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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。
建築基準法令データベース<(財)建築行政情報センター>
http://d-nintei.jp/HoureiDB/lawindex1.asp?KIND=1
改正・基準法(2000年6月1日)施行にあたり、制定・改正された政省令・告示基準法施行に当たり、次の政省令及び告示が出されています。
No | 根拠条文 | 案件名 | 公布日 | 番号 |
政令 |
|
建築基準法施行令の一部を改正する政令 | h12.4.26 |
政令 第211号 |
省令 |
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建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令 | h12.5.31 |
省令 第25号 |
省令 |
|
建築基準法施行規則の一部を改正する省令 | h12.5.31 |
省令 第26号 |
1 | 法第2条第7号 | 耐火構造の構造方法を定める件 | h12.5.30 |
告示 第1339号 |
*この項より下の番号欄は全て告示のため番号のみを記載 | ||||
2 | 法第2条第7号の2 | 準耐火構造の構造方法を定める件 | h12.5.24 | 1358 |
3 | 法第2条第8号 | 防火構造の構造方法を定める件 | h12.5.30 | 1359 |
4 | 法第2条第9号 | 不燃材料を定める件 | h12.5.30 | 1400 |
5 | 法第2条第9号の2ロ | 防火設備の構造方法を定める件 | h12.5.24 | 1360 |
6 | 法22条第1項 | 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件 | h12.5.24 | 1361 |
7 | 法第23条 | 木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件 | h12.5.24 | 1362 |
8 | 法第30条 | 昭和45年建設省告示第1827号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1420 |
9 | 法31条第2項 | 昭和55年建設省告示第1292号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1465 |
10 | 法第37条 | 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 | h12.5.31 | 1466 |
11 | 法第63条 | 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件 | h12.5.25 | 1365 |
12 | 法第64条 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件 | h12.5.25 | 1366 |
13 | 令第1条第5号 | 準不燃材料を定める件 | h12.5.30 | 1401 |
14 | 令第1条第6号 | 難燃材料を定める件 | h12.5.30 | 1402 |
15 | 令第13条の2 | 昭和59年建設省告示834号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1431 |
16 | 令第19条第3項但し書 | 昭和55年建設省告示1800号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1421 |
17 | 令第20条の2第1号イ(3)及びロ(3)並びに第20条の3第2項第1号イ(3)、(4)、(6)並びに第3号 | 昭和45年建設省告示1826号の一部を改正する件 | h12.530. | 1403 |
18 | 令22条の2第1号イ及び第2号イ(1) | 地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を定める件 | h12.5.31 | 1430 |
19 | 令第29条、第30条第1項、令第31条第3項 | くみ取り便所並びに特殊建築物及び特定区域内の便所の構造方法並びに改良便槽内の汚水の温度の低下を防止するための措置の基準を定める件 | h12.5.29 | 1386 |
20 | 令第38条第3項、第4項 | 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件 | h12.5.23 | 1347 |
21 | 令第39条第2項 | 昭和46年建設省告示109号の一部を改正する件 | h12.5.23 | 1348 |
22 | 令第43条第1項ただし書、第2項ただし書 | 木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.23 | 1349 |
23 | 令第46条第2項第1号ハ及び第3項、第48条第1項ただし書、第69条 | 昭和62年建設省告示1899号の一部を改正する件 | h12.5.23 | 1350 |
24 | 令第46条第4項 | 木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件 | h12.5.23 | 1351 |
25 | 令第46条第4項 | 木造建築物の軸組の設置の基準を定める件 | h12.5.23 | 1352 |
26 | 令第47条第1項 | 木造の継手及び仕口の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1460 |
27 | 令第48条第2項第2号 | 学校の木造の校舎の日本工業規格を指定する件 | h12.5.31 | 1453 |
28 | 令第51条第1項ただし書 | 補強された組積造の建築物の部分等の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.23 | 1353 |
29 | 令第59条の2 | 組積造の建築物等を補強する構造方法を定める件 | h12.5.23 | 1354 |
30 | 令第62条の8 | 補強コンクリートブロック造の塀の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.23 | 1355 |
31 | 令第66条 | 鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件 | h12.5.31 | 1456 |
32 | 令第67条第2項 | 鉄骨造の継手または仕口の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1464 |
33 | 令第70条 | 鉄骨造の建築物について一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合等を定める件 | h12.5.23 | 1356 |
