平成13年5月25日号 『年齢制限と郵政短時間職員』

 

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『年齢制限』、この言葉を聞くと嫌なことを思い出す人は多いと思います。
 
とかく、この世の中には、年齢制限がありますよね。


車の運転やお酒、タバコに関しての年齢制限は、それなりに納得できるのですが、就職に関しての年齢制限は、納得できないものがありませんか?

 

今、中高齢の方が再就職を希望しても、企業側から提示される年齢制限により、面接すら受けられないことが、問題になっています。


企業側としては、若い人の方が長い間、働いてもらえることや人件費が少なくて済むといった考えがあるようです。

 

この年齢制限は、民間より、公務員の方が厳格にあるようで、だいたい、30歳までで、受験が制限されています。しかし、公務員試験で、実質、年齢制限がないのがあるのです。

 

それは、郵政短時間職員制度です。

 

この職員制度は、今、民営化で議論されている郵政事業庁が数年前から始めた制度のことで、正社員の半分(4時間)の労働時間で雇用されます。  


仕事内容に関しては、郵便物の区分や配達業務が中心で、身分上は非常勤職員ですが、給料体系は俸給で賞与も支給され、社会保険にも加入できるのです。
   
そして、驚くことに採用年齢が、昭和13年4月2日生まれ以降の方に受験資格があるのです。本当に驚きです。

この制度が作られた背景としては、今後の公社化や郵政事業の状況を勘案し、正社員の増加は、難しい為、アルバイトを雇用するしかないが、アルバイトは長期の雇用は望めない。そこで、正社員とアルバイトの中間的な採用形態を作る必要があったからだと考えます。
     
この短時間職員制度は、最長65歳まで雇用されますが、2年更新であるとか退職金が支給されないといった問題点がありますが、今の雇用状況や年齢制限を廃止したことを考えれば、この制度を創設したことは、とても、意義のあることだと思います。

中高齢の方々は、今までに培った豊富な技術、経験、人脈を持っており、また、若い人に対し、技術の伝承や指導等を行えたりと、企業も、雇用したい意向はあると思います。
  
しかし、どうしても、企業側は人件費のことがある為に、採用に踏み込めないと考えます。

そこで、今、60歳から支給されている高年齢雇用継続給付金制度の年齢を50歳ぐらいに引き下げ、中高齢雇用継続給付金にしたらどうでしょうか?
 
そうすれば、企業も中高齢の方の採用を見直したり、短時間職員制度を創設したりして、新たな雇用を生み出すことができると思います。

 

 

 

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