社会保険労務士受験情報誌:社労士Compass!

重要項目チェック 労働基準法:概説(執筆:2008/8/27)

 

労働基準法は、“労働条件の最低基準を定めている法律”のことで、この基準を満たしていれば、基本的には、罰せられません。

また、その基準以上のこと(優遇する)を労働者に対し、行った場合は、それは、もちろん、OK牧場です!



例えば『入社日に、有給休暇10日支給する。』とかね。


これって、労働者にとっては、良いことですからね。


あくまでも、労働基準法の基準は『最低の基準』ですからね。


このことは、絶対、覚えておいてくださいね。


また、労働基準法は、今後、社会保険労務士にとっては、とても重要な科目になると思います。

それは、平成19年4月より、特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務ができることになり、今後、社会保険労務士業界は、簡易裁判所での訴訟代理を目指していますので、それらの点を考えると、労働基準法は詳しく、知っておかないといけないと思うからです。

社会保険労務士改正に関するページです。


司法制度改革(総合法律支援法)関連ページです。

 


このような背景があるので、最近の試験では、通達や判例に関する問題が多いのかと!



ちなみに『通達』とは、国家行政組織法に基づき、各大臣、各委員会及び各庁の長官がその所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する形式の一種です。

法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多いです。

いわば、下部行政機関からの現場で、疑問に思ったことに対して、上部機関が答える形式が多いようです。

例えて、言うなら、『踊る!大捜査線の青島刑事が、室井さんに聞くようなもの』かな!?

踊る!大捜査線のページです。


次に、『判例』とは、裁判の先例のこと。

日本人は、とかく“先例に倣う”ことが多いですので、裁判官や弁護士さんは、難しい案件が出れば、まずは、同じような判例があったかどうかを調べるみたいです。


その方が、相手を説得させやすいですからね。

 

 

来年には、裁判員制度が始まりますので、判例主義が変わるかもしれませんが。。。

 

 

裁判員制度と言えば、公民権行使の保障が労働基準法と関わってきますが、裁判員制度は、来年の5月21日スタートですので、来年の試験範囲(通常は、4月中旬に施行されているもの)ではないと思いますので、頭の隅にでも、覚えて頂ければと思います。

 

裁判員制度のページです。

 

 

 

 

 

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