(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報 TOPへ戻る 法令業務情報へ戻る
内容は作成時点(2002年)のものですので、保証内容等はパンフレット等をご確認お願いします。
NEW 2009.2 建築家賠償責任保険「ケンバイ」専用hpが開設されました。
加入手続きの他、事故例なども掲載しています。
■ 建築家賠償責任保険(建築家特約条項付帯賠償責任保険)
高度な専門職業人である建築家の職能を側面から補完する保険です。
加入資格はJIA会員資格を有する代表者および職員がいる事業所あるいは個人会員です。
建築家が日本国内で行った設計・監理の業務のミスに起因し、その設計監理業務に基づいて
建築された建築物に滅失・毀損が生じた時、他人の身体・財物に損害を与え、法律上賠償しなければならない損害をカバーします。
また、下記の法律上の賠償責任を負担された場合に保険で補償されます。
・建築物の給排水衛生設備・電気設備・空調設備・または住宅の遮音性能について所定の技術水準に満たないため、本来の機能を著しく発揮できない状態が発生した時。
・建築物に滅失・毀損の発生しない身体障害について。
・事故対応特別費用
・人格権侵害
保険料は事務所の前年度設計監理料(直近の決算数値より)をもとに、
ご希望の補償額を設定することで計算します。
詳しくは募集案内をご覧下さい。
お問合せは代理店:(株)建築家会館
〒150東京都渋谷区神宮前2―3―16
電話03−3401−6281
セミナー等の資料より、もう少し詳細に
建築家賠償責任保険の概要
権利義務意識の高まりとともに、最近は医師や建築家等の専門的職業人に対しても、業務上の瑕疵に基づく損害賠償を請求するケースが多くなりつつあります。
保険制度は、万一の事故に備えて建築家が共同して危険を負担することにより、経営の安定を図り、
安心して設計に全力をそそぐことができるようにするために、有効な制度であります。
また、建築家は依頼者の求めに応じて、その信頼のもとに依頼者の巨額な資産に関与し、
また設計した建物を利用する人々の安全や健康にも深くかかわることからいっても、
万一不測の事故等を生じた場合に対して責任を持って対処できる態勢を整えておくことは、
職能の基本にもかかわる建築家の責任であるともいえます。
建築家の社会的名誉と信用維持のためにも建築家賠償責任保険は重要であるといえます。
◇保険開発の経緯
昭和36年1月のA市体育館屋根崩壊事件を契機に、
設計事務所向けの賠償責任保険を検討するため、同年7月調査委員会が発足。
昭和46年1月に安田火災海上保険(株)が当局より保険開発の許可を取得し、
同年8月に第1回の審議会が開催された。
*主な専門職業人賠償責任保険の認可日と開発会社
医師賠償責任保険(昭和38年)/安田火災海上保険(株)
弁護士賠償責任保険(昭和51年)/安田火災海上保険(株)
税理士賠償責任保険(昭和62年)/安田火災・東京海上他2社◇建築家賠償責任保険の対象
設計監理を専業としている設計事務所が、
日本国内で行った設計・監理業務に起因して、
日本国内に建築された建築物に事故が発生した場合
建築物は建築基準法第2条第1号に規定する建築物と
上記建物に付属し物理的に一体となしている工作物が対象◇支払対象となる損害
<建築家特約条項>
建築物自体の滅失または毀損
他人の身体、財物に与えた損害
(ただし被保険者の従業員が業務の従事中に被った事故は対象外)<給排水衛生設備機能担保条項>
給排水衛生設備が所定の技術水準に満たないため、本来の機能を発揮できない場合また、保険金の範囲内で、賠償金額のほかに、訴訟費用や弁護士費用も支払われる。
JlA建築家賠償責任保険制度(ケンバイ)の補償内容が拡大されます(99.4)
電気設備・空調設備の機能不具合の対象に会員の皆様へのアンケート調査の結果などを基に制度内容の検討を重ねてまいりましたが、今年度(1999年4月l日更改)より制度が改定されることとなりました。
94年4月に給排水設備の機能的不具合を含めるよう担保範囲を拡大したのに続き、電気設備・空調設備の機能的不具合も対象範囲に拡大することといたしました。しかし保険料率は据置とします。
(1)新設の『設備機能的不具合担保条項』について
新制度では、建築物に滅失・き損が発生していない場合でも、設計業務の対象となった建築物の給排水衛生設備、電気設備、空気調和設備が所定の技術水準に満たないため、本来の機能を著しく発揮できない状態が発生した場合保険金が支払われます。
所定の技術水準とは、建設大臣官房宮庁営繕部監修の「建設設備設計要領」「機械設備工事共通仕様書」およぴこれらに準ずる仕様書等に定められた基準によります。
但し保険金額は加入保険金額に関わらず1事故500万円・保険期間中1000万円が上限となります。
例えば次のようなケースが考えられます。
?寒冷地対策が不十分であったため給水管が凍結し給水できない。
?大型のトイレを設計し直圧で排水することにした。水圧に問題はなかったが、水量の計算ミスのため水が流れない。
?当初想定していたテナントの募集条件が変更となり、飲食店が大半を占めることとなったが用途変更を通知されたにもかかわらず、換気設備の設計変吏をしなかったために換気容量不足となり、機器を追加せざるを得なかった。
?電源負荷容量の算定ミスにより、装置、ケーブル類が容量不足となり、交換せざるを得なかった。