私たち、「労

私たち、「労働者住民医療機関連絡会議(略称:労住医連)」は、 働く人の生命と健康を守り地域の方々と共に 医療・福祉の向上を目指す、 医療機関、医療従事者の団体です。

体です。 

 

2007年6月24日労住医連第25回総会決議

松本文六さんを国会へ

 大分・天心堂へつぎ病院院長の松本文六さんが、この7月の参議院選挙に大分県から立候補することになりました。
 松本さんは、わが労働者住民医療機関連絡会議(労住医連)の副議長でもあり、労住医連設立に参加されて以来の私たちの同志です。
 立候補したからには、なんとしても当選させなければなりません。党派・無党派のいかんを問わず、闘う野党にはもっともっと強く大きくなってほしいものです。それには人材が不可欠です。いまの国会には、すべての労働者と地域住民が安全で安心して働き、生活できるために、一貫して主張する説得力と行動力のある人材がなんとしても必要です。松本さんはまさに適任者です。
 労住医連は、発足以来、自民党政権の社会保障切り捨てと、労働者・住民の権利を奪う政策に断固として抵抗し、われわれの主張を表明してきました。しかし、いまや、小泉につづく安倍自公連立政権は、医療・介護をはじめとする社会保障の切り捨てをさらにすすめるばかりか、この国を非戦の大原則を捨てて、戦争のできる国に、米国の先制攻撃戦争に荷担する国に変質させようとなり振り構わず突っ走っています。もしこれを許せば医学医療も戦争に引きずりこまれるのは歴史が教えるとおりです。
 このさしせまった重大な時にあたって、労働者・住民の医学医療・介護の専門家の立場から、そしてこの国に「非戦」を堅持させる立場から、松本さんを国会に送り込まなければなりません。
 参議院は、改憲派と改憲阻止派が拮抗しています。改憲阻止派がどうしても勝たなければなりません。松本さんの当選が不可欠です。
 私たち労住医連は、松本文六さんの当選を目指して全力をあげて奮闘します。

2007年6月24日
労働者住民医療機関連絡会議
第25回総会参加者一同


2007年6月24日労住医連第25回総会決議

社会保障制度「改革」による政府の公的責任回避に抗議し、患者・利用者が必要とする医療・介護・福祉を保障するよう早急な見直しを求める決議

 政府が進めてきた年金「改革」、介護保険制度「改革」、2006年6月に成立させた医療制度改革関連法による「改革」、障害者自立支援法施行など、日本の社会保障制度の一連の「改革」は、いずれもが国の責任を棚上げにし、公的給付範囲の縮小の一方、利用者には大幅な負担増を求めるものであった。
 療養病床の廃止・削減、介護施設への転換政策は、医療管理が必要な患者の入院を困難にし、在宅、介護施設での受け皿のないまま転院、退院を迫られ、これまで以上に「医療難民」を生み出す危機的状況が想定される。そして転換促進のための介護施設基準・人員基準の緩和策、経過措置の延長は、高齢者介護の質を低下させ利用者・家族の信頼を失うものである。
 一方診療報酬による政策誘導が経営に与える影響は、医師、医療従事者の労働条件の悪化をもたらしている。また40歳以上への特定健康診断・保健指導の義務づけは、国の労働者・住民への健康保持増進義務強制にほかならず、健康に最も影響の大きい労働態様・作業環境因子を軽視し自己責任へと転嫁するものである。医学的な知見も十分な検討もなく変更されたリハビリテーション体系・日数制限導入は、除外規定拡大・維持期リハビリ算定の再改定がされたものの、「財政中立」を口実にした逓減制の導入で減収となり、リハビリテーションの継続が困難になる医療機関が多数に上っている。この改定では、必要なリハビリが受けられなくなる患者が生み出されるという状況は変わらない。
 施行後7年を経過した介護保険も、給付範囲の縮小、施設での「食費・居住費」の全額負担化で利用制限、入所断念を余儀なくされ、在宅生活の中断、家庭崩壊の深刻な事態を招き、低い介護報酬設定がまっとうな介護事業者を火の車にさせ、介護労働者の労働条件を悪化させ、優秀な若いヘルパーの離職を引きとどめることが出来ない現状にある。「コムスン」問題は、介護保険に株式会社参入を認めたことの必然的結果であり、ことはコムスンだけにとどまらない。破綻企業は要介護者を捨て、新たなビジネスに乗り換えて生き残ろうとする。しかし、要介護者とその家族は、今後への不安で落ち着いて眠ることも出来ない。従って、繰り返される可能性を持つ株式会社の参入は、介護から排除されるべきである。
 障害者自立支援法の施行は、所得保障のない中での利用者負担の導入、個々の必要性に程遠い介護時間など、法律の名称に相反し、家族依存を固定化する悪法でしかなく、直ちに名実共に障害者の自立支援の法律に改正される必要がある。
 公的医療費の給付減と利用者の負担増を進める政府の一連の政策は短期的には医療費を抑制しても、受診抑制は病気の重症化を招き、長期的にはかえって医療費の増加をもたらす可能性が高い。療養病床の強引な廃止・削減は重度化した高齢者の受け皿をなくし、必要な医療を提供する医療機関が地域からなくなる深刻な医療の危機と荒廃が進むことが危惧される。政府のこの間の社会保障「改革」はかつてない大改悪といえる。
 私たちは、政府の社会保障制度からの公的責任後退を許さず、患者・利用者にとって必要な医療・介護・福祉を保障するよう、早急な制度の見直しを強く求めるものである。

2007年6月24日
労働者住民医療機関連絡会議
第25回総会参加者一同 


2007年6月24日労住医連第25回総会決議

憲法九条改悪に反対する
平和と友好を求め、憲法を生活に生かそう


 国民投票法が、5月14日参議院本会議で可決・成立した。同法が、国の最高法規を決める重大な手続法であるにもかかわらず、多数与党の強権的手段によって、まともな審議もされないまま、拘束力のない18もの附帯決議を付けて成立となった。
 同法は、改憲を容易にするためだけの道具となった。最低投票率の規定さえなく、投票率40%なら、有権者のわづか20%の賛成で改憲が可能である。自由であるべき公務員や教員の運動を制限するばかりでなく、テレビなどの有料意見広告は投票期日の2週間前まで規制がなく、資金力のある者が「憲法を買う」ことのできる仕組にされた。
 私たちは、政府与党の暴挙に怒りをもって抗議する。
  国民投票法の可決・成立に前後して、政府与党は、靖国、「従軍慰安婦」、沖縄戦での「集団自決」問題などにみられる歴史の改ざんを試みながら、防衛庁の省昇格、教育基本法の改悪、在日米軍再編特措法、改悪イラク特措法を成立させ、その他の悪法・法改悪を数をたのんでごり押しに成立させようとしている。そこに、あろうことか、自衛隊による市民監視体制の事実まで発覚した。このあわただしく強権的かつ陰険な動きは、安倍首相の言う「美しい国」の醜く危険な行く末を予想させるものだ。
  すでに米軍再編の一環として、自衛隊は米軍指揮下に編入されつつあり、米軍基地は沖縄での機能強化と並んで本土各地に拡大されてきた。
 小泉政権をひきついだ安倍政権は、米国の要求に従ってなしくずし的解釈改憲もひきつぎ、その線上に集団的自衛権の行使をうかがうとともに、国民投票法が意味するとおり、憲法九条明文改憲の早期達成を最大の目標としている。もし、これを許せば、敗戦後60年間に亘るこの国の非戦の大方針を根本から変えて、「戦争のできる国」、米軍に従って「戦争する国」に転化することになろう。この国をこうした体制に変質させてはならない。
 憲法九条は、膨大な数のアジア諸国民とこの国の無数の人びとに未曾有の被害をもたらした日本軍国主義主動によるアジア太平洋戦争と第2次世界大戦の深刻な反省から生まれた条項である。
 私たちは、一人でもその人の苦痛を和らげ、生きることを手助けする活動にたづさわっている者として、また、戦争を拒否し、諸国民・諸民族との友好を求め、主権在民と人権を生活の中に生かすことを欲し実践する者として、憲法九条改悪とそれに連なる目論みに断固として反対する。以上決議する。

