既存住宅の性能表示制度の創設と建物維持管理
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度については、
当初、新たに建設される住宅を対象に運用されていましたが、
中古住宅市場の円滑化及び住宅ストックの有効活用等を図るため、
既存住宅に係る性能表示制度が創設され、
表示・評価の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」の他、施行規則等の変更されました。(下記参照)
なお、
本制度は、現況調査による、建物の性能を一定の基準により表示することはもちろん、
完成から申請時点までの、維持管理状況や補修履歴等も明らかにするものです。
新築する際の設計監理や施工だけでなく、完成後の維持管理等についても、設計者や施工者の役割は増してきています。
設計者・施工者のみでなく、建築主の方々におかれても、
建築実施設計図書作成基準<本体3,400円+税>(2000.10月発刊、JIA編、彰国社刊)等を参考にしていただいて、
設計情報伝達ツールとしての設計図書のあり方や竣工後業務について、
また、望ましい設計発注の仕方について、再考いただければ幸いです。
○資料入手方法
・平成14年8月20日付官報
・国土交通省ホームページへの掲載→ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
記
(平成14年8月19日国土交通省住宅局住宅生産課発表の要約)
既存住宅に係る性能表示制度に対応した住宅品質確保促進法施行規則及び
日本住宅性能表示基準・評価方法基準その他関連告示の制定、改定について
○概要
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき既存住宅に係る性能表示制度を実施する等のため、
以下の国土交通省令及び関連告示を平成14年8月20日(火)に公布し即日施行となりますので、お知らせします。
・日本住宅性能表示基準の一部を改正する告示(平成14年国土交通省告示第719号)及び
評価方法基準の一部を改正する告示(平成14年国土交通省告示第720号)
・以外の11件について改正又は新設する各告示(平成14年国土交通省告示第721号〜第731号)
(以下省略)