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東大阪市の中間検査について
東大阪市の建築基準法第7条3の規定に基づく中間検査については、
平成12年4月1日から3年と定めて実施されていたところ、
この度、中間検査の実施期間の3年延長するとともに、
4月1日から検査対象物及び特定工程を一部変更の上、実施されることになりました。告示日平成15年2月5日(東大阪市告示第3号)
◆改正後の中間検査の概要(平成15年4月1日から3年)
○中間検査対象建築物
(1)一戸建て住宅で延べ面積が50m2を超えるもの(兼用住宅を含む)
○特定工程の指定
・階数が2以下・・・建て方
・階数が3以上・・・基礎及び建て方
*一戸建ては以前は3階以上であったものが、2階建ても追加