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NEW 2009/5/26 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款が改正<「平成21年5月改正」版として2009年6月1日より発売:約款委員会公式hpへ>
NEW 2008/12/22 一部改正されました。
2008年11月28日、改正建設業法(平成18年12月20日 法律第114号)が施行され、
この改正を反映した約款の〔第5条 一括下請負・一括委任の禁止〕条項及び工事請負契約書などの関連事項のみを改正した
「平成20年(2008)11月改正」版を頒布開始 詳細は約款委員会の公式ホームページまで
NEW 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会の公式ホームページが開設されました。<2008/12>
約款の概要、新旧対照表、制定経緯使用上の当面の措置<改正建設業法08/11施行>などを掲載
民間(旧四会)連合協定工事請負約款の改正<2007年5月> <住まいの契約へのアドバイス>
建築関係7団体で構成する民間(旧四会)連合協定工事請負約款委員会は平成12年以来、7年ぶりに「民間(旧四会)連合協定工事請負約款」を改正。
1セット/700円
・工事請負契約 約款本体
・添付書類4点
(工事請負契約書、仲裁合意書、契約書使用上の留意事項、
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条及び省令第4条に基づく書面)
ご購入については、大阪では(当会近畿支部では工事約款は取り扱っていません。)
大阪府建築家協同組合(06−6942−0887)
(社)大阪建設業協会(06−6941−4821)などまで
<東京の本部では取り扱っています−店頭のみ 03−3408−7125>お問い合せの多い解説書や英語版は下記です。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説
【編著】民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会
【体裁】A5判・286頁 定価3,200円(本体3,048円)
【発行】2007年07月17日、大成出版社
詳細は(大成出版該当サイト)2009/5月改正の解説が近刊予定(大成出版該当サイト)
英語版の工事契約書(民間(旧四会)連合協定の英訳)は
建設業経営研究会が発刊されているようです
(税込2,500円、直販のみ、03-3551-4832)
改正主旨は、
1)監理者の役割の明確化 2)「四会連合協定建築監理業務委託契約約款」・同「業務委託書」との整合性
3)その他などで、監理者に関係する条項が主に改正されます。(例:改正建築士法第18条3項の工事監理業務の規定への整合)
民間(旧四会)連合協定工事請負約款・新旧対照表
下記は事務局において新・旧約款を見比べたものですので、正式なものではありません。
旧約款(平成12年4月) 新約款(平成19年5月) 工事請負契約書 6.(3)追加
瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他措置に関する定めの有無(有・無)(有りの場合は添付別紙のとおりとする)監理者署名欄
監理者としての責任を負うために記名押印する。上記工事に関し、発注者との間の契約に基づいて発注者から監理業務(建築士法第2条第7項および同法第18条第3項で定める工事監理を含む)を委託されていることを証するためここに記名押印する。
注)建築士法第2条第7項については、平成18年12月改正の建築士法(平成18年法律第114号)の施行日以前は建築士法第2条第6項とする。約款においても同様とする。第1条総則
(3)監理者(以下「丙」という。)は、この契約が円滑に遂行されるよう協力する。*平成12年4月版の第9条の(2)に該当する部分が総則の(4)へ
(3))監理者(以下「丙」という。)は、この契約とは別に甲丙間で締結された監理契約(建築士法第2条第7項および同法第18条第3項で定める工事監理を含む。以下同じ。)に関する委託契約(以下「監理契約」という。)にもとづいて、この契約が円滑に遂行されるよう協力する。
(4)甲は、第9条(1)aからjまでの事項、その他この契約に定めのある事項と異なることを丙に委託したときは、すみやかに書面をもって乙に通知する。
第3条 関連工事の調整
甲(甲が監理に関する契約において関連工事の調整を行うことを丙に委任した場合は、丙)は、甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事が乙の施行す る工事と密接に開運する場合において、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲または丙の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。
第3条 関連工事の調整
甲(甲が監理契約において関連工事の調整を行うことを丙に委任した場合は、丙)は、甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事が乙の施行す る工事と密接に開運する場合において、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲または丙の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。
(2)本条(1)において、甲が関連工事の調整を丙に委託した場合、甲はすみやかに書面をもって乙に通知する。第6条 権利・義務の譲渡などの禁止
(2)当事者は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む。以下同じ。)・建築設備の機器を第三者に譲渡することもしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第6条 権利・義務の譲渡などの禁止