2007年6月24日
労働者住民医療機関連絡会議
第25回総会参加者一同




2006年10月30日

「新たな労働時間規制の適用除外の枠組み」の導入に反対する

労働者住民医療機関連絡会議

 戦前労働時間の規制がなく多くの労働者の命と健康が奪われた。その反省の上に立ち、1947年労働基準法が制定され、1日8時間労働の規制が設けられた。そして今、1日8時間以内、週40時間以内という労働時間の規制により労働者が安全・健康に働く権利が守られている。ところが、この労働時間の規制を取り払おうとする法律が労働政策審議会で議論されており、労働基準法改正案と労働契約法案として来年の通常国会に上程しようと厚生労働省が目論んでいる。そもそもこれは、アメリカのホワイトカラーイグゼンプション(免除)制度を参考にしたもので、規則で規定された労働者に対して労働時間規制が適用されないという、簡単に言ってしまえば、使用者の思うがままに労働者をいくらでも働かせることができるという制度である。労働者にとってとても容認できるものではなく、審議会の労働側の委員も当然反対の意見を述べ闘っている。
 長時間労働による過重な負荷により血圧の上昇、血管の収縮、糖尿病や高脂血症の増悪などがもたらされ、脳血管疾患や虚血性心疾患が引き起こされることは周知の事柄であるが、長時間労働が精神疾患の発症に関連があることも大いに考えられる。厚生労働省の委託研究報告書でも、「長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連があることは疑う余地もなく、特に長時間残業が100時間を超えるとそれ以下の長時間残業よりも精神疾患発症が早まる」との結論が出されている。100時間で区切られるものかどうか、睡眠不足だけが問題なのかどうかは更に調査が必要であろうが、長時間労働が精神疾患発症に関係するのは明らかであろう。
 すでに日本では長時間労働が常態化しており、ここ数年いわゆる「過労死」あるいは「過労自殺」と言われる過重労働による脳血管疾患や虚血性心疾患、うつ病や自殺などの精神障害の労災認定件数が増え続けている。2005年度で、脳・心臓疾患は330人(申請869人)で過去最高、精神障害は自殺42人を含む127人(申請656人うち自殺147人)で2004年度に次いで2番目であった。また、厚生労働省の集計で、2004年に不払い残業に対する是正指導が2万299件(前年比1788件増)に上っている。競争激化の中でなりふり構わない企業の中で、すでに労働基準法を無視した長時間労働が罷り通っているのである。
 今進められようとしている労働時間規制の適用除外は、まさにこの現状を追認し、合法化し更に推し進め、経営者の思うがままに労働者を働かせようというものに他ならない。対象労働者の要件を設けているが曖昧な部分が多い。例えば、物の製造の業務に従事する者等を除外する規定があるが、逆に製造業以外なら適用になるということで、ホワイトカラーに限らずサービス業や福祉関係の労働者など広範囲の労働者に適用される。私たち医療従事者も当然対象になる。現在でもすでに医師は適用除外の状態であり、特に研修医は低賃金、長時間労働が当たり前になっていて、関西医大における研修医の過労死裁判以降改善されてきているとはいえまだまだ不十分である。また、使用者の労働時間の管理がルーズになる可能性が大きく、過労死などの労災認定が更に困難になることも考えられる。長時間労働による健康障害を防止するためには、むしろ労働時間の規制を厳しくするのが本筋であるし、職場における人員の数と配置や業務量の問題を改善するのが先決であろう。
 以上のような労働時間の新たな適用除外制度の導入に、労働者の命と健康を守る立場から労住医連は断固反対する。




2006年6月25日労住医連第24回総会決議

医療制度改悪に抗議する緊急決議


 医療制度をめぐる「改革」論議は、今、大きな転換点に差し掛かっている。
 適切な医療を受けることは国民の権利であり、国には必要な医療を提供する責務があり、社会保障の確立は国家が最優先すべき政治課題である。かつて、こう言われていた。
 今は、こう言われる。健康を守ることは「自己責任」であり、国には国民の生命よりも優先すべき課題が山積しており、社会保障は「格差社会」の破綻を取り繕うことさえできればよいのだ、と。
 憲法が謳いあげたはずの国民の生存権は、今や風前の灯であり、生命を支える医療の世界においてすら人々は平等ではありえないということが、あからさまに確認されようとしている。権利としての医療、社会保障としての医療は、瓦解の危機に瀕している。先の国会で成立させられた健康保険法等の「改正」案は、まさにこの危機を告げている。
 「改正」案の最大の眼目は、医療費の削減・抑制を医療政策の基本目標にすえたことである。「改正」の目的の第一として、「医療費適正化の総合的な推進」が掲げられていることが、すべてを象徴している。
 高齢者の自己負担割合の引き上げ、高額療養費の支給限度額の引き上げ、療養病床を手始めとした「居住費・食費」の自己負担化、あるいは特定療養費の見直しによる保険外診療の拡大は、言うまでもなく、公的医療給付を抑制していくためのもっとも簡便で安易な手段である。新たな高齢者医療保険制度の創設は、「後期高齢者」の医療を囲い込み、老人医療費を高齢者自身の負担増と給付制限によって封じ込めていくシステムを組み込んだという点で、「老人保健制度」の成立以来、紆余曲折を遂げてきた老人医療の歴史の中で画期をなす。そして、新たに策定することとなる国・都道府県の医療費適正化計画は、医療施策の最大の目標が医療費の削減であることを宣言するだけでなく、そのための実行プログラムでもある。
 今や医療施策も医療保険制度も、国民の医療と健康のためにあるのではない。それは、国家財政の「再建」と医療における私企業の営利追求のために活用され「改革」される。盛んに強調される「生活習慣病」の予防も、医療費の「適正化」、つまり医療費抑制の手段でしかない。健康であること、健康な生活習慣を確立することは、個々人の権利や欲求ではなく、医療給付を抑制し国家財政に貢献するための責務となる。国家のための医療、国家財政のための健康、医療における国家主義。ここでは、医療はもっともグロテスクで非人間的な形をとろうとさえしている。
 今回の法「改正」と4月からの診療報酬改定をあわせれば、2025年度の医療給付費は約8兆円、15%近くも抑制される、と厚生労働省はそろばんをはじいている。この試算にどこまで根拠があるかははなはだ危ういが、ひとつだけはっきりしていることは、もはや医療政策は財政指標と医療費削減目標の従属変数に成り下がってしまったということである。長時間労働が象徴する労働条件の劣悪化、高齢者の生活不安の広がり、介護や在宅療養基盤の立ち遅れ、アスベストをはじめとした環境リスクの広がりなど、社会生活そのものが健康への脅威を再生産している以上、国民の医療ニーズはむしろ増大していく可能性はきわめて高い。公的な医療給付費が抑制されても、もし医療の必要性そのものがなくならなければ、ただその負担が公的な給付から私的な負担に付け替えられるか、あるいは診療報酬の切り下げなどを通じて医療スタッフに自己犠牲を強い、医療基盤をさらに脆弱なものにすることを意味するに過ぎない。そして、それは、社会保障としての医療の形骸化、医療における「格差」の拡大である。
 今、問われているのは、国民の生命と健康を取り扱う国家の構えであり、基本的人権としての医療保障のありようである。命と健康は、国家の施策と財政において最優先されるべき課題である。しかし、この国の現状は、医療に優先して温存・配慮されてはならないあまりに多くのむだ、反社会的支出、不労所得を許容している。耳目に新しいところで言えば、米軍再編のための巨大な財政負担しかり、そしてその一端が明るみに出てきた巨大な投機利得しかり、である。われわれは、「格差社会」の広がりにもかかわらず、いな、「格差社会」が広がりを見せる今だからこそ、医療における差別、不平等を断じて許してはならないと主張する。そして、労働者、市民とともに、社会保障としての医療を再建し、健康を損ない疾病を助長する要因に事欠かないこの社会の変革を担っていくことを確認し、ここに決議する。

