個人施行者)も、マンション建替事業を施行することができる。他
閣議決定予定日:平成14年2月15日(金)