| 争点: |
@初診日の解釈を「初めて診療を受けた日」とするか、「発症の時期」とするか |
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A成人学生を強制加入の対象としなかったことが憲法14条(法の下の平等)、25条(生存権)に違反するかどうか
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| 判決: |
@発症日を基準とした拡張解釈が必要 |
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1,20歳前に統合失調症を発症したことが医学的に明らか |
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2,その時点で医師の診療を受ける必要があったことが客観的に認められる |
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2つの要件を満たす場合は「例外的に初診日において20歳未満であった者とする」 |
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A1989年改正前の国民年金法が20歳以上の学生を強制適用外とした点と、憲法との関係については判断を示さず |
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