重要事項説明のポイントから一部抜粋してブログに掲載しました。

NEW ■ 重要事項説明様式の利用及び重要事項説明解説書の発行予定

改正建築士法は平成20年11月28日より施行され、重要事項説明が義務づけられます。
設計関連団体四会で検討して下記の予定で、書式無料ダウンロードを開始するとともに、
重要事項説明についての解説書を発行します。

【四会推奨標準様式のダウンロードについて】
ダウンロード利用開始日  平成20年10月31日
また、別途、新・建築士制度普及協議会がリーフレット配布

詳細は(社)日本建築士事務所協会連合会

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【解説書の発行について】 NEW 11/18に入荷しました(詳細はクリック)

・「改正建築士法による重要事項説明のポイント」(仮題)
・体裁:A4判 約80ページ.頒価 1,300円(予価)
・頒布窓口
(社)日本建築士事務所協会連合会および各都道府県事務所協会
(社)日本建築士会連合会および各都道府県建築士会
(社)日本建築家協会
・発行日:平成20年11月20日(木)を予定


<参考1>
○新・建築士制度普及協議会第三弾お知らせ(平成20年11月28日付)
重要事項説明についてパンフレットへのダイレクトリンク
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/juyojikou.pdf

○改正建築士法のQ&A(H20.11.04)の重要事項説明の項 抜粋
全文は http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/QA.pdf

[重要事項説明]
Q 重要事項説明の目的は何ですか。

1.設計・工事監理契約をめぐるトラブルを未然に防止するため、設計又は工事監理を行う建築士事務所から、
建築主に対し業務の内容や業務体制等を説明するもので、建築主がその内容を理解した上で、契約を締結するかどうかの判断材料とすることを目的としています。
2.したがって、重要事項説明の時点では、その説明内容が最終的な契約内容と必ずしも同一になるとは限りませんが、
建築主の契約締結の判断に資するために行うものであることから、できるだけ締結する契約内容に沿ったものになるよう努めることが適切です。

Q 重要事項説明の具体的内容を教えて下さい。

1.法律では、
1)作成する設計図書の種類(設計受託契約の場合)
2)工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法(工事監理受託契約の場合)
3)当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
4)報酬の額及び支払いの時期
5)契約の解除に関する事項
を説明することが定められています。

2.また、省令で、

6)建築士事務所の名称及び所在地
7)建築士事務所の開設者の氏名(開設者が法人の場合は名称及びその代表者名)
8)設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
9)業務に従事することとなる建築士の登録番号
10)業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名
11)委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地(設計又は工事監理の一部を委託する場合)
を説明することが定められています。

Q 建築士事務所が、建築士の業務独占範囲外のリフォーム工事の設計を行う際にも重要事項説明は必要なのでしょうか。


1.契約の対象となる設計・工事監理業務が建築士の業務独占範囲であるか否かに関わらず、
建築士事務所が建築主との間で、設計・工事監理契約を締結する場合には、重要事項説明が必要となります。

Q 重要事項説明を行うのは管理建築士に限られるのでしょうか。

1.管理建築士でなくとも、建築士事務所の所属建築士が説明を行えばよいです。

Q 重要事項説明は、例えば、一級建築士の業務独占となる大規模建築物に関する契約の重要事項説明を二級建築士が行ってもよいのでしょうか。

1.不適当です。

Q 重要事項説明はいつ行えばよいですか。

1.設計・工事監理契約を締結しようとするときに「あらかじめ」行うこととなっています。
2.したがって、重要事項説明を行う事項・内容が具体的に確定し、建築主が契約を締結するかどうかの判断材料となりうる状況になって以降、契約を締結するまでの間に、重要事項説明を行う必要があります。

Q 「作成する設計図書の種類(設計受託契約の場合)」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。


1.当該設計受託契約により作成する図書を記載し、説明する必要があります。
2.図書の種類については、業務報酬基準の告示の記載を参考とすることも考えられます。

Q 「工事と設計図書との照合の方法(工事監理受託契約の場合)」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。