34 | 令第73条第2項ただし書 | 鉄筋の継手の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1463 |
35 | 令第74条第2項 | 昭和56年建設省告示1102号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1462 |
36 | 令第81条の2 | 超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.31 | 1461 |
37 | 令第82条第4項 | 建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件 | h12.5.31 | 1459 |
38 | 令第82条の5 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.31 | 1458 |
39 | 令第82条の6第3号ロ及びハ、第5号並びに第7号 | Td、Bdi、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh及びGsを計算する方法並びに屋根ふき材等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.31 | 1457 |
40 | 令第86条第2項ただし書及び第3項 | 多雪地域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件 | h12.5.31 | 1455 |
41 | 令第87条第2項及び第4項 | Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件 | h12.5.31 | 1454 |
42 | 令第89条第1項 | 木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件 | h12.5.31 | 1452 |
43 | 令第90条、第96条 | 炭素鋼のボルトのせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件 | h12.5.31 | 1451 |
44 | 令第91条、第97条 | コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件 | h12.5.31 | 1450 |
45 | 令第107号第2項 | 可燃物燃焼温度を定める件 | h12.5.31 | 1432 |
46 | 令第108条の3第2項第1号から第3号まで、第5項第2号 | 耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件 | h12.5.31 | 1433 |
47 | 令第109条の3第1号・令第113条第1項第3号 | 準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件 | h12.5.25 | 1367 |
48 | 令第109条の3第2号ハ・令第115条の2第1項第4号 | 床又はその直下の天井の構造方法を定める件 | h12.5.25 | 1368 |
49 | 令第109条の5・令第136条の2の2 | 不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件 | h12.5.31 | 1434 |
50 | 令第112条 | 特定防火設備の構造方法を定める件 | h12.5.25 | 1369 |
51 | 令第112条第14項第1号・令第129条の13の12・令第136条の2第1号 | 昭和48年建設省告示2563号の一部を改正する件 | h12.5.25 | 1370 |
52 | 令第112条第14項第2号・令126条の2第2項・令第145条第1項第2号 | 昭和48年建設省告示2564号の一部を改正する件 | h12.5.25 | 1371 |
53 | 令第112条第16項 | 昭和48年建設省告示2565号の一部を改正する件 | h12.5.25 | 1372 |
54 | 令第112条第16項 | 防火区画を貫通する風道に防災設備を設ける方法を定める件 | h12.5.26 | 1376 |
55 | 令第114条第5項において準用する令・第112条第16項 | 建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防災設備の構造方法を定める件 | H12.5.26 | 1377 |
56 | 令第115条第1項第7号 | 昭和56年建設省告示1112号の一部を改正する件 | H12.5.29 | 1387 |
57 | 令第115条第2項 | 昭和56年建設省告示1098号の一部を改正する件 | H12.5.30 | 1404 |
58 | 令第115条の2第1項第6号 | 昭和62年建設省告示1900号の一部を改正する件 | H12.5.26 | 1378 |
59 | 令第115条の2第1項第8号 | 令第115条の2の2 | H12.5.26 | 1379 |
60 | 令第115条の2の2第1項第1号 | 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件 | H12.5.26 | 1380 |
61 | 令第115条の2の2第1項第4号ハ | ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件 | H12.5.26 | 1381 |
62 | 令第123条第3項第1号 | 昭和44年建設省告示1728号の一部を改正する件 | H12.5.31 | 1435 |
63 | 令第126条の2第1項第5号 | 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件 | H12.5.31 | 1436 |
64 | 令第126条の3第1項第12号 | 昭和45年建設省告示1829号の一部を改正する件 | h12.5.26 | 1382 |
65 | 令第126条の3第2項 | 通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1437 |
66 | 令第126条の4第4項 | 非常用の照明装置を設けることを要しない避難階段又は非常階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障のないものその他これらに類するものを定める件 | h12.5.31 | 1411 |
67 | 令第126条の5第1号ロ及びニ | 昭和45年建設省告示1830号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1405 |
68 | 令第126条の6 | 屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件 | h12.5.31 | 1438 |
69 | 令第128条の3第1項第6号 | 昭和44年建設省告示1730号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1483 |
