かいせつ
健康保険、厚生年金保険では、派遣社員・パート・アルバイト等であっても次の条件に合えば、加入できます。
1.1日、1週間の勤務時間や、1カ月の勤務日数が、正社員のおおむね4分の3以上あること。
2.臨時に使用される場合、2月を超えて使用される場合、2月の契約期間でも、その契約が反復契約する
場合は加入できます。
3.当初から2月以上雇用されるのに、2月を超えてから社会保険に加入する場合がありますが、この場合
は、当初の日から加入できます。
Q.じゃあ、どうして加入できない場合があるの?
社会保険の保険料は、被保険者、事業者で折半する為、派遣元会社としては、経費削減の為に加入させたくない意向があるようです。
また、今は、法整備が整いつつありますが、以前は、加入させない慣例があったようです。
Q.派遣元会社に加入したいといい図らい。
できれば、ご自身できちんと言うことが一番いいと思うのですが、どうしてもいい図らいのでしたら、派遣先会社の担当者に言ってもらうのも一つの方法です。(リンクコラム、マスオさんと派遣法参照)
なお、平成14年5月より、派遣健康保険組合ができ、原則、派遣スタッフの方は、派遣健康保険組合に加入する事になります。
Q.それでも、加入できなかったらどうするの?
その派遣元会社の管轄の社会保険事務所に相談した方がいいと思います。