|
以下、労働基準法:第34条です。
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少く
とも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、1の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間が少くとも60分になるのは、労働時間が8時間を超える場合ですので、労働時間が8時間ぴったりの場合は、労働基準法上では、少くとも45分でいいのです。
そして、8時間を超える時間が、何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、違反になりません。
『一昼夜交代制においても、法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい。(昭22.5.10 基収1582号)』
休憩時間が、90分とかあっても、いいように思いますが、もし、そのようなことをすると、労働時間を長くさせてしまうことを厚生労働省としては、危惧していると思い、“少くとも”という語句があるのかなと思います。
なお、休憩時間は『労働時間の“途中”』ですからね。
この点、忘れないようにしてくださいね。
答えは、Bの『少なくとも労働時間の途中に45分』です。
問題へ戻る
ホームへ戻る
|