70 | 令第129条第1項第1号ロ、第4項第2号 | 難燃材料でした内装仕上に準ずる仕上げを定める件 | h12.5.31 | 1439 |
71 | 令第129条の2第2項 | 火災のおそれの少ない室を定める件 | h12.5.31 | 1440 |
72 | 令第129条の2第3項第1号、第2号、第4号、第5号 | 階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件 | h12.5.31 | 1441 |
73 | 令第129条の2の2第3項第2号、第3号 | 全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件 | h12.5.31 | 1442 |
74 | 令第129条の2の4第1項 | 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件 | h12.5.29 | 1388 |
75 | 令第129条の2の4第2項 | 屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準を定める件 | h12.5.29 | 1389 |
76 | 令第129号条2の5第1項第6号 | 建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関し防災上支障がない部分を定める件 | h12.5.31 | 1412 |
77 | 令第129条の2の5第1項第7号ロ | 準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件 | h12.5.31 | 1422 |
78 | 令第129号の2の5第2項第3号 | 建築物に設ける飲料水の配管設備の構造方法を定める件 | h12.5.29 | 1390 |
79 | 令第129条の2の5第2項第6号及び第3項第5号 | 昭和50年建設省告示1597号の一部を改正する件 | h12.5.30 | 1406 |
80 | 令第129条の2の6第3項 | 昭和45年建設省告示1832号の一部を改正する件 | h12.5.29 | 1391 |
81 | 令第129条の2の7 | 昭和40年建設省告示3411号の一部を改正する件 | h12.5.30 | 1407 |
82 | 令第129条の3第2項第1号及び第2号 | 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1413 |
83 | 令第129条の4第1項第2号、第2項及び第3項第5号 | エレベータ強度検証法の対象となるエレベーター、エスカレーター強度検証法及び屋外に設けるエレベーターに関する構造計算尾基準を定める件 | h12.5.31 | 1414 |
84 | 令第129号の5第2項 | 用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件 | h12.5.31 | 1415 |
85 | 令第129条の6第2号、第129条の7第2号及び第129条の13第2号 | 防災上支障がないエレベータのかご及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路を定める件 | h12.5.31 | 1416 |
86 | 令第129条の8第2項 | エレベーターの制御器の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1429 |
87 | 令第129条の10第2項 | エレベーターの制動装置の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1423 |
88 | 令第129条の12第1項第1号及び第5号 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた階段の定格速度を定める件 | h12.5.31 | 1417 |
89 | 令第129条の12第2項 | エスカレーター強度検証法の対象となるエスカレー、エスカレーター強度検証法を定める件 | h12.5.31 | 1418 |
90 | 令第129条の12第5項 | エスカレーターの制動装置の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1424 |
91 | 令第129条の13の3第3項第2号 | 昭和45年建設省告示1883号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1466 |
92 | 令第129条の13の3第12項 | 非常用エレベーターの機能を確保するために必要な構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1428 |
93 | 令第129条の15第1号 | 雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1425 |
94 | 令第136条の15第1号 | 昭和62年建設省告示1905号の一部を改正する件 | h12.5.26. | 1384 |
95 | 令第136条の2の9第1号ロ等 | 建築基準法施行令第136条の2の9第1号ロ等の建設大臣の指定する構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1467 |
96 | 令第136条の3第5項第3号ただし書等 | 昭和56年建設省告示1105号の一部を改正する件 | h12.5.31 | 1448 |
97 | 令第136条の9 | 平成5年建設省告示1426号の一部を改正する件 | h12.5.26 | 1385 |
98 | 令第136条の10第2号、第3号イ | 防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件 | h12.5.31 | 1443 |
99 | 令第139条 | 煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | h12.5.31 | 1449 |
100 | 令第144条第1号イ及びロ、第2号並びに令144条第7号 | 遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1419 |
101 | 令第144条第4号イ | 遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1426 |
102 | 令第144条第6号 | 遊戯施設の非常止め装置の構造方法を定める件 | h12.5.31 | 1427 |
103 | 令第144条の3第4号から第6号まで | 安全上又は防火上重要である建築物の部分等を定める件 | h12.5.31 | 1444 |
104 | (廃止) | 昭和44年建設省告示2999号、平成2年建設省告示1125号及び平成5年建設省告示第1454号を廃止する件 | h12.5.31 | 1445 |
105 | (廃止) | 昭和56年建設省告示1103号を廃止する件 | h12.5.31 | 1447 |