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Q&A:年金の請求について

(執筆:平成22年5月19日)

 


今回は、趣向を変えて、Q&A方式で書いてみようと思います。

よろしくお願い致します。


Q.この前、年金の請求書が届いたのですが。。。

A.今、年金受給資格がある方には、事前に請求書が送られてきます。

なお、その請求書には、住所や年金記録が記載(印字)されています。

日本年金機構の事前送付について



Q.じゃあ、早速、請求しないとね。

A.ちょっと!待った!!!

年金の請求は、年金の受給権利が発生する年齢(60歳、65歳)の誕生日の前日以降でないと、受け付けてもらえません。

これは、年金の受給権利が発生する年齢(60歳、65歳)誕生日の前日に、受給権が発生するからです。

また、住民票等の添付書類についても、誕生日の前日以降の日付でないと受け付けてもらえません。

もし、取得した住民票の日付が誕生日の前日前のものだと→再度、取り直しになります。

この点、注意しましょう!!


Q.書くときに注意することは?

A.ご本人が署名する場合は、押印は必要ありませんが『扶養親族等申告書欄』を記入される場合には、必ず押印しないといけませんので、忘れないようにしましょう。


Q.書き方がわからない?

A.お時間がありましたら、事前に年金事務所等に行き、書き方や添付書類についてはご相談されるのが良いと思います。

その際に、担当する方の名刺をもらえるので、次回来るときに、その方をご指名して、予約すれば、次に来たときには、スムーズに手続きができると思いますよ。


なお、年金相談は、原則、月曜日は、午後7時まで、毎月第2土曜日も行っています。


日本年金機構の年金事務所検索ページです。


バックナンバー(『年金相談の予約について』)です。


なお、予約や延長等していない年金事務所もありますので、事前にご確認頂ければと思います。 



先ほどもお話しましたが、事前送付を行ってから、誕生日の前日前の住民票等をお持ちになる方が、多いので、この点は、注意しましょう。


再度、取り直しになると、お金も時間も、また、かかってしまうので。



できましたら。。。



市町村の住民票等の交付窓口にて『年金請求の為に必要』と書かれている方の請求日の日付が60歳、65歳の誕生日の前日前だったら、一言声かけして欲しいです。。。


『誕生日の前日前の日の住民票でいいですか?』と。。。


住民票等交付窓口には、毎日沢山の方が来られるので、難しいとは思いますが、できれば。。。お願いしたいです。


それが難しいのでしたら、窓口にその旨を書いたポスター的なものをご用意していただくか。。。


これも難しいかな。。。


総務担当の方は、是非、このことを伝えておいて欲しいです。

あとで、『なんで言ってくれなかったの?』と言われないようにするためにもね。


      

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