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以下、労働者災害補償保険法施行規則:第1条です。
1.労働者災害補償保険法第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含
む。)及び第35条第1項第6号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任す
る。
2.労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関
する法律。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法
律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。
以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律に基づく事務並びに厚生労働大臣
が定める事務を除く。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管
轄する都道府県労働局長(事業場が2以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、
その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長)(以下「所轄都道府県労働局
長」という。)が行う。
3.前項の事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち
労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関す
る事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務
所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。
保険給付の中で、二次健康診断等給付の支給に関する事務については、都道府県労働局長が行います。
答えは、Cの『二次健康診断等給付の支給に関する事務』です。
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