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重要項目チェック 労働に関する一般常識:個別労働関係紛争解決促進法:

紛争調整委員会によるあっせん(執筆:2009/02/05)

 

紛争調整委員会によるあっせん

以下、条文です。

紛争調整委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。

あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。

上記のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。


あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

『あっせん』とは、紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。

あっせん案はあくまでも、話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。


以下、あっせんの要点&流れです。

1.あっせん申請書は、あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(「紛争当事者」という。)である労働者に

  係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しないといけません。

提出先は『労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長』ですからね。

所轄労働基準監督署長ではないですからね。

2.紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合にお  いて当該労働関係紛争の解決の

  ために必要があると認めるときに行います。

都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせないものとされています。

3.あっせんの対象は、個別労働関係紛争です。

4.都道府県労働局長が、紛争調整委員会にあっせんを行わせることものとされています。

都道府県労働局長は、紛争調整委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を紛争調整委員会の会長に通知します。

5.あっせん申請後は、必要に応じて事実関係調査が行われた後、あっせん日の通知がされます。

その後、紛争当事者は(同時又は個別に)指定日に出席してあっせんを受けます。

この場合、出席は強制されませんし、許可を受けて代理人を出席させることも、意見書の提出をもって出席に代えることも可能です。

また、紛争当事者が出席する場合において、事前の許可を受けて補佐人を伴うこともできます。

あっせんは“非公開”で行われます。

6.あっせん案の提示

あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示することになります。

紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければいけません。

7.申請の取り下げは、(紛争当事者の一方からの申請の場合)いつでも可能です。

8.あっせんの打ち切り

以下の場合、あっせんは打ち切られます。
  
・被申請人があっせん手続に参加する意思がない場合
・あっせん案を、一方又は双方が受諾しない場合
・紛争当事者の一方又は双方があっせんのうち切りを希望した場合
・あっせん手続の進行に関して紛争当事者の意見不一致があり、手続進行に支障がある場合
・紛争当事者の意見の隔たりが大きい、紛争当事者のうち一方と連絡がとれない等の場合であって、あっせんによって紛争の解決の見込みがない場合

あっせんの打ち切りの通知が到達した日の翌日から30日以内に、民事訴訟を提起した場合には、あっせん申請日に遡って訴えの提起があったものとみなされます。(時効中断の効果あり。)

起算日に注意してくださいね。

通知が到着した日から30日以内ではありませんからね。
 
9.不利益な取り扱い

事業主は、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

ここにも『解雇その他不利益な取扱い』が登場していますね。

しっかり、覚えておきましょう!



 

 

 

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確認問題です!

 

 

事業主は、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

 

 

解答:○です。
 
解説:ここにも『解雇その他不利益な取扱い』が登場しますね。



 

 

 

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