2006年6月25日
労働者住民医療機関連絡会議
第24回総会参加者一同



2006年6月25日労住医連第24回総会決議

石綿に関する特別アピール 

労住医連傘下の 団体 個人会員の皆様へ

 この間私たちは、20数年間石綿関連疾患に取り組んできた。特に2000年オサスコのアスベスト国際会議、中皮腫の将来予測、2004年アスベスト国際会議東京も中心的に担い、その成果から環境アスベストの相談に応じ、2005年はクボタの被災者の支援から、この問題を広く日本の国民と政府に明らかにする事ができた。被災者の報道機関への登場は、この間潜在的に職業曝露である事を知りつつ労災申請を諦めていた石綿企業や造船所の労働者や建築関係者、環境曝露である事を疑いつつも諦めていた被災者、この間関連に気づかなかった多くの被災者を動かした。被災者の声は全都道府県で労災申請の波を起こし、多くの企業がその声に応じて退職後の健診を呼びかけるに到った。そして不十分な法律であるが、国も労災時効者と家族や公害や環境曝露の被災者を救済する法律を作らざるを得ない状態に追い込んだのである。

 こうして私たちは大きな成果を挙げたと共に、幾つかの限界があった事も同時に考えておかねばならない。2000年日本の中皮腫は710名となり、2倍以上とされる肺ガンを加えると2000名を越す規模になっていた。労災死亡者を上回る勢いを見せていた事を、私達は全体で十分認識し、その対応を始めていただろうか? 昨年度まで石綿小体を測定したのは数施設だった全国の労災病院は、2006年3月から30病院で石綿小体の測定を開始したが、私達はどうだろうか? 悪性中皮腫や石綿関連肺ガンの発症の前に良性病変である胸膜肥厚斑が生じ、警告ができるはずであるが、私達は胸膜肥厚斑を間違いなく検出する医療機関の集団だっただろうか? 石綿が労災に匹敵する公害・環境被害を起こす事が予想された中、私たちは「労」と「住」の医療機関として、国や企業責任を射程にした準備をしていただろうか? 環境曝露や患者の作業着からの曝露による医療従事者の中皮腫発症が報告される中、私たちは自らの補償制度と退職後の健診体制を確立できているだろうか? 私たちは、各地で立ち上がりつつある、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会等の被災者団体を十分支援できているだろうか?私達は石綿関連疾患の発症と重大さに警鐘をならした集団であったが、今、自らの限界や問題点を克服すべき時期にいると思われる。
以上の総括に立って、私たちは、
1) 労住医連は、石綿による職業性疾患の被災者の、診断、治療、ケア、労災認定の取り組みを一層強化し、石綿関連疾患を見落とさない体制作りを全国的におこなう。公害、環境、家族曝露の被災者の診断と治療やケア及び補償の取り組みを強化する。
2) 労住医連は、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会等の被災者団体の活動を、積極的に支援する。
3) 労住医連は、現場の実態、疫学調査、石綿肺ガン等の今後の研究課題に、積極的に取り組む。
4) 労住医連は、石綿関連企業や国の責任を明らかにし、企業の上積み補償、国の責任遂行等の課題に積極的に取り組む。
5) 医療従事者の石綿関連疾患に取り組み、補償や健診体制の確立の先頭にたつ。
6) 地域の関連労働組合のより一層の取り組みを促し、労住医連としても協力する。

以上、決議する。

2006年6月25日
労働者住民医療機関連絡会議
第24回総会参加者一同




2006年6月25日労住医連第24回総会決議

憲法9条改悪の策動に反対する

 私たちは、この国を「戦争のできる国」「戦争をする国」に変えてしまう憲法9条の改変―改悪とそれを目論む策動に反対する。

 労住医連の活動姿勢は「平和は医療実践の前提です。私たちは、平和を脅かすあらゆる策動に反対し、平和を守り、築くために断乎として発言し、行動します。」と述べている。

 このところ、憲法9条の改変を主眼とした憲法改悪の動きが急速に強まっている。この動きと連動して、在日米軍再編もあわただしく、自衛隊の動向もこれと歩調を合わせている。
 沖縄では、海兵隊員の半数をグアムに移す一方、普天間基地の移転先としてキャンプシュワブ沿岸に2本のV字型に交わる滑走路をもつ新基地建設が県民の頭越しに決定され、基地の機能強化が進められようとしている。米陸軍第一軍団司令部を米国本土からキャンプ座間に統合作戦司令部として移し、日本防衛ではなく世界戦略のための遠征軍の司令部と位置づけられることになった。陸上自衛隊も、海外派兵の計画・訓練・指揮をとることが目的とみられる中央即応集団司令部をこの米軍司令部と「同居」させる予定である。横須賀には、米国の要求どおり原子力空母を配置することを、これも現地の頭越しに日米両政府は合意決定した。横田基地には、航空総体司令部が置かれることになり、在日米軍司令部に併置される予定である。その他、本土各地で自衛隊と米軍の基地共同使用や民間空港の使用に向けて、両政府は合意している。
 先行するこのような動きを進めながら、日米両政府は、5月1日、日米安全保障協議委員会で在日米軍再編の最終報告をまとめ、5月30日には、日本政府は「法制、経済面を含め、的確かつ迅速に実施する」と明記した実施方針を閣議決定した。その眼目は、日米安保条約にもられた軍事的任務が、在日米軍の「日本の領域の防衛」だけであったものから、日本も米国を防衛する、つまり、自国を守るためだとする米軍の軍事作戦に自衛隊が参戦しなければならない、という任務をもつことへの転換の承認である。まさに米国主導による日米軍事一体化ではないか。これが、もはや解釈改憲では実行不可能であるから、憲法9条の明文改変をはたし、集団的自衛権の発動すなわち参戦を合憲化することを、小泉政権と与党首脳が意図している理由である。

