かいせつ
財形貯蓄制度は、昭和46年に制度された「勤労者財産形成促進法」に基づいて行われる貯蓄制度です。
この制度は、勤労者を対象に、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類の貯蓄ができます。
一般財形貯蓄は、資金使途が自由な貯蓄で、要件としては、
1.勤労者なら、誰でも利用できます。
2.基本的に、3年以上定期的に積み立てを行い、1年間は払い出ししない。(でも、払い出ししたからといって、契約が無効には、なりません。)
財形年金貯蓄は、老後の備えて行う貯蓄で、要件としては、
1.契約期間は満55歳未満の勤労者。
2.5年以上の期間にわたって、毎年、定期的に積み立てを行う。
3.満60歳以降に5年以上20年以内(一部の商品は、終身でも可)
4.据置期間を置く場合は、5年以内であること。
5.年金受け取り以外に払い出しをしないこと。
6.金融機関などの契約は、1人1契約の限る。
7.加入する場合、貯蓄型と保険型があります。
財形住宅貯蓄は、住宅取得を目的とする貯蓄で、要件としては、
1.契約期間は満55歳未満の勤労者。
2.5年以上の期間にわたって、毎年、定期的に積み立てを行う。
3.自己の居住する住宅の取得もしくは、増改築などの費用に充当すること。
4.金融機関などの契約は、1人1契約の限る。
5.加入する場合、貯蓄型と保険型があります。
Q.勤労者って?
財形制度で、勤労者とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用される人のことで、民間の一般勤労者や公務員の人、アルバイト・パート・派遣社員でも契約を締結すれば、加入できます。
Q.財形には、何のメリットがあるの?
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、非課税限度額を設定できます。(一般財形にはありません。)
財形年金貯蓄の場合、貯蓄型は、財形住宅貯蓄と合わせて元利合計550万円まで、非課税限度額を設定できます。
保険型は、払込保険料累計額385万円まで、かつ、財形住宅貯蓄と合わせて550万円まで、非課税限度額を設定できます。
財形住宅貯蓄の場合、貯蓄型は、財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円まで、非課税限度額を設定できます。
保険型は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計額550万円まで、非課税限度額を設定できます。
また、給料天引きなので、自分で、給料から差し引いて何かの貯蓄制度に預けかえす手間が要らなくなります。
Q.注意点としては?
財形年金貯蓄では、60歳以降における年金受け取り以外に払い出しした場合、解約扱いとなり、貯蓄型では、過去5年間の利息について、20%の税金が遡及課税され、保険型は積み立て開始時からの利息すべてが一時所得扱いとなります。
財形住宅貯蓄では、住宅取得等以外に払い出しした場合、貯蓄型では、過去5年間の利息について、20%の税金が遡及課税され、保険型では、積み立て開始時からの利息すべてが20%の税金が遡及課税されます。
あと、年金・住宅財形の貯蓄型が、非課税限度額を超えると、その後の利息には、課税されます。(契約は、継続できます。)
保険型は、非課税限度額を越えることは、ありません。
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