(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報   TOPへ戻る    法令業務情報へ戻る

法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


■製造物責任法

平成6年7月1日法律第85号
(目的)
第一条この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害か生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めるところにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに当該するものをいう。
一当該製造物を業として製造、加工又は輸入したもの(以下単に「製造業者」という。)
二自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることかできる氏名等の表示をした者
〈製造物責任)
第三条製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)
第四条前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは同条に規定する賠償の責めに任じない。
一当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生したことにつき過失がないこと。
第五条第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間か経過した後に症状が現れる損害については、その損害か生じたときから起算する。
(民法の適用)
第六条製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
附則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
2原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)」を「船舶の所有者等の責任に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法(平成六年法律第八十五号)」に改める。

リストに戻る