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住宅の品質確保の促進等に関する法律第7章 瑕疵担保責任の特例
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)第87条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の場合における民法第638条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第87条第1項」とする。(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)第88条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第1項及び第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第1項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第1項の場合における民法第566条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第88条第1項」と、「又ハ」とあるのは「、瑕疵修補又ハ」とする。(一時使用目的の住宅の適用除外)第89条 前2条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。
(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)第90条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第87条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第88条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
参考
民法
第五百六十六条
売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主ガ之ヲ知ラザリシトキハ之ガ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合二限り買主八契約ノ解除ヲ為スコトヲ得其他ノ場合二於テハ損害賠債ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
?略
?前二項ノ場合二於テ契約ノ解除又八損害賠償ノ請求八買主力事実ヲ知リタル時ヨリー年内二之ヲ為スコトヲ要ス
第五七〇条 〔売主の瑕疵担保責任〕
売買ノ目的物二隠レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十六条ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限二在ラス
第六百三十四条〔請負人の担保責任の一 − 瑕疵修補及び損害賠償〕
仕事ノ目的物二瑕疵アルトキハ注文者ハ請負人二対シ相当ノ期限ヲ定メテ其瑕疵ノ修補ヲ請求スルコトヲ得但瑕疵ガ重要ナラサル場合二於テ其修補力過分ノ費用ヲ要スルトキハ比限二在ラス
?注丈者ハ瑕疵ノ修補二代へ又八其修補ト共二損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得此場合二於テハ第五百三十三条ノ規定ヲ準用ス第六百三十八条 略〔土地の工作物の請負人の担保責任に関する特則〕
?工作物力前項ノ瑕疵二因リテ滅失又八段損シタルトキハ注文者八其滅失又八毀損ノ時ヨリー年内二第六百三十四条ノ権利ヲ行使スルコトヲ要ス