平成13年12月10日号 『年賀状と再就職手当』

 

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皆さん、年賀状、もう買いました? 

 

買った方が次に考えるのが、今年は、誰に出すのかの選定だと思います。

     

職場の方や友人は、すぐに候補に上がるのですが、迷ってしまうのが最近、疎遠になっている方、特に前の職場の方ですよね。

     

もし、こちらが出したら、相手が出さなかったり、反対に、こちらが出

さなかったら、相手が出したりして、急いで、出したりしたことって皆さんもあると思います。

 

う〜ん、考えますよね。

 

その点、再就職手当は、前の職場のことは考えなくても良いのです。

 

再就職手当とは、雇用保険の給付の1つで失業保険を受給中に就職先が決まった場合に、その際に、失業保険の所定給付日数が一定の日数がある場合、所定給付日数の3分の1を支給する制度のことです。 

     

この再就職手当の支給にあたり、前の職場の就職した場合には、再就職手当を支給しない要件があるのです。

これは、前の職場と結託?して再就職手当を不当に支給することを防 ぐ為にあるので、再就職手当に関しては、前の職場を気にせず?に支給されるのです。

 

ただ、この再就職手当。派遣の場合では、前の職場に関して、ちょっと気にしないといけません。

 

派遣では、派遣スタッフは、派遣元会社と雇用契約を結び、派遣元会社から紹介を受けた派遣先会社に勤務することになります。

その際に、その派遣スタッフの社会保険や雇用保険料は、派遣元会社が徴収、納付することになります。

     

そこで、もし、以前、派遣で勤務し、基本手当を受給している方が、 以前と同じ派遣元会社からの紹介で、次の派遣先会社に派遣することになった時に、再就職手当はどうなるのでしょうか?

 

この場合は、再就職手当は支給されないことになります。 

 

それは、派遣元会社が同じ職場に該当するからです。 (雇用保険料を払っている会社が同じ為。)

 

でも、派遣の場合、派遣先会社に派遣されるのは、派遣元会社だけの意向では、決められない部分が多いので、派遣元会社と結託して再就職手当を悪用される危険性は少ないと思うのです。

 

このように派遣という制度は、今までの雇用主と労働者という雇用形態でない制度の為に、今の社会保険制度や雇用保険制度にあいにくい制度だと感じます。

     

また、派遣で勤務される方は、今の雇用状況から考えると今後も増えていくと思います。

 

そこで、政府は、今年の雇用保険の改正のように派遣法に合った独自の規定を実施しましたが、他にも検討しなければならないものもあるように思います。

 

 

 

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