 いまや、憲法9条は、この国を「戦争のできる国」「戦争をする国」になることを阻止する最後の法的とりでとなっている。戦争と平和の岐路なのだ。

 私たち医療従事者は、一人でもその人の苦痛を和らげ、生きることを手助けすることを自らの仕事としている。戦時体制をつづける米国に追随し、米軍の戦争に加担するのを許してはならない。それは、米軍が各地で手を下してきた子供、老人を含むおびただしい数の民衆を残虐非道に殺傷してきたのと同じ蛮行に、かつてのように再び手を染めることだからだ。

 私たちは、おのおのの方法にもとづいて、憲法9条改変と改変をはたそうとする国民投票法案などのあらゆる策謀に断乎として反対するものである。憲法9条を改変させてはならない。

2006年6月25日
労働者住民医療機関連絡会議
第24回総会参加者一同




2006年6月6日 緊急声明

療制度改革関連法案を撤回し、
医療現場が必要とする条件を全国民規模で討論しなおすべきである


T いま通常国会に提出されている医療制度改革関連法案は、衆議院の審議が半ばであるにもかかわらず、自公与党の強行採決によって可決された。国民をも国会をも無視した暴挙に強く抗議する。同法案は参議院で審議中であるが、世界でも最も優れていると認められた国民皆保険制度をなし崩し的に改悪するばかりか、その社会保障としての役割を骨抜きにし、有名無実化するものである。
 政府・与党は同法案をまず撤回すべきである。その上で、全国の医療現場(患者・家族と医療従事者・医療機関など)の実情を反映する徹底した議論を全国的に重ね、社会保障に値する医療制度の発展に資するべきである。

U すでに知られているように、同法案は、@75歳以上の全高齢者から、年金からの天引きなどの方法で保険料を徴収し、しかも保険料を払えない高齢者からは、国保で「実験済み」の保険証取り上げなどを含む後期高齢者医療制度を新設することをはじめ、A70歳〜74歳の高齢者からは、窓口自己負担を1割から2割へ、70歳以上の現役並み所得者からは2割から3割への負担増とし、あわせて長期入院患者の食費・居住費を自己負担とする、B公的保険診療部分を狭め、公的保険外・自費診療部分を拡大して、貧富による医療格差・差別を助長し、あわせて内外の私的営利保険企業を参入させる道を開く「混合診療」を実質解禁とし、C医療型療養病床と介護型療養病床を削減ないし全廃するとしている。
こうした法案を成立させるならば、必然的に受診抑制を助長し、複数の疾病をかかえがちの高齢者に疾病の重症化をもたらし、患者を病院から追い出し、行き場のないまま放置することになるのだ。
 
V こうした結果をもたらす医療制度改革関連法案に先行して、一昨年から施行された国立病院などの独立行政法人化は、経営重視―利潤追求を促し、医師および他の職員の労働強化・労働条件の悪化に拍車をかけている。また、医療全体に対する考慮や準備もなく導入した新しい臨床研修医制度は、医師の流動化と偏在を助長拡大し、医師不足をきたした大学病院による医師引き上げなどのために、地域住民の医療を直接担当する地域医療機関のはなはだしい医師不足をまねき、G7の中でも最低の医師数・看護師数でまかなってきた医療提供体制をもつき崩すものとなっている。
 こうした事態の背景には、低医療費政策による低い診療報酬体制がある。長期に亘り下げつづけられた診療報酬の今回のさらなる大幅な引き下げによって、こうした事態が混乱を伴って加速しているのだ。
同法案の強行採決姿勢と相まったVに述べた事態は、小泉政権の、社会保障たるべき医療と医療現場に対する無知と無責任と倫理欠如による新自由主義的医療費抑制政策が根本にある、と言わざるをえない。

W 他方、ほとんど毎日のごとくマスコミに報道されるものだけでも、不要な公共事業をはじめとする様ざまな官製談合と高級官僚の天下り、裏金作りとカラ出張などムダ遣いはとどまるところを知らず、あげくのはては米軍再編のために3兆円もの膨大な税金を右から左へ出すとまで報じられている。
 また、巨額の金を左右している特別会計は、国民にとってブラックボックスとなって、どれだけの支出を何のためにどこに使われているかは公開されず、事実上秘密になっている。この特別会計が、多方面かつ膨大なムダ遣いの温床になっている、とも報じられている。これらの情報もすべて国民の前に公開されなければならない。

X 特別会計の情報公開をはじめWに述べたおびただしい額に昇る国民の財産(税金)のムダ遣いをただちにやめ、働く者と地域住民が安心して暮らせる分野に使うべきであり、その重要な部分を荷う医療・介護分野にも使うべき(総医療費の拡大)である。
 政府・与党は、ふた言目には「財源不足」を持ち出す。ならば、上に述べたムダ遣いを洗い出し、逃げ道をふさぎ、責任者を処罰し、特別会計の収支決算を公開してそれをきちんと証明してみせるべきである。
 いわゆる「財源問題」は、このことが証明・解決されたときにはじめてまともに取り上げることのできるものである。したがって、これが証明できないかぎり、政府・与党はまずもって、今回の医療制度改革関連法案を撤回すべきである。次に、急がずあせらず、医療現場(患者・家族と医療従事者・医療機関など)の実情に即した議論を全国的にすすめ、社会保障に値する医療制度の発展に資するために出なおすべきである。

