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クリーニング業者は事故の原因が他のものの過失によることを証明した
場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が
事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
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賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。

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洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、
次の算定方式によります。
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(1) ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
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(2) ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
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クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と
同意の上、賠償金を一部カットできます。
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ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日以内を過ぎても
お客様が受け取らず、かつその責任がお客様側にあるときは、受取の遅延に
よって生じた損害については賠償責任を負いません。
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ただし、お客様が洗濯物を受け取る時、確認し異議なく受け取ったという
証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払い
には応じかねます。
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ただし、お客様が洗濯物を受け取った後6ヶ月、またはクリーニング業者が
洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上
かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による
賠償額の支払いには応じかねます。
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この基準の適用について争いが生じたときは、
お申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
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