(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報 TOPへ戻る 法令業務情報へ戻る
改正下請代金遅延防止法では設計事務所も対象になります
同法は下請け取引の公正化及び下請け事業者の利益の保護を図ることを目的に
昭和31年の制定以来、物品の製造及び修理の下請負を対象に
親事業者の不当な行為を規制していましたが、
経済のサービス化・ソフト化の進展に鑑み
改正法案が平成15年6月12日に成立し、
情報の成果物(構造や設備などの再委託が該当)や
役務提供(工事監理業務の再委託が該当)などの取引も対象となることになりました。
つまり、改正法が施行される
平成16年4月1日以降の発注については
設計事務所の構造などの再委託に関しても、
同法の対象となります。
同法では
親事業者及び下請け事業者の資本金*の基準があり、
その基準に該当する事業者間の取引については
次の4つの義務が生じるほか、買いたたきなどの禁止事項があり、処罰規定も強化されました。1)書面交付義務(発注のつどに一定の事項を定め、記載した注文書などを発行が必要)
2)支払期日を定める義務(納品から60日以内)
3)書類の作成・保管義務(取引状況について一定の事項を記載した書面を作成し、2年間保管)
4)遅延利息の支払い義務(年14.6%)*法改正の詳細内容は、公正取引委員会の下記URL参照下さい。(法律条文や報道発表資料などを掲載)
下記URL中の「改正下請法テキスト」には、注文書などの書式例等も掲載されています
*元請け事務所の資本金が1,000万円超で、かつ再委託先の
資本金が1,000万円以下の場合(個人経営含む)等の取引が対象になります。
(別途5千万円基準があります・・・資本金5千万円超の企業が5千万円以下の場合)
株式会社の事務所が、
有限会社や個人経営の事務所に
構造などを外注する場合などは同法をよくご確認の上、委託下さい。