社会保険労務士受験情報誌:社労士Compass!:重要項目チェック

重要項目チェック 労働安全衛生法:健康診断:定期健康診断結果報告書(執筆:2008/10/30)

◎定期健康診断結果報告書

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

なお、定期健康診断結果報告書の提出は、常時50人以上の場合ですが、定期健康診断は労働者数にかかわらず実施しなければいけません。


◎深夜業従事者の自発的健康診断結果の提出

午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(「深夜業」という。)に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労
働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(定期健康診断項目と同一の項目)の結果を証明する書面を事業者に提出することができます。

自発的健康診断の提出を受けた事業者は、健康診断の結果について医師等から意見聴取を行い、必要があると認められる場合には作業転換、深夜業の回数の減少等の措置を講じるとともに保健指導等を行うように努める必要があります。

なお、自発的健康診断の結果の提出は、その健康診断を受けた日から3月を経過したときは、提出はできません。


◎健康診断実施後の措置

以下、条文です。

事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省
令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

事業者は、健康診断の結果(有所見者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければいけません。

また、自発的健康診断による場合は、健康辛酸の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に、医師の意見を聴かなければいけません。(こちらは、歯科医師は、登場しません。)

事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員
会若しくは、安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければいけません。


◎保健指導等

以下、条文です。

事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断(一般健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断)を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

事業者は、第66条第1項の規定による健康診断(一般健康診断)若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断(労働者指定医師による健康診断)又は第66条の2の規定による健康診断(自発的健康診断)の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

労働者は、上記の規定により通知された健康診断の結果及び上記の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、結果の通知をしなければいけませんが、従来、結果の通知は、定期健康診断等だけでしたが、平成18年4月より、特殊健康診断、臨時健康診断でも通知義務が課せられました。

なお、この結果通知は、総合判定結果だけでなく、各健康診断の項目ごとに通知する必要があります。

通知の方法としては、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から報告された個人用の結果報告書を各労働者に配布する方法、健康診断個人票のうち、必要な部分の写しを各労働者に示す方法等があります。

通知しない場合は、50万円の罰金に処せられます。

一方、医師又は保健師による保健指導は、努力規定です。

この違い、ご注意を!

保健指導と言えば、高齢者医療確保法では、医療保険者に特定保健指導が義務規定となっています。

そして、労働安全衛生法の健康診断が、特定健康診査より優先して行います。

私、この辺りが、来年度の試験の論点になりそうな気がしています。

保健指導を義務規定にしたり、特定健康診査が健康診断より優先するとかにしたり。。。

厚生労働省の『特定健診・特定保健指導の義務化と労働安全衛生法の健診義務との関係について』のページです。(注:PDFです。)

 

 

◎病者の就業禁止

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければいけません。
 
以下、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者です。

1.病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合はこの限りではありま

  せん。)
2.心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
3.1、2に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

 


 

 

 

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確認問題です!

 

 

事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴き、その就業を禁止しなければならない。

 

 

解答:○です。
 
解説:その通りです。
  
他には心臓や腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのものにかかった方がいます。)

 

 

 

 

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