【盛岡第1審判決−盛岡地裁 2006/3/27】

 

     盛岡地裁で勝訴判決!

             「20歳前に統合失調症を発症したと認められる」
             不支給処分を取り消し、損害賠償は棄却

判決を受けて記者会見をする原告側弁護団

     

盛岡地裁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛岡地裁で榎戸道也裁判長は、請求を一部認めた
  ――主文「県知事が行った障害基礎年金を支給しない旨の決定を取り消す」

 
 榎戸道也裁判長は27日「20歳前に統合失調症を発症したと認められる」として、不支給決定の取り消しを命じた。国民年金制度の問題点については憲法判断に踏み込まず、賠償請求は退けた。

争点: @初診日の解釈を「初めて診療を受けた日」とするか、「発症の時期」とするか
  A成人学生を強制加入の対象としなかったことが憲法14条(法の下の平等)、25条(生存権)に違反するかどうか
   
判決: @発症日を基準とした拡張解釈が必要
   1,20歳前に統合失調症を発症したことが医学的に明らか
   2,その時点で医師の診療を受ける必要があったことが客観的に認められる
  2つの要件を満たす場合は「例外的に初診日において20歳未満であった者とする」
  A1989年改正前の国民年金法が20歳以上の学生を強制適用外とした点と、憲法との関係については判断を示さず
   

盛岡勝訴判決!

  盛岡判決記事
  盛岡判決要旨


控訴断念申し入れにご協力頂き、有難うございました。
残念ながら、4月7日夕方、国側は控訴しました!


  盛岡地裁勝訴判決に対する控訴記事

     

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