1.「立会い、抜取り検査により、工事と設計図書の照合を行う」など、工事と設計図書の照合の方法について、記載し、説明する必要があります。

Q 「工事監理の実施の状況に関する報告の方法(工事監理受託契約の場合)」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。


1.「工事監理業務の終了時に、工事監理報告書により報告する」など、工事監理の実施の状況に関する報告の方法や時期について、記載し、説明する必要があります。

Q 設計又は工事監理に従事することとなる建築士は、どのように記載し、説明すればよいのですか。

1.当該建築士事務所において、設計・工事監理に従事する建築士の氏名等を記載し、説明する必要があります。

Q 設計又は工事監理に従事することとなる建築士は、設計・工事監理を行う建築士(記名・押印を行う建築士)でよいのでしょうか。
それとも、補助業務も含めて関与する建築士全ての氏名等を記載し、説明しなければいけないのでしょうか。


1.建築士全ての氏名等を記載し、説明することまで求めていません。
2.当該建築士事務所において、設計・工事監理を行う建築士(記名・押印を行う建築士)の氏名等を記載し、説明することで足ります。

Q 再委託を行う場合の建築士の氏名等については、記載し、説明する必要がありますか。

1.再委託先の建築士事務所で、設計・工事監理に従事する建築士の氏名等までは求めていません。
2.建築主から委託を受けた建築士事務所(元請け建築士事務所)において、設計・工事監理を行う建築士の氏名等について記載し、説明することで足ります。

Q 「報酬の額及び支払いの時期」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。


1.建築主が契約を締結するかどうかの判断材料とするうえでは、報酬の額について具体的な金額(例えば、見積り価格や希望価格。)を記載し、説明することが適切です。
2.また、支払いの時期については、具体的な時期や回数について記載し、説明する必要があります。

Q 報酬の額について、重要事項説明の段階で確定できていない場合はどうすればよいですか。

1.重要事項説明の時点で報酬の額が確定できていない場合についても、建設省告示1206号を用いた概算額等の目安となる金額を示すとか、
具体的な算出方法を明示するなど、建築主の契約締結の判断に資するための重要事項説明であるという趣旨に沿った形で、
建築主にわかりやすく内容を明らかにする必要があります。
2.なお、「未定」・「実費」など、報酬の額が不明な記載は、重要事項説明の趣旨に照らし、不適当です。
また、書面の記載事項が空欄の場合は、当該事項を説明したことになりません。

Q 「契約の解除に関する事項」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。

1.契約事項として定める契約解除の方法や、契約の解除に関する特約等について記載し、説明する必要があります。

Q 「対象となる建築物の概要」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。

1.建設予定地、用途、工事の種別(新築・増改築の別等)などについて記載し、説明する必要があります。

Q 「委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称
及び所在地(設計又は工事監理の一部を委託する場合)」としてどういったことを記載すればよいのですか。

1.再委託の有無、再委託がある場合にはその業務の内容、予定する受託者(建築士事務所の開設者)の氏名・名称及び
受託者が開設している建築士事務所の名称及び所在地について記載する必要があります。

Q 重要事項説明の内容として、その時点で未定の事項について「未定」としてもよいですか。

1.建築主が契約を締結するかどうかの判断材料を提供するという制度趣旨から、不適当です。

Q 重要事項説明について、省令等で様式は示されないのでしょうか。

1.省令では示されません。
2.なお、?日本建築士会連合会、?日本建築士事務所協会連合会、?日本建築家協会、?建築業協会の4会が協同して、
四会標準様式、記載例を定める予定です。関連するHP等については、定まり次第、情報提供いたします。

Q 重要事項説明をした内容が、その後に変更された場合、再度説明する必要がありますか。

1.再度、重要事項説明を行うことは、法律上求められていません。
2.しかしながら、今回の法改正の趣旨を踏まえ、後々のトラブルを未然に防止するために、建築主に対し、当該内容をきちんと説明することが望ましいと思われます。

