戻る

徳島市立高等学校放送部OBOG会会則



第一章      総則

第1条【名称】 本会は徳島市立高等学校放送部OBOG会(以下放送部OBOG会)と称する。

第2条【目的および活動】 
   放送部
OBOG会は会員相互の親睦、及び母校放送部の発展を援助することを目的とする。
   1.放送部OBOG会はHP(ホームページ)を管理し、本会会員と母校放送部との
    交流の場を提供する。

   2.本会はML(メーリングリスト)を管理し、本会会員からメンバーを募り、
    
会員相互の交流の場を提供する。

第3条【本規約の提示】 本規約はHP(ホームページ)上に常時掲載する。

第4条【本会の年度】 放送部OBOG会は、全ての会務において、
   1月1日から
12月31日をもって年度とする。

第二章      会員

第5条【会員資格】
   1.徳島市立高等学校放送部(同好会)に在籍した者。
  2.本会の主旨に賛同する者。

   3.放送部OBOG会が承認する者で、放送部発展に貢献した者、
    及び歴代放送部顧問を特別会員とする。

第6条【会員名簿及び変更の届出】
   1. 放送部OBOG会会員の名簿は、非公開のWeb上に掲載する。
  2. 会員は住所などの変更があった場合、速やかに事務局に届け出なければ
ならない。

第7条【守秘義務】 会員の名簿など、個人情報を外部に漏らしてはならない。

第8条【入会の不承認及び承認の取消】
  1. 放送部OBOG会は入会時において、以下のいずれかの項目に該当した場合、
     その者の入会を認めないことがある。

   (1)組織を混乱させるなど、放送部OBOG会が会員とすることを不適切と判断した場合。
   (2)守秘義務を怠った場合。
   2. 放送部OBOG会は入会後であっても、前項のいずれかに該当するものは承認を取り消す。

第9条【退会】 会員が退会を希望する時は、事務局に届け出る。代表が退会を認めた者は、
   放送部
OBOG会会員としての資格を失う。


第三章  ミーティング

第10条【ミーティングの開催】
   1.総会
   (1)年1回行う。(原則として1月2日に徳島で行う)
   (2)必要に応じて、臨時総会を開催する。(原則として盆に行う)
   (3)会務の報告及び必要な事項の決議を行う、放送部OBOG会の最高議決機関とする。
   2.支部会
   (1)関東支部会、関西支部会を置く。
   (2) 各支部会の主催で随時行うことが出来る。

第11条【議決】 ミーティングは役員が1名以上の出席をもって成立し、
    議決は出席者の過半数をもって決定する。


第12条【ミーティングの通知】 ML(メーリングリスト)のメンバーにはML(メーリングリスト)で
    
通知し、それを実行できない者には、郵送または電話・FAXで連絡する。


第四章  HP(ホームページ)、ML(メーリングリスト)

第13条【放送部OBOGHP(ホームページ)、ML(メーリングリスト)の管理】
   1.HP(ホームページ)、ML(メーリングリスト)に管理人を置く。
   2.管理人はHP(ホームページ)の管理と更新、ML(メーリングリスト)の管理と
    メンバーの入会、脱会の責任を負う。


第14条【ルール】 HP(ホームページ)とML(メーリングリスト)に掲載する文章は、
    個人や組織を中傷するものであってはならない。これに反すると管理人(放送部
OBOG会)が
    判断した場合、以下の処置をとるものとする。

   1.寄稿者に文面の訂正を促す。
   2.前項に寄稿者が同意し訂正しない場合、掲載の取りやめ・加筆が可能なHP(ホームページ)上の
    文面においては、管理人が掲載を取りやめる。もしくは、寄稿者の承認なしに加筆訂正を行う。

   3.このような行為をとったOBOG会会員には、第二章、第8条、2項により、
    会員の資格停止、あるいは会員の除名を行う。


第五章 役員

第15条【役員と責務】 放送部OBOG会に次の役員を置く。
    代表   <1名> 本会を代表し、会務の全責任を負う。
    事務局  <1名> 事業の企画、立案、遂行に当たる。
              また、代表を補佐し、代表がその責務の実行が出来ないときは代行する。

    事務局補 <原則として3学年に1名> 会員を代表し、円滑な事務遂行の為に事務局を補佐する。
      会計   <1名> 経理事務を担当する。
      監査   <1名> 会計を監査する。
      HP(ホームページ)管理人 <1名>
      ML(メーリングリスト)管理人 <1名>
    関東支部会代表 <1名>
    関西支部会代表 <1名>

第16条【役員の選出】総会において自薦、他薦により選出する。

第17条【役員の任期】 
   1.任期は1年とする。
   2.全ての役職の再任を可能とする。

第18条【役員の兼任】
  1.事務局は、事務局補と兼任することを認める。
   2.HP(ホームページ)、ML(メーリングリスト)管理人は、他の役員と兼任することを認める。

2000年(平成12年) 12月28日 制定
2001年(平成13年)  1月 2日 施行

戻る