2006年6月6日
労働者住民医療機関連絡会議
議長 斎藤 竜太



2005年6月26日 労住医連総会決議文

医療費抑制と患者負担増を柱とする医療制度改悪に反対し、
<安心・参加・予防>の医療改革を進める決議


 多くの国民・利用者の反対の声を押し切って今年10月から実施されることとなった介護保険制度「改革」に引き続いて、小泉内閣は2006年度には医療制度「改革」を実施する構えである。厚生労働省は年内に政府・与党案をとりまとめ、来年の通常国会で関係諸法の改正案の成立を図ろうとしている。
 医療制度「改革」の課題と論点は多岐にわたるが、何といっても大きな焦点となっているのは医療費の伸びの抑制策と高齢者医療保険制度である。
 小泉内閣が6月21日にまとめた「骨太の方針2005」では、経済財政諮問会議の民間議員が強く主張した「医療費の伸びをGDPの伸びの範囲内に抑える」との方針こそ明記されなかったものの、経済指標に連動した医療費の総額管理方式を採用しない代案として厚生労働省は今年中に都道府県毎に医療費の伸びの「抑制目標値」を設定し、医療費の抑制を競わせる方針であると報じられている。
 また高齢者医療費の抑制を最大の狙いとして新設が予定されている高齢者医療保険制度は、厚生労働省は全高齢者の保険料負担の義務づけや一律2割自己負担の導入等を検討しているが、対象年齢を65歳以上とするのかか75歳以上とするのか、保険運営主体をどうするかを含めて未確定な点が多く、今秋までに具体案をまとめる予定だとされている。
 厚生労働省はまた、今年3月に経済財政諮問会議に提出した「中長期的な医療費適正化の取組み」の中で、第1に、「長期的に効果の現れる取組み」として、生活習慣病対策の強化を挙げ、第2に、「中期的に効果の現れる取組み」として、医療機能の分化と連携、平均在院日数の短縮、地域の中での高齢者への的確な医療と介護の提供を掲げ、第3に、「短期的に効果の現れる取組み」として、公的保険給付の範囲の在り方の検討を提示した。そしてその後、その具体策として介護保険に引き続く入院患者の居住費及び食費の自己負担化、高額療養費制度の見直し、高齢者自己負担の2割への引き上げ、さらに一定金額までの医療費を保険給付の対象から外すとする「保険免責制度」の導入を検討していると報じられて。また医療保険制度については国民健康保険及び政府管掌健康保険を都道府県を単位とした保険運営に切り替えるとしている。
 総じてこれらを通じて読み取れる小泉内閣の医療制度「改革」案は、本来国が果たすべき責任を放棄し、都道府県に財政悪化のつけを回し、都道府県レベルで医療費の抑制を競わせるとともに、他方では保険外診療の拡大、混合診療の実質的な解禁、市場原理のなし崩し的な導入等により公的医療の範囲を大幅に縮小し、代わりに患者ならびに労働者・住民に大きな負担増を強いるものである。
 小泉内閣が押し進めようとする医療制度「改革」は、医療の質や安全性を無視し、ひたすら医療費を抑制しようとするものである。それは国民皆保険制度のなし崩し的な解体へと突き進む道であり、医療の荒廃を招くものであって、かつてない未曾有の大改悪案と言うほかない。
 われわれは、患者ならびに労働者・住民に多大の負担を押しつけるこのような医療制度の改悪に反対し、<安心・参加・予防>をキーワードに国民本位の医療改革を実現するために全力を尽くす決意である。
 以上、宣言する。

2005年6月26日
労働者住民医療機関連絡会議第23回総会参加者一同



介護保険法改悪に抗議し、
社会保障の一環としての公的な介護システムの確立を求める決議(案)


 介護保険法が改悪された。
 1996年12月、介護保険法案の上程にあたって「国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で要介護者の介護を支える新たな仕組みを創設する」と宣言したのは、当時、厚生大臣であったほかならぬ小泉首相である。それから10年足らず、介護保険が始まってから5年にして、“介護の社会化”に向けた歩みは大きな逆流に押し返されようとしている。
 保険給付からはずされた居住費・食費は、低所得者から一般の勤労世帯OBまでが介護保険を利用するための最大の障害となるだろう。社会保障の原理原則である、所得の多寡に関わらない公平性・平等性は、少なくとも施設系のサービスに限って言えば、失われた。 そして、施設系サービスに下支えされてきた介護基盤には、深い亀裂が入ろうとしている。
新「予防給付」の創設を柱とした“予防重視のシステム”は、「予防」を介護保険給付の管理・抑制のための手段とし、しかもその対象者をもっぱら軽度の要介護者に限定することによって、どんなに重度であっても、可能な限りみずからの能力を生かして生きていきたいと願う高齢者の支援という「予防」本来のあり方を大きく損ねようとしている。
 「地域密着型サービス」や地域包括支援センターは、認知症ケアや24時間ケアなど地域での介護のもっとも困難な部分を支えるという課題を課せられたにもかかわらず、その実施と充実は制度的にも財政的にも市町村の努力と意志にゆだねられ、その成否はまったく不透明である。
 介護保険法の改悪は、今やこの国の政府が、介護システムに限らず、社会保障全般の充実、いや維持にすら関心と熱意を失ってしまったことを象徴的に示している。「国民の共同連帯の理念」はまず政府自身の手によって損なわれ、要介護者に対する支援と共感の思いも、介護の社会化を押し進めて要介護高齢者や障害者の人間らしい生活と誇りを支えていこうという熱意も理想も、遠くかすれて聞くことはできない。このままサービスが増えていけば制度は立ち行かなくなる、これ以上、介護に金は使えない、「制度の持続可能性」が危ぶまれる…。介護保険制度も、「支援費制度」などの障害者の介護制度も、むしろ「社会」のお荷物であり、「経済」の慎ましやかな伴走者でなければならないと、繰り返し繰り返し宣告される。
 だが、政府が見ている「社会」、社会保障制度をないがしろにし敵視さえする「経済」とは、いったい誰の社会、誰の経済だろうか。介護を必要とする当事者や家族も、そうした人たちの人として生きる権利を我が事として受け止める我々も、そこにはいない。社会保障が後退しても、負担が軽くなったと喜ぶのは企業や富裕階層、そして国家だけであって、庶民は、介護の負担から逃れるどころか、ますます押しつぶされるだけである。
 問われているのは、介護を必要とする人々が人間らしく生きていくことを「権利」として、国家の責務として保障する社会を、私たちが望むかどうかである。そしてまた、問われているのは、社会保障に対する社会の負担をどう減らすかではなく、社会の誰が、どのように負担するかということである。
 私たちは、社会保障の後退や否定ではなく、その確立と充実をこそ求める。私たちは、社会保障負担をみずから引き受けるだけでなく、何より国家、企業、富裕階層こそがまず引き受けるべきであることを、強く、強く、主張する。この国も、この国の社会・経済も、社会的弱者の権利や庶民の希望をあまりに長く、あまりに深く、裏切ってきたのだ。これ以上の後退は許されない。
 介護保険法の改悪に抗議し、社会保障の一環としての公的な介護システムの確立を求め、以上、決議する。

2005年6月26日
労働者住民医療機関連絡会議第23回総会参加者一同




2005年4月18日 厚労委員会、委員全員、各政党に提出いたしました。


衆議院厚生労働委員会委員 殿

「介護保険法等の一部を改正する法律案」の抜本的修正を求める見解と要望

2005年4月18日
労働者住民医療機関連絡会議
議長 斎藤 竜太

拝啓
 人々の生活、いのち、人権を守るため、日夜ご活躍されている貴職にこころより敬意を表します。
私たち労働者住民医療機関連絡会議(略称 労住医連 英訳名称AICOHC:Association of Institutes of Community and Occupational Health Care)は、1982年に労働者と住民の医療・保健・福祉の向上を目指し、またともに歩む目的で結成されました。民間の医療機関と、個人会員からなる医療従事者を中心としたNPOです。
 さて、今162国会で審議されております「介護保険法等の一部を改定する法律案」につきまして、介護を必要とする人々にとって真に「改革」となり得るのか、介護保険法の理念が大きく変質していくのではないかと、いくつかの点で危惧を抱いております。とりわけ、介護3施設入所者の「居住費」「食費」の保険外化、「予防給付」という新しい振り分け制度の導入などは、介護保険利用者にこれまでにない多大な負担を押し付け、生活を維持するために必要な介護やその人にふさわしい介護の選択ができなくなることが予想され、利用者は結果として介護の手から遠避けられ、「介護棄民」が続出する恐れがあります。
 私たちは、今年2月、労住医連会員の介護保険指定事業所を対象に「介護保険制度一部改定(食費・居住費負担増)による利用者影響調査」を実施し、その結果からもこの度の改定法案への危惧をさらに強めました。
私たち労住医連は、法案の抜本的修正を求めて、見解と要望を別紙のように表明する次第です。
 この見解・要望を今後の法案審議にお組み入れいただき、十分な審議が尽くされますよう、拙速な審議進行がされませんようお願い申し上げます。
                                          敬具


