平成20年度 社労士試験:選択式予想条文:第1回 |
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平成20年度社会保険労務士試験の選択式予想条文を掲載します。
どうか、当たります様に。。。
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◎労働基準法
名ばかり管理職が社会問題になっているので。。。
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取
り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
以下、別表第1第6号又は第7号
第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
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◎労働安全衛生法
健康診断のマイナーの条文を掲載してみました。
事業者は、前2条の健康診断(雇入時の健康診断、定期健康診断)を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健法第4条又は第6条の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第43条の健康診断(雇入時の健康診断)を除く。)を行わないことができる。
前2条の健康診断(雇入時の健康診断、定期健康診断)を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
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◎労災保険法
労災保険は、通勤災害関連の条文が出題されていますし、改正点ですからね。
労災保険法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為(日常生活上必要な行為)は、以下のとおりとする。
1.日用品の購入その他これに準ずる行為
2.職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これら
に準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3.選挙権の行使その他これに準ずる行為
4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5.要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶
養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われる
ものに限る。)
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◎雇用保険法
こちらも、数字がよく出題される雇用保険ですし、改正点ですしね。
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。
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◎労働保険徴収法
徴収法は、出題される可能性は、低いですが、出題されるとなると、保険料率かなと。。。
平成19、20年度の「一般の事業」に係る雇用保険率は1,000分の15、「農林水産、清酒製造事業」に係る雇用保険率は、1,000分の17、「建設の事業」に係る雇用保険率は、1,000分の18である。
平成19、20年度の牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業の雇用保険率は1,000分の15である。
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◎労働に関する一般常識
新設の労働契約法が怪しいかと。。。
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
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◎健康保険法
もし、以下の問題が出題されたら、必ず、得点してくださいね。
合格される方は、必ず、得点していると思いますから。
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることに鑑み、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて、そのあり方に関し、常に検討が加えられ、その結果に基づき医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ実施しなければならない。
政府管掌健康保険の保険料率は、1,000分の82である。
(1,000分の66〜1,000分の91までの範囲内で厚生労働大臣が変更できる。)
特定保険料率は、1,000分の33、基本保険料率は1,000分の49である。
健康保険組合の一般保険料率は1,000分の30から1,000分の100の範囲内において規約で定める。
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◎国民年金法
今の状況を考えると、出題されてもおかしくないかと。。。
社会保険庁長官は、施行日において国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。
社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
社会保険庁長官は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
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◎厚生年金保険法
この4月からの第3号分割です!!離婚分割との違いには、要注意を!
被保険者(被保険者であった者を含む。特定被保険者という)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として、国民年金法の第3号被保険者に該当したものという。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、社会保険庁長官に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として、同号に規定する第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間(既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。
ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部または一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りではない。
上記厚生労働省令とは、次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合
イ 離婚が成立した日
ロ 婚姻が取り消された日
ハ 第78条の14第1号に掲げる場合に該当した日
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
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◎社会保険の一般常識(平成19年厚生労働白書)
・社会保険庁について
社会保険庁関連事項は、社会保険労務士業界としては、注目されていることですので。。。
政府管掌健康保険(政管健保)については、現在、政府を保険者として社会保険庁が事業の運営を行っているが、先般の医療構造改革により、自主自律の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた取組みの推進を図るため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県単位の財政運営を基本とすることとした。
社会保険庁は、2010(平成22)年1月に日本年金機構に移行することが予定されている。
・ワーク・ライフ・バランスの推進
私、『ワーク・ライフ・バランス』とっても、気になります。。。
近年、労働時間の長い者と短い者の割合が共に増加する、いわゆる、「労働時間分布の長短二極化」の進展等、新たな課題が発生している。
こうした状況を踏まえ、労働時間、休日、休暇等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するための法律である労働時間等設定改善法に基づき、労使の自主的な取組みを推進することを通じて、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を進めている。
また、長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和が取れた社会を実現させるため、法定割増賃金率の引き上げ等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律案」を、2007(平成19)年3月、第166回通常国会に提出するとともに、時間外労働の削減に取り組む中小企業に対する助成金の創設、労働基準監督官による重点的な監督指導等を図り、長時間労働の是正に努めている。
さらに、どのような働き方をしても、誰もが安心して働けることができる環境を整備していくことは重要な課題であるが、パート労働者の待遇については働きに見合ったものになっていない場合もある。
こうしたことから、すべてのパートタイム労働者を対象として、働き方の実態に応じた通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保や通常の労働者への転換の促進等を図る「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」を2007年2月に第166回通常国会へ提出し、同年5月25日に成立したところである。
このほか、ワーク・ライフ・バランスの考え方の浸透を図るため、企業経営者、経営者団体、有識者の参集を求め、「男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会」を開催し、2006(平成18)年10月に提言を取りまとめたところである。
この提言は、男性も育児参加できる働き方の必要性やそのメリット、そのような働き方を可能とする取組み等について、企業経営の視点から経営者に取組みを呼びかけるものであり、男性が育児参加しやすい職場環境として、すべての労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を提唱している。
男性も女性も子育てをしながら安心して働き続けることができる社会を実現するためには、ワーク・ライフ・バランスの考え方を広めることが重要であることから、本提言の積極的な普及を図っている。
第2回を読む
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