Q 重要事項説明をした内容がその後に変更された場合に再説明を行うのは建築士である必要がありますか。

1.再度、重要事項説明を行うことは、法律上求められていません。
2.したがって、任意に再説明を行う場合は、その説明内容に応じ、適切な者が説明を行えばよいと考えます。

Q 建築士事務所から他の建築士事務所に設計等を再委託する場合も、重要事項説明が必要ですか。

1.その場合は不要です。

Q 重要事項説明を行わなかった場合等の罰金や罰則について教えて下さい。

1.重要事項説明を行わなかった場合や虚偽の説明を行った場合は、その建築士事務所や説明を行った建築士が監督処分や懲戒の対象となりえます。
2.なお、説明を行う建築士が免許証を提示しなかった場合は、その建築士は10万円以下の過料の対象となります。

Q 重要事項説明の書面について、保存する必要があるのでしょうか。

1.法律上は特段、保存を求めていません。
2.しかしながら、後々のトラブルを未然に防止する観点からは、何らかの方式で、可能な範囲で保存しておくことが望ましいと思われます。

Q いつの時点の契約から重要事項説明の義務付けの対象となるのでしょうか。


1.改正建築士法の施行日(平成20年11月28日)以降に契約が締結されるものについて、重要事項説明が義務付けられます。

Q 重要事項説明(建築士法第24条の7)と書面の交付(建築士法第24条の8)を同じ書面で兼ねることはできますか(一度で済ませることはできますか)。


1.重要事項説明は契約前に行うものであり、一方、書面の交付は契約後に行うものです。したがって、一度で済ませることはできません。

Q 説明を受けた建築主のサインや押印は必要ですか。

1.法律上は求めていません。
2.しかしながら、後々のトラブル防止のためには、建築主のサインや押印により説明内容を理解したことをきちんと確認することが望ましい場合は、
個別にご判断されることが望ましいと考えます。

Q 説明する建築士のサインや押印は必要ですか。


1.法律上は求めていません。

Q 設計・工事監理業務と併せて、企画・調査などの業務を受託する場合、企画・調査などの業務についても、重要事項説明が必要ですか。
A1.設計・工事監理以外のいわゆるその他業務の受託については、重要事項説明は義務付けられていません。

− 参考2 - 
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号、(平成19年6月20日施行)

(書面の交付)

第二十四条の六  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。

一  設計又は工事監理の種類及び内容
二  設計又は工事監理の実施の期間及び方法
三  報酬の額及び支払の時期
四  契約の解除に関する事項
五  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (*現行は施行規則第22条の3:書面の交付) )

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− 参考3 −

建築士法等の一部を改正する法律
平成十八年十二月二十日法律第百十四号(平成20年11月28日施行予定)

<新設>
(重要事項の説明等)
第二十四条の七  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一  設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二  工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三  当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四  報酬の額及び支払の時期
五  契約の解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

(書面の交付)

第二十四条の八  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理の受託契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一  前条第1項各号に掲げる事項
二  設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く)
三  設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く)
四  前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理の受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの

<建築士法該当箇所の変更>

第二十四条の六第一項中「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約」を「設計受託契約又は工事監理受託契約」に改める。
第二十四条の六第一項第三号を削る。
第二十四条の六第一項第四号を削る。
第二十四条の六第一項第二号中「方法」の下に「(第一号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第二十四条の六第一項第二号を第二十四条の六第一項第三号とする。
第二十四条の六第一項第一号中「内容」の下に「(前号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第二十四条の六第一項第一号を第二十四条の六第一項第二号とする。
第二十四条の六第一項の次に次の一号を加える。
一  前条第一項各号に掲げる事項
第二十四条の六第一項第五号中「前各号」を「前三号」に改める。
第二十四条の六第一項第五号中「ほか、」の下に「設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で」を加える。
第二十四条の六第一項第五号中「事項」を「もの」に改める。
第二十四条の六第一項第五号を第二十四条の六第一項第四号とする。
第二十四条の六を第二十四条の八とする。