「介護保険法等の一部を改正する法律案」の

抜本的修正を求める見解と要望


【新予防給付などについて】
@「新予防給付」については、筋力トレーニングなどの新設メニューの予防効果について十分なエビデンスが示されておらず、介護給付との対象者の振り分けの考え方・手法も確立しているとはいいがたい。軽度であっても生活援助も含めた旧来の予防給付を必要とするケースが少なからず存在することも踏まえ、「新予防給付」の創設は行わないこと

A要介護状態の軽重等にかかわらず支援を要するすべての高齢者等に対して、要介護状態への移行とその悪化を防ぎ可能な限り自立した生活を保障するという法本来の理念に立った適切なサービスが提供されるよう、引き続き、給付の改善とサービスの質の向上を図ること

Bとりわけ、質の高いケアマネジメントが行われるよう、ケアマネジャーの資質の向上、報酬改善も含めたケアマネジメント業務の体制整備を講ずること。また、旧来の介護保険サービス全般について、口腔ケアや身体機能の維持・回復のためのリハビリも含め、予防の視点に立ったそのあり方の検証、充実を図ること
 
C認定非該当者を対象とした「地域支援事業」については、介護が必要な高齢者等に対して社会の責任において適切な介護サービスを提供するという介護保険制度の趣旨にのっとり、また介護保険財政の厳しい状況をふまえ、介護保険給付とせず、国費を適切に組み入れた一般財源で実施すること

【施設給付その他の負担について】
@ 施設と居住の違い、施設が「食事の提供」に責任を持つことの意義、施設建設における公費補助の大きさなどを考慮し、「居住費・食費」は引き続き保険給付内に留めること

A 施設における利用者負担については、所得の状況に配慮しつつ、標準負担の範囲・額や高額介護サービス費支給限度額の見直しなどを引き続き検討すること

B 地方税制改正による非課税限度額の引き下げから派生する保険料や利用者負担額の変化をふまえ、介護保険財政の見通しをあらためて精査し明らかにすること

C 社会保障全般にわたって、税制改正にともなって生ずる国民負担増の全体像を明らかにし、生活実態に見合わない過重な負担や、それによる給付制限を排すこと
また、医療保険と介護保険をあわせた自己負担限度額の設定など、個々人の税ならびに社会保障負担の総合的な把握と多重負担の軽減をはかること

2005年4月18日
労働者住民医療機関連絡会議



2004年6月27日 労住医連第22回総会決議文

自衛隊の多国籍軍参加に断固反対する
自衛隊はイラクから即時撤退せよ


 小泉首相は、米軍統一指揮下となる多国籍軍への自衛隊参加を、日米首脳会談の席上、まずもって手土産のごとくブッシュ大統領に約束した。帰国後になってようやく自衛隊参加の「基本的な考え方」を後回しで国会に示した。しかし、まともに審議にかける姿勢など全くなく、国会終了を待って閣議決定としたのである。こうした手法は、あからさまな米国追随であることはもとより、独裁的でさえあって、また広く人びとを欺き侮辱するものである。

 われわれは、昨年12月14日、「自衛隊のイラク派兵に断固として反対する」ことを幹事会で決議し、小泉首相をはじめ防衛庁長官、外務大臣など関係閣僚、および各政党に伝えた。

 米英政権は、イラクの大量破壊兵器所持と、アルカイダ支援という「事実」をイラク侵略の大義の2大根拠として大軍を派兵し、占領を続けている。しかし、大量破壊兵器は見つからず、さらに6月17日には米国独立調査委員会が、イラクがアルカイダを支援した根拠のないことを報告した。2大大義はことごとく壊れ去った。

 米軍は、劣化ウラン弾やクラスター爆弾などのまさに大量破壊兵器をふんだんに使い、ファルージャの虐殺をはじめ、子供や老人を含むおびただしい数のイラクの庶民を殺傷し、イラクの文化や習慣を無視し、過剰防衛的家宅捜索や逮捕、さらにはアブグレイブ収容所にみられるような、イラク人収容者・拘束者に対する拷問や虐待などの残虐非道の犯罪を犯してきた。

 侵略戦争の大義が崩れ去り、無数の戦争犯罪を犯してきたいわゆる連合軍への参加は、どのようなスローガンやいいわけを弄そうとも、米国に追随した自衛隊の派兵に大義が全くなかったことを証明した。

 これまでの政府統一見解は、「目的・任務が、武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれ
に参加することは許されない」(1980年10月28日 答弁書)ものであり、90年湾岸戦争の際に自衛隊派兵を見送らざるをえなかったのはこの理由にもとづくものであった。また、本年5月27日には、小泉首相自ら「武力行使を目的とする多国籍軍に、日本は自衛隊であれどのような組織であれ参加しない」と国会で答弁した。ところが、6月8日の日米首脳会議に到るや、これまでの政府統一見解と自らの前言があたかも無かったかのようにひるがえして自衛隊参加を約束したのである。こうした無節操と


欺瞞を取りつくろうために、政府は、詭弁と安保理決議の「奇訳」−意図的な誤訳−まで弄している。

 多くの報道が伝えたように、また当然のことながら、米軍を先頭とする連合軍は、広範で頑強なイラク民衆のレジスタンスの発展に直面し、世界各地の無数の民衆の非難と抗議の拡大に当面してブッシュ政権は深刻な苦境に立たされている。スペインなど連合軍の重要な一角が撤退をはじめ、米国自身の元外交官や軍司令官などからの公然たる批判が出るまでになっている。国連事務総長は、国連職員を当面イラクに帰任させないと言明した。

 米国国防総省の指導部は、多国籍軍の指揮権は米国にあると再三主張している。そして、もし原則に反する要請が多国籍軍司令部からあったときの拒否や、独自の判断にもとづく撤退や活動中止ができるという原案に書き込まれていた文言を、最終「政府見解」が削除したことによって、実は米国の主張を政府は暗黙に認めているのである。自衛隊に対する日本の指揮権をめぐる、名前も開示できないような、公使級間程度の「口約束」など信用に足るものでは全くない。

 この国はまさに「戦争する国」に転化しようとしている。われわれは、第20回総会以来3度に亘って決議した主張を受けてここに4度主張する。
 われわれは、自らの良心に従うとともに、命と健康を守るべき医療にたずさわる者として、この国の過去の歴史に対する反省にもとづいて、また世界の平和と人権を願う立場から、米軍を中心とする多国籍軍への自衛隊の参加に断固として反対するとともに、米軍を中心とする連合軍の撤退はもとより自衛隊のイラクからの即時撤退を強く要求するものである。