(2)当事者は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料および建築設備の機器(いずれも製造工場などにある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡することもしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第9条 監理者
(1)丙は、甲の委任をうけ、この契約における別段の定めのあるほか、つぎのことを行う。
a設計意図を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じて説明図などを作成し、乙に交付すること。
b.設計図書にもとづいて作成した詳細図などを、工程表にもとづき乙が工事を円滑に遂行するため必要な時期に、乙に交付すること。
c乙の提出する施工計画を検討し、必要に応じて、乙に対して助言すること。
d e (略)
f.工事の内容が設計図・説明図・詳細図・施工図(以下これらを「図面」という。)、仕様書などこの契約に合致していることを確認すること。
追加
g乙の提出する出来高払または完成払の請求書を技術的に審査すること。
h.工事の内容・工期または請負代金の変更に関する請求書を技術的に審査すること。
i.工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡に立ち会うこと。(2)甲は、本条(1)と異なることを丙に委託したときは、書面をもって乙に通知する。
(3)甲がこの契約にもとづく指示・検査・試験・立会・確認・審査・承認・意見・協議などを求めたときは、丙は、すみやかにこれに応じる。
(4)当事者は、この契約に定める事項を除き、工事について当事者間で通知・協議を行う場合は、原則として、通知は丙を通じて、協議は丙を参加させて行う。
(5)丙は、甲の承諾を得て全部または一部の監理業務を代理して行う監理者または現場常駐監理者をおくときは、書面をもってその氏名と担当業務を乙に通知する。
(6)丙の乙に対する指示・確認・承諾などは原則として書面による。
第9条 監理者
(1)丙は、監理契約にもとづいて甲の委託をうけ、この契約における別段の定めのあるほか、次のことを行う。
a設計意図を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じて説明図などを作成し、乙に交付すること。
b.設計図書にもとづいて設計図書の作成者により作成された詳細図(以下「詳細図」という。)などを、工程表にもとづき乙が工事を円滑に遂行するために必要な時期に、乙に交付すること。交付できない場合には、理由を付して甲にその旨を報告すること。
c設計図書の定めにより乙が作成・提出する施工計画について、設計図書に定められた品質が確保できない恐れが明らかに認められる場合には、乙に対して助言し、その旨を甲に報告すること。
<d.e.変更箇所はなし>
f.工事の内容が設計図・説明図・詳細図・丙によって承認された施工図(以下これらを「図面」という。)、仕様書などこの契約に合致していることを確認すること。
g.工事の内容が図面、仕様書などこの契約に合致していないと認められるときは、ただちに乙にその旨を指摘し是正するように求め、乙がこれに従わないときは、その旨を甲に報告すること。
h.乙の提出する出来高払または完成払の請求書を技術的に審査すること。
i工事の内容・工期または請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。
j.工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡に立ち会うこと。*(2)に相当する条文は第1条 総則の(4)へ
(2)甲がこの契約にもとづく指示・検査・試験・立会・確認・審査・承認・意見・協議・助言・検討などを求めたときは、丙は、すみやかにこれに応じる。
(3)当事者は、この契約に定める事項を除き、工事について当事者間で通知・協議を行う場合は、原則として、通知は丙を通じて、協議は丙を参加させて行う。
(4)甲は、監理業務の担当者の氏名及び担当業務を書面をもって乙に通知する。
(5)丙が甲の承諾を得て監理業務の一部を第3者に委託するときは、甲は当該第三者の氏名または名称及び住所ならびにその担当業務を書面をもって乙に通知する。
(6)丙の乙に対する指示・確認・承諾などは原則として書面による。
第10条 現場代理人・監理技術者など
(1)乙は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または主任技術者ならびに専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、書面をもってその氏名を甲に通知する。(3)現場代理人は、つぎに定める権限を除き、この契約にもとづく乙のいっさいの権限を行使することができる。
a 請負代金の変更
b 工期の変更
c 請負代金の請求または受領
d 第12条の請求の受理
e この契約の解除
第10条 現場代理人・監理技術者など
(1)乙は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または主任技術者ならびに専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、書面をもってその氏名を甲に通知する。
(3)現場代理人は、次の各号に定める権限を除き、この契約にもとづく乙のいっさいの権限を行使することができる。
a 請負代金の変更
b 工期の変更
c 請負代金の請求または受領
d 第12条の請求の受理
e この契約の解除
第13条 工事材料・工事用機器など
(5)乙は、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器を持ち出すときは、丙の承認を受ける。
(6)丙は、工事用機器について適当でないと認められるものがあるときは、(以下略)
第13条 工事材料・建築設備の機器・施工用機器
