かいせつ
再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けれる人)が、基本手当を最後まで受給せずに、就職した場合に支給されます。
支給要件としては、
1.安定した職業に就いたこと(1年を超えて引き続き雇用されることが確実な場合)
2.その職業についた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上でかつ、45日以上あること
以下の場合は、就職しても再就職手当が受けれません。
1.離職前の事業主に再び雇用されたこと。
2.待期期間の経過後に職業に就いたこと。
3.3年以内に再就職手当、常用就職支度金を受けたことがあること。
Q.職安の紹介でないとだめなの?
いいえ、そのような制限はありませんが、離職理由に基ずく給付制限を受けている方は、待期期間の満了後1カ月の期間については、職安の紹介で就職しないと支給されません。
Q.自営の場合は、支給されるの?
支給されます。
Q.金額はどのくらいなの?
平成15年5月1日より額の計算式が改正されました。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
なお、基本手当日額の上限は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)となります。
例:年齢45歳、支給残日数56日、基本手当日額6,500円
56日×6,110円×1/3=102,648円
Q.いつまでにすればいいの?
就職した日の翌日から起算して1カ月以内に、『再就職手当支給申請書』に受給資格者証を添えて申請します。
Q.どのくらいで支給されるの?
約2週間ぐらいで支給されましたよ。(経験者談)