かいせつ
クーリングオフとは、訪問販売、電話勧誘等で、セールスマンの積極勧誘により、冷静な判断ができなくなり、購入の意思がはっきりしないのに、申し込みや契約した場合に、一定の期間なら、書面によって申し込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
Q.どんな場合ができるの?
クーリングオフできる取引・期間は以下の場合です。
1.訪問販売・電話勧誘販売は、法定契約書面の交付日から8日間
2.割賦販売クレジット契約は、クーリングオフ告知日から8日間
3.マルチ商法は、法定の契約書面の交付日から20日間
4.現物まがい商法は、法定の契約書面の交付日から14日間
5.海外先物取引は、海外先物契約締結日の翌日から14日間
6.宅地建物取引は、クーリングオフ告知の日から8日間
7.ゴルフ会員契約は、法定の契約書面の交付日から8日間
8.投資顧問契約は、法定の契約書面の交付日から10日間
9.生命・損害保険は、法定の契約書面の交付日か申し込みをした日と
いずれか遅い日から8日間
10.互助会は、告知日から8日間
また、適用になる対象としては、以下の場合です。
1.訪問販売・電話勧誘販売は、店舗外での指定商品、権利、約務の取引
3,000円未満の現金取引は除く。
2.割賦販売クレジット契約は店舗外での指定商品のクレジット契約
3.マルチ商法は、すべての商品、権利、役務
4.現物まがい商法は、特定商品、施設利用権の預託取引
5.海外先物取引は、事務所以外での、取引で、指定市場、商品の売買注
文
6.宅地建物取引は、宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で
店舗外での取引
7.ゴルフ会員契約は、金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新
規募集であるとき
8.投資顧問契約は、投資顧問業者との契約
9.生命・損害保険は、保険期間が1年以下の契約を除く
10.互助会は、冠婚葬祭に関する役務
Q.クーリングオフをする場合は、どうすればいいの?
クーリングオフをする場合は、簡易書留にしたはがきや内容証明郵便でした方が良い思います。(後で証拠になりますから)
書面の場合には、契約年月日・契約金額・商品名や相手の住所、氏名等の記載漏れには、注意しましょう。
Q.このような場合にならない為にはどうすればいいの?
まずは、むやみに玄関のドアを開けないことが先決です。
ドアを開けてしまったら、相手は、百戦錬磨のセールスマンです。
そして、相手が挑発してきても、冷静さを保つことです。また、最初にクーリングオフができるかどうか聞いて見るのもいいかもしれません。
余裕があれば、会話を録音するのもいいですし、相手が、なかなか帰らない場合は、近くの人に電話して来てもらうか、会話の内容によっては、警察に連絡するのも1つの選択肢だと思います。(その為にも録音するのをお薦めます。)
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