(5)乙は、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器を工事現場外に持ち出すときは、丙の承認を受ける。(6)丙は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、乙に対してその交換を求めることができる。
第14条 支給材料・貸与品
(1)甲が支給する工事材料・建築設備の機器(以下「支給材料」という。)または貸与品は、あらかじめ丙の検査または試験に合格したものとする。(2)乙は、本条(1)の検査または試験結果について疑義のあるときは、その再検査または再試験を求めることができる。
(3) 乙は、支給材料または貸与品の引渡をうけたのち、本条(1)または(2)の検査または試験により発見することが困難であったかくれた瑕疵が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、ただちにその旨を丙に通知し、その指示を求める。
(4)(5)略
(6)支給材料の使用方法または残材(有償支給材料の残材を除く。)の処置が、設計図書に別段の定めがないときは、丙の指示による。
(7)不用となった支給材料(有償支給材料を除く。)または使用済みの貸与品の返還場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
第14条 支給材料・貸与品
(1)甲が支給する工事材料・建築設備の機器(以下「支給材料」という。)または貸与品は、甲の負担と責任であらかじめ行う検査または試験に合格したものとする。(2)乙は、本条(1)の検査または試験結果について疑義のあるときは、甲に対して、その理由を付して、再検査または再試験を求めることができる。
(3) 乙は、支給材料または貸与品の引渡をうけたのち、本条(1)または(2)の検査または試験により発見することが困難であったかくれた瑕疵などが明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、ただちにその旨を甲(甲が丙に委託した場合は丙)に通知し、その指示を求める。
(4)(5)変更箇所なし
(6)支給材料の使用方法について、設計図書に別段の定めがないときは、丙の指示による。
(7)不用となった支給材料(残材を含む。いずれも有償支給材料を除く。)または使用済み
第16条 設計の疑義・条件の変更
(1)つぎの各号の一にあたるときは、乙は、ただちに書面をもって丙に通知する。
a 図面・仕様書の標示が明確でないとき、図面と仕様書とが一致しないとき、または図面・仕様書に誤謬あるいは脱漏があるとき。
b 図面・仕様書または丙の指示について、乙がこれによって施工することが適当でないと認めたとき。
c 工事現場の状態・地質・湧水・施工上の制約などについて、設計図書に示された施工条件が実際と相違するとき。
d 工事現場において、施工の支障となる予期することのできない事態が発生したとき。
第16条(1)bの内容
(2)丙は、本条(1)の通知を受けたとき、または自ら本条(1)各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって乙に対して指示する。
(3)本条(2)の場合、工事の内容、工期または請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲・乙・丙が協議して定める。
第16条 設計・施工条件の疑義・相違など
(1)乙は、次の各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって丙に通知する。
a 図面・仕様書の標示が明確でないこと、図面と仕様書とが一致しないこと、または図面・仕様書に誤謬あるいは脱漏があること。
<*第16条(2)へ変更>
b 工事現場の状態・地質・湧水・施工上の制約などについて、設計図書に示された施工条件が実際と相違するとき。
c 工事現場において、土壌汚染・地中障害物・埋蔵文化財など施工の支障となる予期することのできない事態が発生したとき。
(2) 乙は、図面・仕様書または丙の指示について、乙がこれによって施工することが適当でないと認めたときは、ただちに書面をもって丙に通知する。
(3)丙は、本条(1)もしくは(2)の通知を受けたとき、または自ら本条(1)各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって乙に対して指示する。
(4)本条(3)の場合、工事の内容、工期または請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲・乙・丙が協議して定める。
第17条図書・仕様書に適合しない施工
(1)(2)(3)(5)略(4)つぎの各号の一によって生じた図面・仕様書に適合しない施工については、乙は、その責を負わない。
a 甲の指示によるとき。
b 支給材料、貸与品、指定された工事材料、建築設備の機器の性質、または指定された施工方法によるとき。
c 第13条(1)または(2)の検査または試験に合格した工事材料・建築設備の機器によるとき。
d その他施工について甲の責に記すべき理由によるとき。
第17条図書・仕様書に適合しない施工
*(1)(2)(3)(5)は変更箇所なし(4)は1字のみ訂正(「つぎ」が「次」)(6)が追加
(4)次の各号の一によって生じた図面・仕様書に適合しない施工については、乙は、その責を負わない。
a 甲の指示によるとき。
b 支給材料、貸与品、指定された工事材料、建築設備の機器の性質、または指定された施工方法によるとき。
c 第13条(1)または(2)の検査または試験に合格した工事材料・建築設備の機器によるとき。
d その他施工について甲の責に記すべき理由によるとき。
(6)乙は、丙から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、ただちに書面で甲に報告しなければならない。
第20条 施工一般の損害
(1)工事の完成引渡までに、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。