2004年6月27日
労働者住民医療機関連絡会議 第22回総会参加者一同


2003年度第3回労住医連幹事会においてイラク派兵反対の決議を致しました。

自衛隊のイラク派兵に断固として反対する

 小泉内閣は、イラク復興支援特別措置法(イラク特措法)にもとづくとした、自衛隊のイラク派兵の基本計画を12月9日に閣議決定し、派兵のタイミングをはかるだけになっている。  小泉内閣は、「ショー・ザ・フラッグ」(日本の旗を立てろ)「ブーツ・オン・ザ・グラウンド」(陸上部隊を送れ)などの米国からの脅しや誘いに追従して、大義のない米国のイラク侵略・占領を一貫して支持してきた。そればかりではなく、イラク民衆の意向に反し、国際世論を無視し、日本国内の大多数の反対の声に背を向けて、国連が撤退し、一度派兵したもののその見直しを始めている国々さえ出ている情況のもとで、逆に、あえて自衛隊を派兵しようとしている。 
 米英軍は、大量破壊兵器の除去を大義と称して、国際法に反したイラク侵略に踏み切ったものの、大義は依然として発見されず、それどころか、クラスター爆弾などの残虐非道の破壊殺傷兵器を無差別に大量使用して、おびただしい数のイラクの人々を殺傷している。 
 子供や老人を含むおびただしい数のイラクの庶民を殺傷しつづけているばかりでなく、イラクの文化や習慣を無視して、過剰防衛的家宅捜索や逮捕などの傍若無人の振舞いをつづける米軍は、いまや、いわゆるテロどころではなく、広範な民衆のレジスタンスの発展に直面しており、ブッシュ政権は手痛い反撃を受けつつある。 
 このような米軍への自衛隊による軍事加担に加えて、石破防衛庁長官は、「石油資源の確保」とか「国益のため」に言及し、かつての大日本帝国が「南方資源確保」と称して太平洋戦争を始めた轍を想起させるまでになっている。こうしたことは、イラクばかりでなく中東諸国の多くの人びとからも疑惑と敵意をもってむかえられることになろう。 
 われわれは、日本人外交官の死を、自衛隊派兵を煽り、合理化する手段にまでする政府・政権党とマスメディアによる安手で醜いキャンペーンにまどわされることはない。 
 われわれは、さらに基本計画の中に、人道復興支援だとして、医療が各項目の第一に配置されていることを指摘しないわけにはいかない。それは、医療が侵略と植民地支配に利用されてきた歴史を知っているからである。 
 われわれは、去る6月29日の労住医連総会において「有事法制可決に抗議する」決議を採択した。決議が指摘するように、われわれは自らの良心に従うとともに、命と健康を守るべき医療にたずさわる者として、この国の過去の歴史に対する反省にもとづいて、また世界の人びとの平和と人権を願う立場から、米国を中心とするイラク侵略戦争と占領に反対するとともに、その共同正犯にも従犯にもならず、この国を戦争する国にさせてはならないとの考えにもとづいて、自衛隊のイラク派兵に断固として反対する。  政府が基本計画をただちに撤回し、自衛隊派兵を中止することをわれわれは強く要求する。 

以上
 
  2003年12月14日 労働者住民医療機関連絡会議 幹事会  


2003年6月30日労住医連第20回総会決議

健康保険法等「改正」案に反対する!

 6月14日、衆議院厚生労働委員会において、小泉内閣と自民・公明・保守の与党三党は健康保険法等「改正」案の単独採決を強行した。われわれは、多数の国民の抗議と不安を力で押しつぶそうとするこの暴挙を強く糾弾する。

 健保法等「改正」案は、たんに患者・被保険者の負担の引き上げにとどまらず、主に経済界の提唱に応えてなし崩しに広がる混合診療、すなわち保険外負担の増大など、61年に達成した「いつでもだれもが気軽に医療を受けられる」国民皆保険の基盤を突き崩してゆくものだ。政府・厚生労働省は、日本の社会保障制度を明らさまに後退させようとしている、といっても過言ではない。

 健保法等「改正」案がこのまま成立させられれば、医療保険の給付はとうとう7割にまで逆戻りする。なし崩しに広がる保険外負担を合わせ考えれば、「7割給付」を出発点として給付の改善を積み重ねてきた国民皆保険制度の成果は今や清算されようとしているといっても過言ではない。

 国は医療への公的責任はますますないがしろにし、企業・事業主は保険診療の劣化を顧みず、社会保障制度からいよいよ遁走しようとしている。公助・共助を後退させて、さかんに「自助」が喧伝される中で、 "金(かね)"による医療差別は進んでゆく。

 いまや医療機関は一層「営利」と「効率化」を医療経営の規範として強制されようとしている。医療者はさらにゆとりを失ってゆかざるをえない。命と健康における「安心」は一部の人々のみが享受するものとなりつつある。医療における「平等」ははなはだしく形骸化してしまっている。

 国は今日を生きる人々の健康に与えている労働生活をはじめとする全体状況の深刻さを各種の指針などで認めていながら、「国民は自ら健康増進に努めろ」と、号令をかけている(健康増進法案)。健康保持も労働関連疾患の広がりも、個人の責任に帰して恥じない。今や日本の社会保障、医療保障は "液状化"し崩れ落ちようとしている。

 われわれは主張する。すべての不健康状態と疾病について国は単なる掛け声ではなく、労働と生活の全般を徹底的に洗いなおす実効性のある施策を積極的に推進し、使用者にはその予防についての責任をとらせ、労働者・住民には予防活動に積極的に参加する権利を与えるべきである。保険財政破綻の克服のためには、なによりも官金私消と政財癒着に汚れた国家財政の現状を刷新せよ。さらに、ひたすら利潤の追求と権益の保全に走る企業の責任をこそ問うべきだ。国民皆保険制度を実現させてからまもなく半世紀、超少子高齢社会の下で、日本の医療制度は確かに「改革」を迫られている。だが、求められる「改革」は、小泉内閣のそれでは断じてない。<安心・参加・予防>を柱とし、社会保障の原則を守り深め、国民皆保険制度のよき財産を発展させることこそ日本医療の真の「改革」の道である。

 われわれは、患者・住民・労働者とともに歩みつづけたみずからの医療実践と医療運動の経験のすべてをかけて、小泉内閣が進めようとしている医療「改革」と断固として闘うことをここに宣言する。

2002年6月30日

労働者住民医療機関連絡会議 第20回総会参加者一同


2003年6月30日労住医連第20回総会決議

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に反対する決議

 現在、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)」が国会で審議されている。この法案は、「再犯のおそれ」を理由に、心神喪失および心身耗弱の精神障害者だけを無期限にでも予防拘禁できるもので、精神障害ゆえに犯罪を起こすという医学的に間違った差別的な見方に基づき、精神障害者への偏見を助長するものである。

 「再犯のおそれ」の評価は医学的に出来ないことは統計的にも証明されており、しかも,「再犯のおそれがない」と明言できることは不可能である。従って、入院の名の拘禁がいつまでも継続され、精神障害者のみが事実上の終身刑になってしまう。これはこれまでの保安処分法案にもない著しい人権侵害である。  他害行為を行った精神障害者を医療につなぐといいながら、実際は裁判官優位で、裁判所に登録された医師1人と裁判官1人の合議体で進められる。弁護士も「付添い人」として制限された立場でしかなく,抗告等の不服申し立ての権利も制限されている。これは精神障害者にのみ当然の権利を制限する差別であり、冤罪で拘禁されるおそれもある。

  「必要な医療と社会復帰の促進を図るため」等と言いながら、実際には精神科医や精神保健福祉士をはじめとした地域の精神保健関係者を、病者の医療ではなく監視に動員するものである。今、精神医療・保健の底上げ、司法の差別体制の改善、社会の精神科への理解の促進が最も求められ、長期的にも必要であり、様々な問題も解決する道である。にもかかわらず、この法案は健常者と病者を分断し、精神保健関係者と病者を分断し、病者どうしをも分断する新保安処分法案である。私たちは、このような法案に断固反対するものである。  以上、決議する。

2002年6月30日

労働者住民医療機関連絡会議 第20回総会参加者一同


2003年6月30日労住医連第20回総会決議

有事法制に反対する!

