ネット社労士が教える社会保険、労働保険の基礎知識

 

来年度から、労働保険の年度更新は、6月1日から7月10日までになります。

(執筆:平成20年5月19日)

 

 

只今、平成19年度分の確定保険料と平成20年度分の概算保険料の申告・納付手続(労働保険の年度更新と言います。)を行っていますが、その手続は、明日(20日)迄となっています。

 

 

まだの事業所の方は、お早めにお願いいたします。

 

 

なお、年度更新をされる際、気をつけて欲しいのが、石綿健康被害救済法の一般拠出金率です。

 

 

『1,000分の0.05』ですからね。

 

1,000分の0.5ではありませんからね。

 

労災保険率が、1,000分の0.5とか1,000分の4.5とかが多いので、つい、1,000分の0.5と間違ってしまうことが多いですので。

 

今一度、確認されますようお願いいたします。

厚生労働省:平成20年度の労働保険の年度更新手続等についてのページです。

 

そして、今まで、労働保険の年度更新は、例年4月1日から5月20日でしたが、来年度から、6月1日から7月10日までになります。

 

以下、改正内容です。

 

・労働保険料の概算保険料の申告納付期限を当該保険年度の6月1日から40日以内とし、確定保険料の申告納付期限を次の保険年度の 6月1日から40日以内とすること。

 

・現物給与の価額に関し、厚生年金保険法と同様の改正を行うこと。これは、社会保険の定時決定の時期と合わせることになったからです。

 

 

改正内容については、こちらで(注:PDFです。)

 

 

例年、4月の異動等で、初めて労働保険の年度更新をされる方の多くは、慣れない業務で、戸惑いながら、四苦八苦して、年度更新の手続きをされていたと思います。

 

でも、来年度からは、仕事が慣れてき始めた頃に、年度更新があるので、少しは、気持ちに余裕を持って、できそうですね。ただ。。。

 

社会保険と一緒にしないといけないので、その時期は、大変かもしれませんね。。。来年度のカレンダー(ネット上のカレンダーとか。)には、『労働保険の年度更新は、6月1日から7月10日まで』と書いて(入力して)おきましょうね。

 

 

つい、例年通りの日程にて、準備をしてしまいそうですからね。



 

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