(2)本条(1)の損害のうち、つぎの各号の一の場合に生じたものは、甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
a 甲の都合によって、着手期日までに工事に着手できなかったとき、または甲が工事を繰延べもしくは中止したとき。
b 支給材料または貸与品の受渡が遅れたため、乙が工事の手待または中止をしたとき。
c 前払または部分払が遅れたため、乙が工事に着手せずまたは工事を中止したとき。
d その他甲の責に帰すべき理由によるとき。第20条 施工一般の損害
(1)工事の完成引渡までに、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。
(2)本条(1)の損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
a 甲の都合によって、乙が着手期日までに工事に着手できなかったとき、または甲が工事を繰延べもしくは中止したとき。
b 支給材料または貸与品の受渡が遅れたため、乙が工事の手待または中止をしたとき。
c 前払または部分払が遅れたため、乙が工事に着手せずまたは工事を中止したとき。
d その他甲の責に帰すべき理由によるとき。
第23条完成・検査 (1)(2)略変更無し
(3)乙は、工期内または丙の指定する期間内に、甲の指示にしたがって仮設物の取払、あと片付けなどの処置を行う。
(4)略<変更無し>
第23条完成・検査 (3)乙は、工期内または丙の指定する期間内に、仮設物の取払、あと片付けなどの処置を行う。但し、処置の方法について丙の指示があるときは、当該指示に従って処置する。
*第23条の2法定検査
第23条の3その他の検査
の条項が追加されました。
条文は契約約款をご覧下さい。第24条 部分使用
(4) 部分使用につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲(甲が監理に関する契約において本項の手続を丙に委任した場合は、丙)が行う。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。第24条 部分使用
(4) 部分使用につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲(甲が本項の手続を丙に委任した場合は、丙)が行い、乙はこれに協力する。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。第25条 部分引渡
(5) 部分引渡につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲(甲が監理に関する契約において本項の手続を丙に委任した場合は、丙)が行う。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。第25条 部分引渡
(5) 部分引渡につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲((甲が本項の手続を丙に委任した場合は、丙)が行い、乙はこれに協力する。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。第27条 瑕疵の担保
(7)本条(2)にかかわらず、この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律第87条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約に該当する場合、乙は、第25条および第26条の引渡の日から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として同法施行令第6条第1項及び第2項に定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、本条(1)の責任を負う。
第27条 瑕疵の担保
(7)本条(2)にかかわらず、この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条に定める住宅を新築する建設工事の請負契約に該当する場合、乙は、第25条および第26条の引渡の日から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として同法施行令第5条第1項および第2項に定めるものの瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、本条(1)の責任を負う。
第28条工事の変更、工期の変更
(1)(2)略条文追加
(3)略
(4)略第28条工事の変更、工期の変更
(1)(2)変更箇所なし(3)甲は、乙に対して、工事内容の変更および当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、乙は、甲及び丙と協議のうえ、甲の書面による承諾を得た場合には、工事の内容を変更することができる。
(4) *条文は旧(3)のままです
(5) *条文は旧(4)のままです
第29条 請負代金額の変更
(1)つぎの各号の一にあたるときは、
第29条 請負代金額の変更
(1)次の各号の一にあたるときは、
第31条 甲の中止権・解除権
(1)(2)(3)(4)略
(5)追加
第31条 甲の中止権・解除権
(1)(2)(3)(4)は変更箇所なし(5)本条(1)から(3)のうち、いずれかの手続きがとられた場合、甲は、丙に書面で通知し、本条(4)の請求が行われた場合、乙は、丙に書面で通知する。
第32条 乙の中止権・解除権
(1)(2)(3)(4)(5)((6)略
つぎの各号の一にあたるとき、
(以下条文省略変更箇所無し)第32条 乙の中止権・解除権
(1)次の各号の一にあたるとき、
(2) −(6)は変更箇所なし(7)が追加。
(7)本条(1)から(5)のうちいずれかの手続きがとられた場合、乙は、丙に書面で通知する。