平成23年度 社労士試験:選択式予想条文:労働保険編

 

 

選択式は、択一式に比べ、出題数が少ないですし、しかも、1問の重さがとっても、とっても、重いと思います。


私自身、選択式の1問を答えられないために、もう1年勉強することになりましたから。。。


それゆえ、出題する側も、択一式以上に神経を使われていると思います。

例年、試験後に、色んなご意見が耳に届くと思いますからね。

 



そこで、出題される側とすれば、『改正点、時事、過去問』の3つのことを踏まえて(注視しながら)問題を作られているのかなと思います。(注:あくまでも私の推測です。)


上記3つのことを踏まえての出題だと、そんなには、色んなご意見をもらうことは少ないかなと思いますので。。。



そこで、今回、私なりに考えた選択式問題を作ってみました。


できれば、皆さんも、考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

注:平成23年度に作成したものです。

 

 

 

◎お知らせ

 

 

平成24年度版直前やまあて:ワード版をご購入の方には、試験1週間前に選択式予想条文をメールにてご送付いたします。

 

 

内容は、各科目の中で、今年、選択式問題に出題されそうな条文を5つピックアップして、掲載します。(なお、直前やまあてワード版にも予想条文を掲載していますが、沢山掲載していますので、5つに絞ろうと思います。)

 

 

平成24年度版直前やまあて:ワード版は、2,000円ですが、4月中は、『1,000円』です。

 

 

また、有料メルマガをご購入の方は、『500円』です。→詳しくは、こちらから。

 

 

 

◎労働基準法

 

計画停電のことを踏まえて。。。


以下、労働基準法:第26条です。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


■参考:通達(計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取 扱いについて)より

1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として

  法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による

  休業に該当すること。

  ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合

  であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計

  画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の

  時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当

  しないこと。

3.計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、

  計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断するこ

  と。

通達ページです。(注:PDFです。)

 


◎労働安全衛生法

 

昨年の暑さのことを考えて。


以下、労働安全衛生規則:第617条です。

事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。


■参考:通達(職場における熱中症予防対策の徹底について)より


2.作業管理

・休憩時間等を確保すること、身体作業強度が高い作業を避けることなどの対策に努めること。

・熱への順化の有無が熱中症の発生リスクに大きく影響することから、計画的に、熱への順化期間(熱に慣

 れ、その環境に適応する期間)を設けることが望ましいこと。

・自覚症状の有無にかかわらず水分・塩分の作業前後及び作業中の定期的な摂取の徹底を図ること。この ため、摂取を確認する表の作成、巡視などを行うこと。

・透湿性及び通気性の良い服装等を着用させること。また、クールジャケット等これらの機能を持つ身体を冷

 却する服の着用も望ましいこと。

・直射日光下では通気性のよい帽子やクールヘルメット等を着用させること。

通達ページです。(注:PDFです。)

 


◎労災保険法

独立行政法人福祉医療機構を、間違えないように覚えてくださいね。


以下、労災保険法:第12条の5です。

1.保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

2.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行 

  政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。


■参考:年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業 Q&Aより

Q.融資の対象を教えてください。(融資を受けることはできますか。)

A.融資対象は、次の証書をお持ちのかたで、現在、年金の支払いを受けているかたに限り、融資を受ける

  ことができます。
  
  したがって、「現況届」等の提出遅れ等で年金の支払いが差し止められているかたは、年金の支給を受

  けた後でないとご利用いただけません。

  なお、返済が終了するまでは、年金の一部を受け取ることができなくなりますので、借入後の生活のご負

  担にならないよう、慎重に計画を立ててご利用ください。

・厚生年金保険年金証書(厚生年金基金および企業年金連合会から支払われるものは対象になりません。)
・国民年金・厚生年金保険年金証書
・船員保険年金証書(平成22年1月以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象になりません)
・国民年金証書(無拠出制の老齢福祉年金および国民年金基金は対象になりません。)・労働者災害補償

 保険年金証書

(注)恩給または共済年金によるご融資の取扱いについては、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業ページです。

 

     

 


 

◎雇用保険法


他の科目の不服申し立ても、覚えておきましょうね。


以下、雇用保険法:第69条です。

1.第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による

  処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保

  険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2.前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求に

  ついての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対

  して再審査請求をすることができる。

3.第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

4.第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法第2章第1節 、第2

  節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。



■参考:労働保険審査会のページです。

 

 

◎労働に関する一般常識

 

各科目の目的条文は、覚えておきましょうね。

 
以下、労働組合法:第1条です。

1.この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地

  位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他

  の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働

  者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目

  的とする。

2.刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するため

  にした正当なものについて適用があるものとする。
  

  但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。


■参考:平成22年労働組合基礎調査の概況より

平成22年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は26,367組合、労働組合員数は1,005万4千人で、前年に比べて、労働組合数は329組合の減(1.2%減)、労働組合員数は2万4千人の減(0.2%減)となった。

また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、前年と同じで18.5%となった。

女性の労働組合員数は296万4千人で、前年に比べ3万1千人の増(1.0%増)、推定組織率は12.8%で、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

平成22年労働組合基礎調査の概況ページです。

 

 


〜コーヒーブレイク〜


本試験開始前の時間は、大切にしてくださいね。


赤い彗星のシャアではありませんが、その時間は、通常の3倍ぐらいの記憶力になると思いますからね。

その際には、まだ覚えきれていない条文や出題されそうな条文当をノートに記載しておき、試験監督官が、『参考書等をカバンに入れてください。』の指示があるまでは、読みましょうね。


知り合いの方と雑談するのは、とっても、もったいないですよ。


もし。。。


そのとき、読んでいた条文が、選択式に出題されたら。。。



 

 

 

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