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国民年金の第1号被保険者の方は、付加年金に入りませんか?

(執筆:平成20年4月30日)

 

 

付加年金は、国民年金の独自給付で、第1号被保険者の方しか加入することができない年金です。

 

国民年金(老齢基礎年金)だけでは。。。ということで、上乗せ給付として付加年金が作られました。

 

付加年金は、付加保険料の納付された期間がある方が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。

 

 

気になる年金額は。。。

 

 

『200円に付加保険料を納付した期間の月数』です。

 

 

例えば、付加保険料を25年掛けた場合25年×12月=300月300月×200円=『60,000円』になります。

 

60,000円は、年額ですので、月にすると『5,000円』になります。

 

 

そして、こちらも気になる保険料は、月400円です。

 

 

保険料が、月400円で、年金額が、月200円ということは、2年で保険料が回収できるということです!

 

 

これは、かなり、美味しいかと。そこで、国民年金の第1号被保険者の方は、今、喫茶店のコーヒーを1日我慢しましょう!

 

 

そうすれば、老後には、その付加保険料を払っていた分にて、喫茶店で、コーヒーを何回も飲むことができるかと!!

 

 

注:国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。

 


 

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