かいせつ
特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金保険・共済組合の該当者に60歳から支給する年金のことです。
以下、特別支給の老齢厚生年金の支給要件です。
1.老齢基礎年金の受給資格期間があること。
2.厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
3.60歳以上であること。
特別支給の老齢厚生年金の年金額は、定額部分+報酬比例部分+加給年金として支給されます。
定額部分は、老齢基礎年金に相当する年金で、以下、計算式です。
1,676円×給付乗率×被保険者期間の月数×0.978(平成24年度スライド)
※被保険者期間の月数は、生年月日によって、上限があります。
・昭和4年4月1日以前生まれ→420月
・昭和4年4月2日〜昭和9年4月1日→432月
・昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日→444月
・昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日→456月
・昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日→468月
・昭和21年4月2日以後生まれ→480月
報酬比例部分は、老齢厚生年金に相当する年金で、以下、計算式です。
◎報酬比例部分(法定額)
1.平成15年3月までの被保険者期間についての年金額
平均標準報酬月額(平成12年再評価率)×給付乗率(9.5〜7.125/1000)×被保険者期間の月数
2.平成15年4月以後の被保険者期間についての年金額
平均標準報酬額(平成12年再評価率)×給付乗率(7.308〜5.481/1000)×被保険者期間の月数
1の年金額+2の年金額×0.983(従前額改定率)
◎報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
1.平成15年3月までの被保険者期間についての年金額
平均標準報酬月額(平成6年再評価率)×給付乗率(10〜7.5/1000)×被保険者期間の月数
2.平成15年4月以後の被保険者期間についての年金額
平均標準報酬額(平成6年再評価率)×給付乗率(7.692〜5.769/1000)×被保険者期間の月数
1の年金額+2の年金額×1.031.×0.978(平成24年度スライド)
報酬比例部分(法定額)と報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)の高い方が実際に支給される年金額になります。
平成24年度は、物価スライド特例水準の額が高いです。
加給年金は、老齢厚生年金と同じ要件の場合、支給されます。
加給年金額は、配偶者が226,300円、子は2人目までが1人につき各226,300円、3人目以降は1人につき75,400円となっています。(平成24年度価額)
Q.65歳になったら、どうなるの?
特別支給の老齢厚生年金の受給されている方が65歳になったら、定額部分は、老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金に移行されます。
現在は、定額部分と報酬比例部分の方が多い為、その差額分を、経過的加算として支給し、特別支給の老齢厚生年金と同額になる様調整されて支給されています。
Q.特別支給の老齢厚生年金ってもらえなくなるの?
男性は、昭和16年4月1日以前、女性は、昭和21年4月1日以前の方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金は、支給されますが、それ以降の方は、生年月日に応じて3年に1歳ずつ支給年齢が上がり、まずは定額部分、次に報酬比例部分の支給年齢が上がり、男性は昭和36年4月2日、女性は昭和41年4月2日以降の方は、特別支給の老齢厚生年金は、支給されなくなります。
定額部分支給開始年齢 男性の場合(女性は5年遅れ)
昭和16年4月2日から昭和18年4月1日……61歳
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日……62歳
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日……63歳
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日……64歳
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日……65歳(支給しない)
報酬比例部分開始年齢 男性の場合(女性は5年遅れ)
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日……61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日……62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日……63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日……64歳
昭和36年4月2日以降 ……65歳(支給しない)
※ 女性の共済組合の組合員は、男性と同じ支給開始年齢です。
Q.では、今後、どうすればいいの?
その支給されない期間に支給される個人年金(つなぎ年金)や401K(確定拠出年金)
に加入されるか、または、お給料は減るかもしれませんが、定年時の会社に再雇用されると言った選択肢が考えられます。