 われわれは、小泉内閣と与党3党が今国会に提出した有事法制関連三法案に反対する。

 有事法制は、米軍の軍事行動への自衛隊の参加をねらったものであり、しかも、自衛隊は武力行使はしないこととした周辺事態法などの規制まで取り払って、日米共同作戦の下で先制攻撃をも可能にする。有事法制は、また、この国がアジア近隣諸国を再び威嚇し、「戦争ができる国家」に道を開くにちがいないという強い危惧を抱かせるものだ。一方では、首相が「有事」と宣言すれば、戦争放棄の日本国憲法は停止し、基本的人権は認めず、強大な権限の集中する首相の下で、不十分な民主主義さえあからさまに機能不全となる。これは、下位にある法規が最高法規である平和憲法を下克上的に破壊するものである。

 ここ数年をみただけでも、97年の新ガイドラインにおいて、「有事」の際に日本政府は挙げて米軍に協力することを約束した。この方向に沿って、周辺事態法、国旗国歌法、通信傍受法とすすみ、9・11後の対テロ特別措置法では、国連の決議すら求めない米国のアフガン報復戦争に加担して自衛隊を派遣し、その艦船は期間を延長してまでインド洋で米英軍の作戦に協力している。個人情報保護法案などと恥知らずな名称のもとに言論・表現の自由を規制し、政・官・業の疑惑隠しを法的に認める措置をも図ろうとしている。情報公開法が成立したかと思うと、防衛庁による情報公開請求者リスト問題が発覚し、はては、有事法制論議のさなか、福田官房長官は「核保有発言」で本音を表明した。これら一連の経過は、この国が戦争国家へ転化するか否かの岐路にまさに立っていることを示すものである。

 振り返って、第二次世界大戦敗戦までのこの国の保健と医療はどうだったか。それは「富国強兵」の「強兵」を作ることであり、死を免れた負傷者を治療して、殺人と無駄死の戦場に再び送り出すことであり、他国、他地域の民衆と抵抗者を殺害し傷つける方法を研究することであった。この歴史的事実に対して、政府も医療界もいまだにきちんと謝罪も反省もしていない。では、有事法制下で実現するであろう医療はどのようなものか。それは、米軍の負傷兵を治療し、加担したからには出るかもしれない負傷自衛隊員を治療して、殺人と無駄死の戦場に彼らを再び送り出せるように医療機関と医療従事者が強制されることだ。われわれはそれを拒否する。

 われわれは、医療に関わるものとして、過去に対する反省と良心に基づいて、また、世界の人々の平和と人権を願う立場から、米国の戦争の共同正犯にも従犯にもならず、この国を戦争する国にさせてはならないと考える。  以上の考えのもとに、われわれは有事法制に断固とした反対の意思をここに表明し決議する。

2002年6月30日

労働者住民医療機関連絡会議 第20回総会参加者一同


2003年5月22日、8573筆の賛同で参議院議長に提出致しました。

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(修正案)」の衆議院強行採決に強く反対し、この法案の参議院での即時廃案を求める声明

【共同提案者】 天明佳臣・高山俊雄(労働者住民医療機関連絡会議)、越智祥太・平野敏夫 (亀戸ひまわり診療所)、名取雄司(横須賀中央診療所)、斎藤竜太(十条通り医院)

 現在、精神医療を歪め、精神障害者福祉を害する恐ろしい法案が、その内実について国民に知らされないまま、先の衆議院の強行採決を経てしまい、今年1月20日から始まっている通常国会において参議院での成立が企図されています。
 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」は、いったん重大な他害行為を行ったとされた場合、精神障害者のみを一般的な司法制度から除外し、強制的に不定期予防拘禁できるものです。そしてその後も、精神障害者のみを保護観察所や精神科医療機関を動員しての監視体制の下に置くものです。
 この法案に対し、精神神経学会や日弁連をはじめとした精神医療関係者、法曹関係者、そして多くの障害者団体から反対の声が続出し、衆議院の審議でも、参考人の多くから法案の根幹に関わる疑義が述べられました。政府・与党はこれらの意見に明確に答えることすらできず、法案の理論的欠陥を露呈するばかりでした。にもかかわらず、法案を廃案にせず、名ばかりで実体のない「医療」や「社会復帰」を強調するだけで、本質的には何の違いもない「修正案」をもって、形ばかりの審議を最後は強行採決という暴挙で打ち切り、昨年12月に衆議院で可決させました。 この法案は、精神障害者を犯罪素因者として危険視した上で社会防衛的に作られた、保安処分立法です。現在でも差別に苦しむ精神障害者にさらに憲法の人権保障も、刑法の罪刑法定主義も認めない差別立法です。精神障害者への社会の差別はさらに強まるでしょう。
 法案は精神医療を治安対策としてしか捉えていません。日本の精神医療は、国際的に批判されてきた長い隔離収容政策の時代が続き、ようやく精神障害者の保健福祉の充実が叫ばれ始めたところです。諸外国に比べ桁違いに長い入院期間、数多い入院患者、中でも7万を超す社会的入院患者、精神科のみ医師・看護師が少なくてよい特例、等の実態は、隔離収容時代の残滓です。その中で日本の精神医療は身体科に比べ、医療水準でも人権保障でも大きく遅れています。司法精神医療においても、起訴前の鑑定のずさんさ、矯正施設での医療の乏しさ等の基盤の問題は放置されたままです。保安処分を前面に出したこの法案が成立すれば、精神医療は再び隔離収容と管理統制の流れに歪み、さらに悪化してしまいます。医療近接性が下がれば逆に触法行為の増加を招く悪循環が予想されます。
 「修正案」は批判を受けて、「医療」や「社会復帰」のためと謳い直し、「附則」に「精神保健福祉全般の水準の向上」を掲げていますが、内実のない美辞麗句を重ねただけで、実効性は全くない欺瞞に過ぎません。保安処分自体には何の変更もなく、再犯可能性には関係なく対象が拡大された実質的な改悪です。保安処分に伴い精神医療に予算が下りても、精神保健福祉全般の向上には役立たず、逆に悪化を増強するだけです。
 新法は必要ありません。遅れている精神保健福祉の現状が直ちに改善されるべきです。
 参議院でこれらの問題点が検討され、今国会で廃案にされることを強く求めます。

2003年5月22日

 
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最終更新日 : 2004/08/20