社会保険労務士受験情報誌:社労士Compass!:重要項目チェック
重要項目チェック 労働に関する一般常識:個別労働関係紛争解決促進法:
あっせんの対象とならない個別労働関係紛争(執筆:2009/02/05)
◎あっせんの対象とならない個別労働関係紛争 以下、個別労働関係紛争におけるあっせんの対象にならない紛争です。 この場合、あっせん申請は、受理されず、また、受理後に判明した場合には、都道府県労働局長は、あっせんを行わせないことを決定し、申請人に通知することになります。 これに対して、申請人の異議申し立てはできないことになっています。 1.労働争議(争議行為を通告済である場合や実施予定を公表している場合)に当たる紛争 2.国営企業及び特定独立行政法人における紛争 3.労働者の募集・採用に関する紛争 4.均等法(男女の均等な機会・待遇に関する措置で厚生労働省令に定めがあるもの)に規定する紛争(この 場合、均等法に基づく調停が行われます。) 5.事件の性質上あっせんになじまないもの ・裁判係争中又は確定判決が出された紛争 ・民事調停中又は調停が終了した紛争 ・他の機関による個別労働関係紛争解決制度の手続進行中又はそこで合意が成立した紛争 ・あっせん終了案件(取り下げ案件を除く) ・労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争 ・個別労働者に係る範囲を超えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃上げ等を求めるいわゆる利益紛争 ・紛争の発生から長期間が経過し、的確なあっせんを行うことがむずかしい紛争 ・申請人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争 募集・採用に関する事項は『あっせん』からは除かれていますからね。 これは、募集・採用に関する事項は、労働関係に入る以前の事項ですが、労働者の職業生活を決定づける重要な段階であり、個別労働関係紛争には含まれますが『あっせん』にはなじまないからだそうです。
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確認問題です!
あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
解答:○です。 解説:その通りです。
『実情=実際のありさま。本当の事情』です。
なお、あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取する他に、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができます。